相談の広場
表題の件での質問です。
保険資格 2004年8月23日
出産予定日 2010年1月3日
退職予定 10月末と会社には伝えてましたが・・・
こちらの制度を退職した同僚から聞き、11月末に変更予定できたらと考えてます。11/23が42日前なので、11月末なのかと..(私の会社は、15日か月末が〆の関係で大抵どちらかで退職)
ただ、12/1がボーナス支給日でここまで、働いたのでボーナスも欲しいということと、11/23から有給が新規で増え、おそらく15日ほど追加されます。
そうした場合、有給を消化し12/15で退職するのと、11月末までで働き11/23に入る有給を4日ほど使い、残りは捨て、退職するのでは、どちらが得になりますか??
12/15の場合、産前19日前なので、あまり手当てはもらえないんでしょうか?あと、有給消化で在籍している例もないので、非常に会社に要求しづらいところです。なので11月末で退職の可能性が高いです。ちなみに産休は会社を辞めた日からの換算ですよね??
私の場合 11月末だと産前は34日分でしょうか?
辞める時期といい案がありましたら、アドバイスお願い致します。
最後に、扶養にはいつからは入れるかも、教えてください。
長いうえ、わかりづらくて申し訳ありません。宜しくお願い致します。
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>退職予定 10月末と会社には伝えてましたが・・・>
会社に申出済の10月末日退職を変更できるものとします。もしかすると、会社は社内の手続きが終了していて変更できないと拒否するかもしれませんヨ。
>有給を消化し12/15で退職するのと、11月末までで働き11/23に入る有給を4日ほど使い、残りは捨て、退職するのでは、どちらが得になりますか??>
欲張りな私なら、断然12月15日を選択します。12月15日まで有給休暇を取得する=給料が全額支給される(出産手当金は、概ね給料の2/3)、そのうえボーナスも支給されますから。
>12/15の場合、産前19日前なので、あまり手当てはもらえないんでしょうか?>
実際の出産が予定どおりだったら、仰るとおり産前期間分は19日です。
>ちなみに産休は会社を辞めた日からの換算ですよね??>
産前産後休暇は労働者に補償された制度です。会社を辞める=労働者ではなくなるのですから、辞めたら産前産後うんぬんということはありません。
>私の場合 11月末だと産前は34日分でしょうか?>
そのとおりです。
>最後に、扶養にはいつからは入れるかも、教えてください。>
扶養については、①所得税の控除対象配偶者、②健康保険の扶養家族の2つに別ける必要があります。
①所得税の控除対象配偶者については、2010年は年間所得が大幅に103万円を超えていると思われますから、来年2011年からご主人が申告してください。
②健康保険の扶養家族については、産後の出産手当金を受給している間は、ご主人の健康保険の扶養家族にはなれません。その間は国民健康保険か現在の健康保険の任意継続ということになります。任意継続は、途中で任意に辞めることが出来ませんが、保険料を滞納すると資格喪失となります。
以上、ご参考までに
産前42日前が11/23ですので、10月末退職だと、
1ヶ月近く出産が早まったりしない限りは、出産手当金は1円も受給できません。
強制被保険者期間は1年以上あるようですので、
出産手当金を退職後の分も受給したいのであれば、
退職日を11/23以降にして、かつ退職日は労務に服さないことが絶対条件になります。
出産手当金は標準報酬日額の2/3ですので、
ほとんどの場合、出産手当金を受給するよりも年次有給休暇を使用したほうが、
その日に対して支払われる金額は大きくなります。
ですので、産前42日前に入っていたとしても、
年次有給休暇を使えるなら、そのほうが得と言えます。
しかしながら、ご質問のケースでは、すでに会社に10月末退職と伝えてあるようなので、
そもそも会社が退職日の変更に応じてくれるかどうかという点がポイントになるかと思います。
退職の意思表示をして、会社がそれを承認した場合、
すでに労使間で合意が成立していることにより、
その後一方が退職日の変更を申し出ても、もう一方がそれを受け入れる義務はない、
とされているからです。
11/23には新たな年次有給休暇が発生することと、12/1がボーナスの支給日であることを考えると、
さすがに12/15まで延ばしてもらえる可能性は低いのではないでしょうか。
新規で発生する年次有給休暇やボーナスのことまで要求して、
結果、退職日の変更自体を認めないと言われたら元も子もないですから、
なんとか退職日を11/23に変更する方向でお願いするのが妥当なところではないかと思います。
> 12/15の場合、産前19日前なので、あまり手当てはもらえないんでしょうか?あと、有給消化で在籍している例もないので、非常に会社に要求しづらいところです。なので11月末で退職の可能性が高いです。ちなみに産休は会社を辞めた日からの換算ですよね??
> 私の場合 11月末だと産前は34日分でしょうか?
それはいつから産休に入るのかしだいですよ。
出産手当金は、産前42日前から産後56日までの間で、労務に服していない日に対して支給されるものです。
したがって、在職中でも労務に服していない日は受給権がありますし、
労務に服している日は受給権がありません。
また、出産手当金は給与の額によって支給額が調整されるため、
年次有給休暇を取得した等で給与の支払いがある場合は支給額がゼロになります。
(支払われた額が出産手当金の日額より少ない場合は差額分のみ支給)
したがって、何日分の出産手当金がもらえるのかは、
産前42日前以降で、労務に服していない日がどのくらいあるのか、
そのうち、給与の支払いがある日がどのくらいあるのか、
によって変わってくることになります。
ですので、○月○日まで勤務して、○月○日は年次有給休暇、○月○日は欠勤、
というようなスケジュールがわからないと、お答えしようがありません。
また、出産手当金の支給日数は、実出産日が出産予定日以前か、出産予定日後かによっても変わってきます。
扶養に関しては、すでにほかの方が回答しておられるとおりですので、
省略させていただきます。
プロを目指す卵様
返信ありがとうございました。
過去に出産で辞めた友人に相談しましたところ、退職日は変更できそうです。
今、仮決算が近く忙しくなるうえに、引継ぎ要員も いまだいつ入るかもわからない状況です。
おそらく、11月末なら可能かと思います。
ただ、12/1のボーナスをどうしても得たい場合、退職日は友人の情報によると、選べるとは言ってたんですが 月を跨ぐと厳しいですよね??
(友人の場合は今年の2月の出産で12月末まで、働いてたのでなにも考える必要はなかったのですが)
ボーナス受給対象内で1日辞めるのが早いせいで、受け取れないのは相当ショックです。
上司が残念なことに中途で入ってきている方のために、あまりこういうケースの対応に慣れていないのと、本社の総務がすべて処理を対応するので、電話かメールで説明しないといけないため、どのように聞けばよいか不安です。
先に上司に相談して、総務に電話するのが筋かとは、思うんですが・・・説明の仕方で何かいいアドバイスをいただけると幸いです。引継ぎもバタバタではなく、しっかりしたいと考えてますので、円満な退職と会社側のメリットがあることをうまく伝えたいです。
なにかいい案ありましたら、よろしくお願いいたします。
プロを目指す卵様
返信ありがとうございました。
過去に出産で辞めた友人に相談しましたところ、退職日は変更できそうです。
今、仮決算が近く忙しくなるうえに、引継ぎ要員も いまだいつ入るかもわからない状況です。
おそらく、11月末なら可能かと思います。
ただ、12/1のボーナスをどうしても得たい場合、退職日は友人の情報によると、選べるとは言ってたんですが 月を跨ぐと厳しいですよね??
(友人の場合は今年の2月の出産で12月末まで、働いてたのでなにも考える必要はなかったのですが)
ボーナス受給対象内で1日辞めるのが早いせいで、受け取れないのは相当ショックです。
上司が残念なことに中途で入ってきている方のために、あまりこういうケースの対応に慣れていないのと、本社の総務がすべて処理を対応するので、電話かメールで説明しないといけないため、どのように聞けばよいか不安です。
先に上司に相談して、総務に電話するのが筋かとは、思うんですが・・・説明の仕方で何かいいアドバイスをいただけると幸いです。引継ぎもバタバタではなく、しっかりしたいと考えてますので、円満な退職と会社側のメリットがあることをうまく伝えたいです。
なにかいい案ありましたら、よろしくお願いいたします。
プロを目指す卵様
返信ありがとうございました。
過去に出産で辞めた友人に相談しましたところ、退職日は変更できそうです。
今、仮決算が近く忙しくなるうえに、引継ぎ要員も いまだいつ入るかもわからない状況です。
おそらく、11月末なら可能かと思います。
ただ、12/1のボーナスをどうしても得たい場合、退職日は友人の情報によると、選べるとは言ってたんですが 月を跨ぐと厳しいですよね??
(友人の場合は今年の2月の出産で12月末まで、働いてたのでなにも考える必要はなかったのですが)
ボーナス受給対象内で1日辞めるのが早いせいで、受け取れないのは相当ショックです。
上司が残念なことに中途で入ってきている方のために、あまりこういうケースの対応に慣れていないのと、本社の総務がすべて処理を対応するので、電話かメールで説明しないといけないため、どのように聞けばよいか不安です。
先に上司に相談して、総務に電話するのが筋かとは、思うんですが・・・説明の仕方で何かいいアドバイスをいただけると幸いです。引継ぎもバタバタではなく、しっかりしたいと考えてますので、円満な退職と会社側のメリットがあることをうまく伝えたいです。
なにかいい案ありましたら、よろしくお願いいたします。
Maria様
返信ありがとうございました。
プロの卵様にも、返信したように退職日は変更できそうです。
今月中に、11月末で辞められるよう、会社には伝えようと思います。
ただ、12/1支給のボーナスの件だけが悩みで どーしても受給できるよう今、会社にどう伝えればよいか 考えていますます。
何かいい案ありましたら、アドバイスお願いいたします。
■補足
会社の今の状況:仮決算近く、忙しくなってきます。
いまだ、引継ぎ要員もいつ入るか知らされていません。
ちゃんと引継ぎし、円満な退社と自分と会社が納得いくような伝え方があれば、ぜひ教えてください。
たびたび、ごめんなさい。もしお時間ありましたら 回答お願いいたします。
会社にとっては、11月末退職であれば支払う必要のない出費が別途発生することになるわけですから、
「ボーナスがほしいから」という意図が見えると、
難色を示される可能性もあるかと思います(^^;
なので、ボーナスについてはいっさい触れないほうがいいでしょう。
ほんとの理由はそれであっても!(笑
ちゃんと引継ぎをして退職したいという意志がおありのようですから、
そちらを前面に出したほうが会社側の印象もよいかと思います。
まずはダメ元で、
「産休期間ぎりぎりまで仕事をしたいので、退職日を延ばしたいと思っています。引き継ぎもしっかりしておきたいので、12/15を退職日にしたいのですが、よろしいでしょうか?」
みたいな感じで打診してみてはいかがでしょうか?
それでOKが出れば、それにこしたことはないですからね。
もしそれがムリということであれば、11月末退職もしくは11/23退職の線でお願いしましょう。
11/23退職だと、会社の健康保険&厚生年金の保険料の負担は10/31退職のときと変わりませんから、
より了承してもらえる可能性は高いかと思います。
(11月末退職だと資格喪失日が12/1になるので、会社側は保険料の負担が1ヵ月分増えます)
もともとすでに労使間の合意が成立したうえでの変更ということで、
会社側には変更に応じる義務はないことから考えても、
会社の許容できる範囲内で調整していくしかないでしょうね。
あと、退職日の変更が可能かどうかは、
代替要員の確保がどうなっているか等によっても左右されますから、
ご友人の例は、参考程度に考えておいたほうがよろしいかと思います。
たとえば、まだ代わりの方の募集をかけていないとか、採用していない時期に変更を申し出た場合と、
すでに代わりの方の募集をかけてしまっていたり、採用してしまったあとに変更を申し出た場合では、
当然、会社の対応も変わってくることになります。
後者の場合、場合によっては重複してムダに人件費が発生することになってしまいますからね。
労使間の合意が成立したあとに、一方が退職日の変更を申し出ても、もう一方がそれに応じる義務はない、
とされているのは、
こういったケースがありえることも考慮されているからなんです。
maria様
こんばんは。
先日は回答ありがとうござました。
上司に相談しましたところ、10月末は延期にすることができました!!
ただ、言い方を若干 失敗してしまい 12/15は厳しそうです(涙)有給消化の件を強く言い過ぎたかも。
引継ぎ要員も他部署から配属が決まり10/8付けで異動してきます。
彼女はうちの部署の業務の絡みがあるので、呑み込みが早そうで助かりました。
ただ、それが要因で退職日が早くなったらと、あせってます(汗)
今問題になってるのが、退職日です。ボーナスの件は自分から相談した際は、申し出ませんでしたが、上司にもう一度呼ばれた際に11月末退職だと12/1のボーナスが受け取れないのは、気の毒だと言われました。
ですが結局、また保留のままに・・・
で、提案として出されたのが日割りで12月4日付け、もしくは6日くらいの退職日も打診されました。
その場合の保険の資格喪失は退職した翌日になるのでしょうか??
11月末でやめる場合と、保険料も負担が多くなりますよね??12月の途中で退職した場合も12月分は全額納めないといけないのでしょうか??
他部署の上司にも、相談しましたところ 退職日は自分で選べるから、12/15で辞表出した方がいいとも言われました。
ただ、その方もボーナスの件がなければ会社的には月末退社が会社も自分も保険料はその月の分で済むからベストだとはいってました。
お手数ですが、保険の件 教えていただけると助かります。
いつも曖昧なメールでごめんなさい。
よろしくお願いいたします。
> 今問題になってるのが、退職日です。ボーナスの件は自分から相談した際は、申し出ませんでしたが、上司にもう一度呼ばれた際に11月末退職だと12/1のボーナスが受け取れないのは、気の毒だと言われました。
> ですが結局、また保留のままに・・・
> で、提案として出されたのが日割りで12月4日付け、もしくは6日くらいの退職日も打診されました。
> その場合の保険の資格喪失は退職した翌日になるのでしょうか??
> 11月末でやめる場合と、保険料も負担が多くなりますよね??12月の途中で退職した場合も12月分は全額納めないといけないのでしょうか??
おお!
自らボーナスのことを考えて提示してくれるなんて、
とてもいい上司さんですね(^^
11月末日で辞める場合でも12月の途中で辞める場合でも、保険料は変わりませんよ。
健康保険と厚生年金は、“資格喪失月”には保険料が発生しないことになっています。
また、資格喪失日は退職日の翌日となります。
したがって、11月末日退職の場合、資格喪失日が12/1、
12/4の場合は資格喪失日が12/5、12/6の場合は資格喪失日が12/7になり、
いずれも資格喪失月が12月ですので、
保険料は11月分まで発生し、12月分は発生しないことになります。
ですから、11月末日で辞めても、12/4or6で辞めても、保険料は変わらないわけです。
ただし、多くの会社の場合、保険料は翌月徴収ですから、
11月分の保険料が12月に支払われる給与から控除されることになります。
(当月徴収の会社だと、11月に支払われる給与から11月分の保険料が徴収され、
12月に支払われる給与からは徴収されませんが、
徴収される保険料が11月分までであることに変わりはありません)
なお、健康保険や厚生年金には日割りの概念はありませんので、
納める保険料は通常と同じです。
> 他部署の上司にも、相談しましたところ 退職日は自分で選べるから、12/15で辞表出した方がいいとも言われました。
> ただ、その方もボーナスの件がなければ会社的には月末退社が会社も自分も保険料はその月の分で済むからベストだとはいってました。
確かに退職日は自分で決めることができます。
しかしながら、今回の場合は、
いったんすでに会社の了承を得て決定しているものを変更するというケースですから、
できるだけ上司と相談なさって決めたほうが穏便にいくかと思います。
保険料については、前述のとおりですから、
他部署の方のおっしゃっていることは間違っていますね。
11月末日退職でも12月途中退職でも、発生する保険料は11月分までです。
11/29退職だと10月分までで済みますけどね。
(11/29退職だと資格喪失日が11/30となるため、11月分の保険料は発生しないからです)
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