相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

正社員としての給与について

著者 mmmmmmm さん

最終更新日:2010年09月29日 09:32

皆さん、いつもありがとうございます。
大変、助かっております。
ありがとうございます!

また質問なのですが…

私は、正社員として今の会社に雇用されています。
入社した次の月に、風邪をひいて2日間お休みをいただきました。
平日に2日間です。

その月の給与明細をみると、給与が当初の給与額と違ったため、
トップへ聞いてみたところ、休んだ分は日割りで計算し、引いてあるとのこと…

正社員なのに、お休みをしてその分は減給という制度は、今まで聞いたことがなく驚きましたが、こういった会社はよくあるのでしょうか?

アルバイトや派遣じゃあるまいし…

これは正当なのですか?

一般的にどうなのか?
知りたいと思っています。

スポンサーリンク

Re: 正社員としての給与について

著者まゆりさん

2010年09月29日 09:50

こんにちは。
正社員としてお勤めとのことですが「入社した次の月」と係れていらっしゃるということは、有給休暇はまだ付与されていないのでしょうか?

通常、私傷病で休む場合は、ご本人の申請により有給休暇を充てるため、給与が減額されることはありませんが、まだ有給休暇が付与されていない方の場合などは、欠勤となりますので、ノーワーク・ノーペイで、給与は欠勤日数分差し引かれることになります。
会社によっては、欠勤時に給与からその日数分を差し引く形ではなく、賞与の勤怠評価でマイナスするという事業所もありますので、一概には言えませんが、大抵の事業所は欠勤日数分を差し引くという対応をしていると思います。

公務員など、一部の方たちは「病欠」ということで、別途有給の休暇制度があるようですが、一般の事業所でこのような制度のあるところは少ないと思います。

なので、
「欠勤して給与が差し引かれることは正当な処理なのか?」
と聞かれれば、答えはYESです。

Re: 正社員としての給与について

まず、貴社の就業規則をご確認ください、
給与支給規則上、日給月給制月給制により支給計算が異なる場合もありますし、すでにご案内がありますように有給休暇の付与管理についてでも為すか為さないかの方法もとられます。
通例、雇用契約半年後に付与が発生しますが、有給休暇付与計算上当該月に一致させ、前渡しとなる時もあります。
お話では、日割り計算との案内もありますから、日給月給制度での計算でしょう。

Re: 正社員としての給与について

mmmmmmmさん、はじめまして。

減給の処理が正当だということは、すでに何名かの方が返信されておりますが、気になるのは、その処理に至るまでの流れですね。


そもそも、mmmmmmmさんが欠勤をされた日の取り扱いについて、どのようなかたちで会社に申請されたのでしょうか?
おそらく、病欠などの場合で事前申請できない欠勤の場合、事後でも休暇の届け出をせよ、というルールになっていると思いますし、年次有給休暇(年休)がすでに与えられているのであれば、一般的にはそれを充当するでしょう。
給与が減額とされるというのは、だれでも気持ちのよいものではありませんから。

おそらく、mmmmmmmさんの管理職の方、もしくは会社の勤怠管理の担当者からも、なんの確認連絡がないまま、給与の処理のみが行われてしまった、という経緯なのではないかと想像しますが、いかがなのでしょうか?

Re: 正社員としての給与について

著者HOFさん

2010年10月01日 14:19

入社間もない方と思いますので

先ず、自己の健康管理が原因で病欠の場合は、自己都合になりますから有給休暇を付与されていれば、それを活用するのが一般的です。

付与されていなければ、病気欠勤となります。
病気欠勤は、いかなる処遇になるかは貴社の給与規則などを見てください。日給でなくとも(月給制でも)減額分の算出を時間単価X勤務時間X日数で算出したり、日数単価X日数で算出したり規則に沿って行います。減額になるのは間違いないです。

自己管理を超えた、過剰(過酷)労働に起因する病気なら、労働災害とか、職場場環境の問題になりますが、同程度の職務を健康を維持してこなしている人がいれば、貴方はその方と比較して「仕事が遅い」ということになります。学校では能力差は個性ですが、会社になると評価対象になります。

第3者(労働者・会社以外)からみて、確かに苛酷で、著しく悪い労働環境であると認定されるかどうかです。

個人事業主なので例としては良くないかもしれませんが、スポーツで公傷かどうか?なんて聞いたことがありませんか?

そうゆう仕事や職場に起因した、本人が避けられない場合は支給控除(減額)に相当しないとなります。

分かりましたか?

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP