相談の広場
いつも助かっています。今回62歳の人を期間限定2ヶ月半だけ一日労働時間5.5時間、週5日のアルバイトで雇うことになりました。以前は雇用期間の見込みが6カ月以上週20時間だったのが今年4月から改正されたと思いますが、期間限定の場合でも雇用保険の加入ができますでしょうか。教えていただけると助かります。
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> いつも助かっています。今回62歳の人を期間限定2ヶ月半だけ一日労働時間5.5時間、週5日のアルバイトで雇うことになりました。以前は雇用期間の見込みが6カ月以上週20時間だったのが今年4月から改正されたと思いますが、期間限定の場合でも雇用保険の加入ができますでしょうか。教えていただけると助かります。
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メガトオクさん、こんにちは。
雇用保険被保険者の適用範囲の拡大(㍻22年4月から適用)について
① 1週間の所定労働時間が20時間であること。
② 31日以上の雇用が見込まれること。
(契約期間の定めが31日以上あれば、該当いたします。)
③ 賃金や労働時間、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇用通知書等で明確に定められていること。
以上のことから、ご質問の場合は雇用保険に加入させなければなりません。
(今回の改正は、非正規労働者(アルバイト・パート等)への雇用保険の適用の拡大が目的であります。)
> > いつも助かっています。今回62歳の人を期間限定2ヶ月半だけ一日労働時間5.5時間、週5日のアルバイトで雇うことになりました。以前は雇用期間の見込みが6カ月以上週20時間だったのが今年4月から改正されたと思いますが、期間限定の場合でも雇用保険の加入ができますでしょうか。教えていただけると助かります。
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> メガトオクさん、こんにちは。
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> 雇用保険被保険者の適用範囲の拡大(㍻22年4月から適用)について
> ① 1週間の所定労働時間が20時間であること。
> ② 31日以上の雇用が見込まれること。
> (契約期間の定めが31日以上あれば、該当いたします。)
> ③ 賃金や労働時間、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇用通知書等で明確に定められていること。
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> 以上のことから、ご質問の場合は雇用保険に加入させなければなりません。
> (今回の改正は、非正規労働者(アルバイト・パート等)への雇用保険の適用の拡大が目的であります。)
著者1・2・3さん
教えていただきありがとうございました。そうだろうと思っても、社内に気軽に相談でいる人が他にいないので、安心いたしました。早速加入手続きいたします。
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