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労務管理

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育児に伴う所定労働日数短縮時の有給付与

著者 りくたん さん

最終更新日:2010年09月07日 16:57

3歳未満の子を養育する従業員に対し、所定労働日数の短縮(例えば、所定労働日数は、月~金の5日のところを、隔日出勤で週3日)した場合、この短縮した2日/週は、有給付与日数の出勤率を計算するうえでは、出勤したものとみなすのでしょうか?
それとも、そもそも所定労働日数を短縮するのだから、所定労働日数自体が週3日となり、それに対して出勤率を計算することになるのでしょうか?

いずれにしても、週3日勤務と週5日勤務で、同じ有給休暇を付与し、消化可能となる点に関しましてて、今一つ不公平感が拭えなかった為、教えて頂けますでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 育児に伴う所定労働日数短縮時の有給付与

著者ラムチョッパーさん

2010年09月07日 18:41

りくたんさんへ


労基法第39条「年次有給休暇」にある出勤率8割以上の文言は、フルタイム労働者所定労働時間/週が30時間以上のパートタイム労働者を含む)について規定しているものと思われます。

今回の場合、週3日勤務であるので、おそらく所定労働時間/週は24時間程度だと思われます。所定労働日数が通常の労働者よりも少ないのであるから、同条第3項に定める「所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与」に則れば良いかと思います。もちろん、翌基準日からの適用となるとは思いますが…。

Re: 育児に伴う所定労働日数短縮時の有給付与

著者オレンジcubeさん

2010年09月08日 08:49

> 3歳未満の子を養育する従業員に対し、所定労働日数の短縮(例えば、所定労働日数は、月~金の5日のところを、隔日出勤で週3日)した場合、この短縮した2日/週は、有給付与日数の出勤率を計算するうえでは、出勤したものとみなすのでしょうか?
> それとも、そもそも所定労働日数を短縮するのだから、所定労働日数自体が週3日となり、それに対して出勤率を計算することになるのでしょうか?
>
> いずれにしても、週3日勤務と週5日勤務で、同じ有給休暇を付与し、消化可能となる点に関しましてて、今一つ不公平感が拭えなかった為、教えて頂けますでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
雇用均等室等に確認された方が良いと思いますが、育児のための短時間勤務者が短時間勤務したことにより、しなかった時と比べて不利になるようなことは会社として行ってはいけないことだと思います。法律の主旨に反するからです。出勤率算定は、通常勤務したものとして見なさないとおかしいと思います。
週3日だけを出勤とした場合、8割りに満たなかったら年次有給休暇を付与しないという事にはならないと思います。
場合によってはその間のみ比例付与の対象とできるのかどうかを雇用均等室等に確認された方が良いと思います。

Re: 育児に伴う所定労働日数短縮時の有給付与

著者ラムチョッパーさん

2010年09月09日 08:06

お世話になります。

育児・介護休業法による育児休業又は介護休業した日については、年次有給休暇付与において、出勤したものとみなすのでしたね。ですから、当然短縮勤務もそうであるはずです。勉強不足でした。ありがとうございました。

Re: 育児に伴う所定労働日数短縮時の有給付与

著者りくたんさん

2010年09月09日 09:37

オレンジcube様、ラムチョッパー様

早速のご回答ありがとうございました。
1歳未満で育児休業を取得した場合には、不利益がないよう休業期間中は全て出勤したものとみなして、というところは理解していたのですが、3歳未満の時短措置となるとどうなのだろう?比例付与で日数を少なくすることも可能なのか?など疑問に思ってました。
※もちろん、付与しない、なんてことは考えていなかったのですが、質問の通り不公平感がありましたもので・・・。

雇用均等室等に確認してみたいと思います。
ありがとうございました。

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