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税務管理

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雇用保険適用の範囲の拡大

著者 メガトオク さん

最終更新日:2010年11月09日 15:03

いつも助かっています。今回62歳の人を期間限定2ヶ月半だけ一日労働時間5.5時間、週5日のアルバイトで雇うことになりました。以前は雇用期間の見込みが6カ月以上週20時間だったのが今年4月から改正されたと思いますが、期間限定の場合でも雇用保険の加入ができますでしょうか。教えていただけると助かります。

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Re: 雇用保険適用の範囲の拡大

著者1・2・3さん

2010年11月14日 11:36

> いつも助かっています。今回62歳の人を期間限定2ヶ月半だけ一日労働時間5.5時間、週5日のアルバイトで雇うことになりました。以前は雇用期間の見込みが6カ月以上週20時間だったのが今年4月から改正されたと思いますが、期間限定の場合でも雇用保険の加入ができますでしょうか。教えていただけると助かります。

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 メガトオクさん、こんにちは。

 雇用保険被保険者の適用範囲の拡大(㍻22年4月から適用)について
① 1週間の所定労働時間が20時間であること。
② 31日以上の雇用が見込まれること。
  (契約期間の定めが31日以上あれば、該当いたします。)
③ 賃金労働時間、その他の労働条件就業規則雇用契約書雇用通知書等で明確に定められていること。

 以上のことから、ご質問の場合は雇用保険に加入させなければなりません。
(今回の改正は、非正規労働者(アルバイト・パート等)への雇用保険の適用の拡大が目的であります。)

Re: 雇用保険適用の範囲の拡大

著者メガトオクさん

2010年11月15日 08:44

> > いつも助かっています。今回62歳の人を期間限定2ヶ月半だけ一日労働時間5.5時間、週5日のアルバイトで雇うことになりました。以前は雇用期間の見込みが6カ月以上週20時間だったのが今年4月から改正されたと思いますが、期間限定の場合でも雇用保険の加入ができますでしょうか。教えていただけると助かります。
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>  メガトオクさん、こんにちは。
>
>  雇用保険被保険者の適用範囲の拡大(㍻22年4月から適用)について
> ① 1週間の所定労働時間が20時間であること。
> ② 31日以上の雇用が見込まれること。
>   (契約期間の定めが31日以上あれば、該当いたします。)
> ③ 賃金労働時間、その他の労働条件就業規則雇用契約書雇用通知書等で明確に定められていること。
>
>  以上のことから、ご質問の場合は雇用保険に加入させなければなりません。
> (今回の改正は、非正規労働者(アルバイト・パート等)への雇用保険の適用の拡大が目的であります。)

著者1・2・3さん

教えていただきありがとうございました。そうだろうと思っても、社内に気軽に相談でいる人が他にいないので、安心いたしました。早速加入手続きいたします。

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