相談の広場
こんにちは、はじめまして。目を通していただきありがとうございます。
質問が既出でしたらごめんなさいm(_ _)m
現在、正社員として会社勤務していますが、今年の収入が125万以下で、来年も収入が不安定になる(130万以下の)可能性がある為、旦那の社保に扶養加入しようか考えています。
そこで、旦那の会社へ扶養加入についてついて問合せてもらったところ、「収入130万未満でも扶養に加入できない場合がある」との返答をいただきました。
確かに雇用契約書を交わした際は、月給13万で契約しているのですが、今は諸事情により月給から欠勤分が天引きされており収入が不安定で、昇給しない事が確実なので、扶養加入が可能なら加入したいです。
そこで皆様に教えて頂きたいのですが、
①130万未満で扶養に入れないのはどういう場合なのか?
②加入できるとしたら、源泉徴収票以外に添付する書類はあるか?
上記2点について詳しく教えて頂きたいです。
どうか宜しくお願いします。 m(u_u)m
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berrykitty 様
こんにちは。
>①130万未満で扶養に入れないのはどういう場合なのか?
健康保険の被扶養者となる、あるいは国民年金の第三号被保険者となるための要件として「年収130万円未満」というのは、一般によく言われる基準ですが、厳密には少し違います。
現時点で収入がある場合、年収見込額が130万円未満であっても、自身が勤務先での社会保険加入要件を満たしている場合は、そこでの社会保険に加入する義務が生じますから、家族の扶養に入ることはできません。
社会保険加入要件とは、「1日又は1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上あること」ですから、正社員としてお勤めなのであれば、当然これらを満たしいているものと思われます。
以上、参考になれば幸いです。
再びこんにちは。
>当社では条件を満たしていても、社会保険に加入する予定がないようですので、国保で我慢するしかないのですね・・・orz
え~と・・・ 正社員であるにも係らず、社会保険に加入してもらえないということでしょうか?
御社が任意適用事業所に該当しているのでなければ、明らかに違法な状態ですね。
例えば、個人経営で、常時使用する労働者が5人未満とか、5人以上であっても、法定業種以外の業種(農林水産、飲食店、接客業等)であれば、健康保険の任意適用事業になりますが、これ以外の条件に該当するのであれば、必ず加入しなければならなくなります。
あるいは、berrykittyさんが、適用除外に該当している場合も、被保険者になれませんが、(2ヶ月以内の期間を定めて使用される等の場合、適用除外になります。この場合、日雇特例被保険者等、別の制度がありますが、ややこしくなるので説明は省きます)
正社員だということですから、それには当てはまらないはずですね。
合法的に被保険者になれないのであれば、年収要件等を満たしていれば扶養には入れます。
本来、被保険者となるべきなのに会社が加入してくれない場合、一度ご主人の健保組合に相談されてはいかがでしょうか。
(両方とも協会健保だとか、たまたま同じ健康保険組合だとかの場合、berrykittyさんが会社に居づらくなる懸念はなくもないですが・・・)
ちょっと情報が少なくて、充分なアドバイスが出来なくてすみませんが、参考にしていただければ幸いです。
> またまた、こんにちは。
> 会社には義務を果たしてもらわないと困りますねえ。
> とはいえ、倒産してしまっては元も子もないですが。
>
> 健康保険もそうですが、厚生年金に入っていないと、将来もらえる年金額に影響が出てきます。
>
> たまたま見つけたのですが、ここのサイトを参考にしてみてください。
> http://www.abesr.com/s-kakunin.html
横から割込みさせていただき申し訳ありません。
ご案内いただいたサイトをみました。
私の友人の以前勤めた会社がありえないくらい法令を無視する会社で、正社員で各種保険完備とのハローワークでの募集にもかかわらず、社会保険加入者は社長と部長(3名)それに部長の内縁の奥様(会社と寮の掃除を一日2-3時間するのが仕事)だけでした。
約9ヶ月間勢社員で働きましたが、見切りを付けて退職しととのこと。
退職するにあたり、雇用保険は半年遡って加入手続きをし、離職票だけは発行をしてもらったとのことでした。(最初3ヶ月は試用期間の為加入させられないとの主張のため諦めたそうです)
厚生年金被保険者確認請求をしてみてはと思いますが、この間は当然ですが、国民健康保険・国民年金の手続きがしてありました。
もう少し詳しいことを教えていただけると助かります。
イクママ様
こんにちは。
>もう少し詳しいことを教えていただけると助かります。
私も手続きの細かい部分を詳しく知っているわけではありませんが・・・
厚生年金保険法 第18条1項には「被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる」とあります。
被保険者の資格そのものは、一定の事業所に使用されたときから発生するものですが、厚生労働大臣がその事実を確認して初めて効力が生ずるということが定められています。
一般的には、社員を採用した段階で、企業側が届出を行い(厚生年金被保険者資格取得届を日本年金機構に提出)これに基づいて確認が行われます。
しかし、今回のケースのように、会社側がこれらの手続きを怠っていると、いつまでも被保険者資格の確認が行われないことになり、保険料の徴収(=納付)もされず、結果、将来の年金額が減少する等の様々な不都合に見舞われます。
「年金」というと漠然と老齢給付のことを思い浮かべられるかも知れませんが、それ以外の障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の給付も受けられなくなります。
そんな状態のままでは困るので、被保険者から「確認の請求」を行うことができるとされています。
請求は文書でも口頭でも行なって良く、専用の書式があるわけではありませんが、一般的に文書で行うほうが確実です。
詳しい手続き方法など、一度年金事務所に聞いてみられたら良いかと思います。
あまりご希望どおりの答えになってないかも知れませんね。
お役に立てなくてすみません・・・
少し補足させていただきます。
もし確認請求の結果、遡及して社会保険(健康保険&厚生年金)に加入となった場合、
当然ながら、社会保険の保険料も遡及して納付することになりますが、
その期間の国民健康保険と国民年金の保険料は返還してもらうことができます。
本来なら国民健康保険と国民年金の保険料を支払う必要がなかったのに支払っていた、ということだからです。
ただし、遡及加入となった場合で、国民健康保険に加入していた期間に医療機関を受診していたときは、
その間に国民健康保険が負担した医療費(7割分)をいったん全額返還する必要があります。
(後日、国民健康保険のほうから、返還請求がくるはずです)
なぜなら、社会保険に遡及加入=国民健康保険から遡及して資格喪失、ということになるため、
本来なら社会保険の健康保険が負担すべき医療費を、国民健康保険が負担しているという状態だからです。
国民健康保険に返還した分は、遡及加入した健康保険に請求できますので、
忘れずに申請なさってください。
なお、保険者によっては、国民健康保険との間で直接調整(健康保険から直接国民健康保険に支払い)してもらえるケースもあるようですので、
国民健康保険から返還請求がきたら、
実際に返還する前に、一度遡及加入した健康保険に相談してみるとよろしいかと思います。
そういった処理をしてもらえるかどうかは保険者しだいですが、
できればそうしてもらえたほうが被保険者にとっては負担が少ないですからね。
(弊社が加入している健康保険組合ではできませんが、
別の健康保険でそういった処理をしてもらえたという事例を聞いたことがあります)
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