相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険の使用人兼務役員の届出について

著者 kak0328 さん

最終更新日:2010年10月22日 23:35

3年前より社員20名ほどの総務を担当しております。
ちょうど入社した翌月に当社の部長が2名取締役になりました。しかし入社したばかりで、総務も私し一人しかおらず、不慣れだったため、兼務役員の届出を忘れ現在に至ってしまいました。

役員登記は平成19年11月26日付です。肩書きは現在取締役~部長です。当時の勤務表、タイムカード、賃金簿、役員会の議事録などはそろっていますが、役員規定のみ作成しておりません。 税務署に提出した決算書類では、使用人分の給与が100%で、役員給与は0円でした。

私の調べたところでは、2年前まで遡ってもらえるようですが、上記の書類で大丈夫でしょうか?

あと、仮に2年遡ってもらったとして、約1年間は空白の期間ができてしまいます。 もし数年後にその役員退職して、失業保険をもらうときに、役員になる前に30数年保険料を払っていた期間は通算されるのでしょうか?

社内に相談する相手もいなく非常に困っております。
何方かご教授願います。

スポンサーリンク

Re: 雇用保険の使用人兼務役員の届出について

現在もハローワーク兼務役員の届出をしていないということは
ハローワークのデータ上は一般社員と同じ扱いということですよね。

使用人分の給与と役員報酬の比率が100:0ということは
雇用保険に継続加入できる要件を満たしています。
(給与の比率が役員報酬より多ければ雇用保険に加入すると、
以前ハローワークで聞いたことがあります)

私も兼務役員の届出を役員就任後かなり遅れて届け出た
経験がありますが、
(前任者の時代に役員になっていた人がなんの届出もされていなかったため)
この届出はハローワーク
"兼務”役員なので雇保加入しますということの届出なので
要件を満たしていれば、ご本人に不利益はないと思われます。

トピ主さんの会社のお二人については要件も満たしていますし、
将来失業等給付受給の際には何の問題もなく受給できると思います。
(3年前の役員就任時に離職票の発行をして
求職手続きしていないでしょうから30年間は通算されます)


>あと、仮に2年遡ってもらったとして、約1年間は空白の期間ができてしまいます。

2年間さかのぼるのは"兼務役員の届出"部分のみではないですか?
雇用保険時効2年が多いので)
お二人については3年前に資格喪失手続等していなさそうですがどうでしょう?


気になるのは、給与でこの3年間の雇用保険料を徴収しているかということと、
年度更新の際に、このお二人の給与部分について
正しく保険料の申告&納付をしているかといった点です。

なお、兼務役員の届出の際に登記簿謄本のコピーと
「給与」および「役員報酬」の金額が明記されている賃金台帳を求められました。
(管轄のハローワークによって提出物が異なるかも知れません)

Re: 雇用保険の使用人兼務役員の届出について

著者kak0328さん

2010年10月23日 22:16

> 現在もハローワーク兼務役員の届出をしていないということは
> ハローワークのデータ上は一般社員と同じ扱いということですよね。


> 使用人分の給与と役員報酬の比率が100:0ということは
> 雇用保険に継続加入できる要件を満たしています。
> (給与の比率が役員報酬より多ければ雇用保険に加入すると、
> 以前ハローワークで聞いたことがあります)
>
> 私も兼務役員の届出を役員就任後かなり遅れて届け出た
> 経験がありますが、
> (前任者の時代に役員になっていた人がなんの届出もされていなかったため)
> この届出はハローワーク
> "兼務”役員なので雇保加入しますということの届出なので
> 要件を満たしていれば、ご本人に不利益はないと思われます。
>
> トピ主さんの会社のお二人については要件も満たしていますし、
> 将来失業等給付受給の際には何の問題もなく受給できると思います。
> (3年前の役員就任時に離職票の発行をして
> 求職手続きしていないでしょうから30年間は通算されます)
>
>
> >あと、仮に2年遡ってもらったとして、約1年間は空白の期間ができてしまいます。
>
> 2年間さかのぼるのは"兼務役員の届出"部分のみではないですか?
> (雇用保険時効2年が多いので)
> お二人については3年前に資格喪失手続等していなさそうですがどうでしょう?
>
>
> 気になるのは、給与でこの3年間の雇用保険料を徴収しているかということと、
> 年度更新の際に、このお二人の給与部分について
> 正しく保険料の申告&納付をしているかといった点です。
>


> なお、兼務役員の届出の際に登記簿謄本のコピーと
> 「給与」および「役員報酬」の金額が明記されている賃金台帳を求められました。
> (管轄のハローワークによって提出物が異なるかも知れません)


Andyさん返信ありがとうございます
現在もこの二人の役員の保険料の申告と納付は行っております。
私は、役員に就任したときに、喪失の手続きを行い新たに
同時に兼務役員の届出を提出するのかと思っていました。
早速ハローワークにいってきます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP