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労務管理

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協会けんぽの解答ミスで出産手当金受給資格を喪失しました

著者 yumi1978 さん

最終更新日:2010年11月09日 12:58

現在退職していますが、出産手当金の受給について
以前に協会健保に何度か問い合わせたところ、間違った解答をされ、50万以上の受給資格を喪失しました。

経緯は

1 出産予定日42日過ぎて、退職はせず、
保険を国民健康保険に切り替えた。

2 産休に入ったが、数時間の仕事を会社に依頼され、
「もしかしたら退職するかもしれないが、
働いても受給に問題が無いか」を協会健保に問い合わせ

3 「働いた日は受給できないが、その他の日は受給できる」と解答されたので、数日勤務(1日3時間程度)

4 先日出産手当金の申請をしたところ、保険資格喪失後に
勤務しているので、そこで受給資格喪失と言われた

5 「協会健保の説明と違う」と思い再度電話で協会健保に確認。電話窓口では「受給できる。会社の解答が間違い」と言われたが、更に担当部署に繋いでもらい再度説明すると、「受給できない」と言われた。

私のケースは少しレアなので、窓口で間違った解答をされたようです。(しかも1度だけでは無く)

しかし、退職した際に受給資格を喪失したくないから
問い合わせたにもかかわらず、間違った解答で、
たった数時間勤務しただけで50万以上の受給ができないなんて
納得ができません。

協会健保に問い合わせても、「どうもできない。すみません」
という具合です。。。すみませんで50万棒にふれますか??

会社の総務では詳しくないと思い、わざわざ協会健保に電話して、ここできいたなら間違いないと思い信用したのに酷い話です。最初からただしい解答をして頂けていたら、
たった数時間ですし、変わりに誰かにお願いする事も可能でしたので、働いたりはしませんでした。しかし「問題ない」と言われたのでの、私がした方が早いし、時間も長くないので引き受けました。

そこで皆さんにお伺いしたいのは、
こういう「協会健保のミス」でも、何とか
受給資格を取り戻してもらえる方法はないでしょうか?

会社に、保険資格喪失日の変更のお願いはしましたが、
してもらえるかどうかは微妙でした(今週中に解答をもらえます)

協会健保は「すみません」だけで終わらせるつもりなのでしょうか?

現在「納得がいかない」と協会けんぽに伝え、
担当部署の方が、「とりあえず相談の後に折り返します」
との事でしたが、どうにも出来ない気がします。

何かお知恵を頂ければと思います。

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Re: 協会けんぽの解答ミスで出産手当金受給資格を喪失しました

著者Mariaさん

2010年11月10日 03:48

少し確認したいのですが、
国民健康保険に切り替えたというのは、産休に入った後ですか?
(産前42日に入った後か?という意味ではなく、実際にお休みに入った後か?という意味です)
1と2を見ると、国民健康保険に切り替えたあとに産休に入ったように見えるのですが・・・。
それしだいでは、協会健保に問い合わせる前の時点で、
そもそも受給資格がなかった可能性もあります。

協会健保の強制被保険者期間&資格喪失日、出産予定日、実出産日
資格喪失日前後の勤務日がわかれば、
もう少しはっきりしたことがお答えできるかと思います。
あと、現時点では、まだ在職中なのでしょうか?
国民健康保険に切り替えたあとに、
 「もしかしたら退職するかもしれないが~」と問い合わせていることから、
 少なくともその時点ではまだ在職中であったものと推測しました)
だとしたら、国民健康保険に切り替えたのはなぜ?
正社員からパート勤務に契約変更したとかですか?
(その点が突破口になるかもしれません)

お返事ありがとうございます

著者yumi1978さん

2010年11月10日 10:08

なかなかお返事がつかったので、
大変ありがたく感謝しております。

まずはご質問にお答えし、その後にもう少し詳しくお話いたします。


> 国民健康保険に切り替えたというのは、産休に入った後ですか?
> (産前42日に入った後か?という意味ではなく、実際にお休みに入った後か?という意味です)

産休前になります。

> 1と2を見ると、国民健康保険に切り替えたあとに産休に入ったように見えるのですが・・・。
> それしだいでは、協会健保に問い合わせる前の時点で、
> そもそも受給資格がなかった可能性もあります。

問い合わせた時点では受給資格は確認しありました。
国民健康保険に切り替えたのは、日にちをさかのぼりの事です。
理由は察しの通り、パート勤務に切り替えました。

>
> 協会健保の強制被保険者期間&資格喪失日、出産予定日、実出産日
> 資格喪失日前後の勤務日がわかれば、
> もう少しはっきりしたことがお答えできるかと思います。

被保険者期間は1年4ヶ月程度
資格喪失日6月16日
出産予定は7月21日
y出産日は8月3日

になります。


> あと、現時点では、まだ在職中なのでしょうか?
> (国民健康保険に切り替えたあとに、
>  「もしかしたら退職するかもしれないが~」と問い合わせていることから、
>  少なくともその時点ではまだ在職中であったものと推測しました)



飛び飛びの解答ですが、まとめてお話すると、
5月1日付けでパート勤務にまずなりましたが、
協会けんぽの保険のままでした。
勤務時間等社員と同じでしたので。

そのまま産休(産前42日まで)勤務する予定でしたが、
切迫早産の為入院し、そのまま産休に入りました。

なので、出勤時間など社会保険に加入するには
時間も足りなくなるため、最初は「扶養に入ろう」と
考えたのですが、協会けんぽに問い合わせた所、
出産手当金を貰うには自分で国民健康保険に加入しなければいけない」といわれたので国保に入りました。

また、もう少し後に国保に切り替えても良かったと
思うのですが、これも協会けんぽにて、
「パートでお給料が下がったまま社会保険
かにゅうしていると、その加入している時期の
お給料過去3ヶ月分で手手金が決まる」といわれたので、
6月16日以降にもまだ加入はできていたかもしれませんが(
傷病手当を頂いていますので)お手当金が下がる事を懸念して
6月16日付けで国保に切り替えました。

パートに切り替えた時点で、「退職するかどうか」という
微妙な感じではあったので、その頃から色々と協会けんぽ
「仮に退職したとしても手当が男ら得る様にするには」と
相談をしていました。

実際に退職したのは8月に入っての日付だったと思います。
(7月末に振り込まれるボーナスを頂いたので)

他にも何か不明な点ありますでしょうか?

Re: お返事ありがとうございます

著者Mariaさん

2010年11月10日 12:48

まず、出産予定日が7/21、実出産日が8/3とのことですので、
出産手当金の支給要件における産前42日前は6/10になります。
資格喪失継続給付としての出産手当金の受給要件は、
資格喪失日前日までに強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日に対する出産手当金受給資格がある
この2点です。
資格喪失日前日に対する出産手当金受給資格がある」というのは、
資格喪失日前日、すなわち6/15に産前42日前に入っており、かつ労務に服していないこと、になります。
資格喪失日前後の勤務状況が書かれていませんが、
切迫早産で入院してそのまま産休に入ったとのことですから、
6/15には労務に服していないという条件も満たしているということですかね?
前述のとおり、産前42日前は6/10ですから、
6/15に労務に服していないのであれば、その時点では出産手当金受給資格があったということになります。

ただ、資格喪失継続給付は、
本来なら、資格喪失と同時に受給権がなくなるはずのところ、
資格喪失しなければ受給できるはずであった給付を、従前の保険者から“継続して”受給できるという特例的な制度のため、
いったん稼動して不支給になると、その後は受給できなくなってしまいます。
(“継続して”ではなくなるからです)

ご質問のようなケースで出産手当金を受給できる可能性があるとしたら、
資格喪失日を退職日翌日に訂正することかと思います。
5/1付でパート勤務になったとのことですが、
この時点では社員と同等の勤務形態だったようですので、
資格喪失する要件をみたしていません。
また、6/16付で国民健康保険に切り替えたとのことですが、
この時点で勤務日数が減ったのは、
切迫早産で入院したためであって、雇用形態が変わったからではないので、
本来なら資格喪失すべきではなかったケースと考えます。
(前レスで「突破口になるかも」と書いたのは、
 資格喪失する要件を満たしていなかった可能性があるのでは?と思ったからです)

であれば、資格喪失すべきではなかったのに、間違って資格喪失手続きをしてしまったので、
資格喪失日を退職日翌日に訂正する、という余地はあるかと思います。
協会けんぽの方が間違った回答をしたのだから受給できるように訂正しろ、というのではなくて、
 そもそも資格喪失したのが間違いだったので訂正します、という方向で話してくださいね)
その場合、当然ながら、訂正した期間分の健康保険厚生年金の保険料を納める必要が出てきますが、
国民健康保険も遡及して資格喪失国民年金第1号被保険者への種別変更の日付も訂正ということになりますので、
その期間の保険料は返還されます。
また、その期間に国民健康保険で保険診療を受けていた場合、
資格喪失日を訂正すれば、地方自治体が負担した医療費をいったん全額返還する必要がありますが、
その分の医療費協会けんぽのほうから受給することが可能です。
協会けんぽが負担すべき医療費を地方自治体が負担しているということになるため、
 地方自治体が負担した医療費を返還する必要があるのです)

ちなみに、5/1付でパート勤務に変更したことにより、
資格喪失しないまま固定的賃金が下がったとしても、
定時決定により標準報酬月額が変更されるのは9月からです。
賃金支払基礎日数の関係で、随時改定の対象にはならない)
したがって、今回のケースでは、
もし資格喪失しなかったとしても、影響を受ける可能性があったのは、
9月分(9/1~9/15分)の出産手当金のみだったということになります。
(実際には8月に退職されたので、
 資格喪失日を退職日翌日に訂正すれば、9月分の出産手当金も従前の標準報酬月額から計算されます)

Re: お返事ありがとうございます

著者yumi1978さん

2010年11月10日 13:03

早急なご回答ありがとうございます。

資格喪失日前後の勤務状況が書かれていませんが、
切迫早産で入院してそのまま産休に入ったとのことですから、
6/15には労務に服していないという条件も満たしているということですかね?

はい、その通りです。入院→退院(医師の指示で自宅療養)→産休
なので、労務は行っていません。


<いったん稼動して不支給になると、その後は受給できなくなってしまいます。

私の場合はこのケースです。
この件を協会けんぽに「働いても大丈夫なのか?」と
尋ねた所、解答が、保管資格喪失していないケースでの
解答をされていました(資格喪失したと伝えていました)

先ほど会社の総務にアドバイスいただいた通りにメールを
送りました。確かにこの内容でしたら変更の許可が降りるのではないかと期待してます。

突破口を見いだして頂き大変感謝しております。

協会けんぽとは昨日の夕方も話したところ、
「どうにもできない」という様な内容でしたので、
会社側が訂正してくれなければ、諦める他無い様です。

まだどうなったか追ってご報告いたします。

経過の報告です

著者yumi1978さん

2010年11月10日 21:41

本日協会けんぽから連絡があり、
少し違った視点からですが、
解決の糸口が見えてきました。

私が保険資格喪失した後に「労務にあたった」と
ありますが、その「労務」というのが、
自宅での委託業務で、労働時間は自己申告で
1日3時間程度の、簡単な作業だったので、
それは「労務」には当たらないのではないかという
話に、会社との間で話し合われたそうです。

協会けんぽの方で、現在上に確認中との事ですが、
おそらく労務として扱わない方向になるとの事です。
そうなると、継続給付できるそうです。

会社と電話ではなしたそうなので、
アドバイスいただいた件も、
弊社総務からきいていたみたいですが、
とりあえず「労務と見なさない方向」で話をすすめるので、
しばらくはお任せして下さいといわれました。

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