相談の広場
我が社の所定労働時間は、8時間ですが、休日出勤のときにだいたい6時間出勤というパターンが多々あります。これは1日出勤したとみなせるのでしょうか?
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rieさんの聞きたいポイントは、代休や振休に該当するか?ということでしょうか。
労働基準法では、
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十 時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間 を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならないとありますし、
労働基準法35条では、労働者に毎週1回または4週につき4日の休日を与えるべき旨を定めていて、これを法定休日といいます。法定の休日の労働については、割増賃金の支払の問題がありますが、休日の振替をすれば、割増賃金も要らず労働させることができます。
ここで、
休日の振替とは例えば、日曜日を休日と定めている場合に、この日曜日の休日と3日後の水曜日とを事前に振替えて、日曜日を労働日とし、水曜日を休日とすることです。このように休日を振替えた場合は、その週については水曜日が休日となり、日曜日に労働させても割増賃金は不要です。
ただし、①就業規則に振替の根拠規定があること ②事前に振替日を指定すること ③振替後の休日によって週1回または4週4日の休日が確保されることなどの条件を満たすことが必要です。
これに対して、代休は休日労働をさせた後にその休日の代償として他の労働日に休みを与えるので、この場合は休日労働をさせたという事実は既に存在しており、後になって休みを与えたからといって休日労働という事実が消えるわけではありません。したがって通常の賃金の135%の割増賃金を払う必要があります。
つまりは、振休の場合は休日と普通の労働日と振り替えることですから、一日とみなす必要はないですし、
代休の場合も、あくまで休日に労働させた代償に休日を与える形となりますから、またもや一日とみなす必要はないのです。
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