相談の広場
3歳未満の子を養育する従業員に対し、所定労働日数の短縮(例えば、所定労働日数は、月~金の5日のところを、隔日出勤で週3日)した場合、この短縮した2日/週は、有給付与日数の出勤率を計算するうえでは、出勤したものとみなすのでしょうか?
それとも、そもそも所定労働日数を短縮するのだから、所定労働日数自体が週3日となり、それに対して出勤率を計算することになるのでしょうか?
いずれにしても、週3日勤務と週5日勤務で、同じ有給休暇を付与し、消化可能となる点に関しましてて、今一つ不公平感が拭えなかった為、教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。
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> 3歳未満の子を養育する従業員に対し、所定労働日数の短縮(例えば、所定労働日数は、月~金の5日のところを、隔日出勤で週3日)した場合、この短縮した2日/週は、有給付与日数の出勤率を計算するうえでは、出勤したものとみなすのでしょうか?
> それとも、そもそも所定労働日数を短縮するのだから、所定労働日数自体が週3日となり、それに対して出勤率を計算することになるのでしょうか?
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> いずれにしても、週3日勤務と週5日勤務で、同じ有給休暇を付与し、消化可能となる点に関しましてて、今一つ不公平感が拭えなかった為、教えて頂けますでしょうか?
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> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
雇用均等室等に確認された方が良いと思いますが、育児のための短時間勤務者が短時間勤務したことにより、しなかった時と比べて不利になるようなことは会社として行ってはいけないことだと思います。法律の主旨に反するからです。出勤率の算定は、通常勤務したものとして見なさないとおかしいと思います。
週3日だけを出勤とした場合、8割りに満たなかったら年次有給休暇を付与しないという事にはならないと思います。
場合によってはその間のみ比例付与の対象とできるのかどうかを雇用均等室等に確認された方が良いと思います。
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