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労務管理

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出勤簿について

著者 もさとか さん

最終更新日:2010年12月20日 15:53

出勤簿についてどなたか教えて下さい。
タームカードではなく手書きの出勤簿の場合、記入するのは誰なのでしょうか?
社長と社員2名(内1名新人)で、給与計算は他の営業所でしてます。今まで基本的に残業手当が付く事もなく定額支給で、就業時間に関してはアバウトな感じでした。
新人も入ったこともあり、出勤簿を付けなければと思ってるのですが、どう管理すればよいのでしょうか?
ちなみに、私は給与計算してる営業所に居るので出社・退社を目で確認が出来ないので。。。

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Re: 出勤簿について

もさとか さん、こんばんは。

簡単ながら、
⇒ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/timecard.html
⇒ http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52081217.html

・・・「出勤簿」がなぜ必要なのかといえば、労働基準法108条の「賃金台帳」を調整するために必要なわけですよね。

賃金台帳の記入事項は労基則54条にあるように、労働日数、労働時間等があり、出勤簿はそれらを把握する為に使用されなければ、出勤簿を作成・使用する意味がない事になってしまうのではないでしょうか。

そして、上記「賃金台帳」の調製義務は「使用者」にある訳ですから、「使用者」側の方は「出勤簿」を上記の目的の為に作成・使用すべきではないでしょうか。

・・・御社の場合で言えば、出勤簿を記入するのは労働者でも、使用者側の方でも構わないでしょうが、「使用者」側の誰かが労働日数や労働時間数を「現認」して、その結果を適正に賃金台帳に記入しなければならないし、そうでなければ法的に「意味が無い」という結果になると思います。

「・・・今まで基本的に残業手当が付く事もなく定額支給で、就業時間に関してはアバウトな感じ・・・」というのは、結果的に御社において問題にならなかったかもしれませんが、「新人」さんが入ったりすれば、今までの運用が通用しなくなる可能性は高いです。

・・・こういうネット上での情報によって本人が「おかしい」と思って調べれば即座に回答が分かってしまう時代となってしまった以上、労働基準法令において「義務」を多く負う使用者(側)の方は十分気をつけなければ、後々痛い目を見る、トラブルになる、という可能性が高まっている、と言えるのではないでしょうか。

・・・以上、余計な事を書いてしまいましたし、少し書き方もキツイのかなと思いましたが、趣旨をご理解いただけたら幸いです。

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> 出勤簿についてどなたか教えて下さい。
> タームカードではなく手書きの出勤簿の場合、記入するのは誰なのでしょうか?
> 社長と社員2名(内1名新人)で、給与計算は他の営業所でしてます。今まで基本的に残業手当が付く事もなく定額支給で、就業時間に関してはアバウトな感じでした。
> 新人も入ったこともあり、出勤簿を付けなければと思ってるのですが、どう管理すればよいのでしょうか?
> ちなみに、私は給与計算してる営業所に居るので出社・退社を目で確認が出来ないので。。。

Re: 出勤簿について

著者もさとかさん

2010年12月21日 09:06

> もさとか さん、こんばんは。
>
> 簡単ながら、
> ⇒ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/timecard.html
> ⇒ http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52081217.html
>
> ・・・「出勤簿」がなぜ必要なのかといえば、労働基準法108条の「賃金台帳」を調整するために必要なわけですよね。
>
> 賃金台帳の記入事項は労基則54条にあるように、労働日数、労働時間等があり、出勤簿はそれらを把握する為に使用されなければ、出勤簿を作成・使用する意味がない事になってしまうのではないでしょうか。
>
> そして、上記「賃金台帳」の調製義務は「使用者」にある訳ですから、「使用者」側の方は「出勤簿」を上記の目的の為に作成・使用すべきではないでしょうか。
>
> ・・・御社の場合で言えば、出勤簿を記入するのは労働者でも、使用者側の方でも構わないでしょうが、「使用者」側の誰かが労働日数や労働時間数を「現認」して、その結果を適正に賃金台帳に記入しなければならないし、そうでなければ法的に「意味が無い」という結果になると思います。
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> 「・・・今まで基本的に残業手当が付く事もなく定額支給で、就業時間に関してはアバウトな感じ・・・」というのは、結果的に御社において問題にならなかったかもしれませんが、「新人」さんが入ったりすれば、今までの運用が通用しなくなる可能性は高いです。
>
> ・・・こういうネット上での情報によって本人が「おかしい」と思って調べれば即座に回答が分かってしまう時代となってしまった以上、労働基準法令において「義務」を多く負う使用者(側)の方は十分気をつけなければ、後々痛い目を見る、トラブルになる、という可能性が高まっている、と言えるのではないでしょうか。
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> ・・・以上、余計な事を書いてしまいましたし、少し書き方もキツイのかなと思いましたが、趣旨をご理解いただけたら幸いです。
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> > 出勤簿についてどなたか教えて下さい。
> > タームカードではなく手書きの出勤簿の場合、記入するのは誰なのでしょうか?
> > 社長と社員2名(内1名新人)で、給与計算は他の営業所でしてます。今まで基本的に残業手当が付く事もなく定額支給で、就業時間に関してはアバウトな感じでした。
> > 新人も入ったこともあり、出勤簿を付けなければと思ってるのですが、どう管理すればよいのでしょうか?
> > ちなみに、私は給与計算してる営業所に居るので出社・退社を目で確認が出来ないので。。。

Re: 出勤簿について

著者もさとかさん

2010年12月21日 09:15

すーぱふらいさん

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
おっしゃられる意味は重々承知いたしました。

私の事務所はタイムカードを使用してますので出勤簿を使用した事が無く、手書きの出勤簿にして労働者の自己申告となると、疑う訳ではないですがやはりそんなので意味あるの?? との思いでご相談させていただきました。

やはりおっしゃられる通り、きちんと管理出来るものが記入するよう早急に話ししたいと思います。








> もさとか さん、こんばんは。
>
> 簡単ながら、
> ⇒ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/timecard.html
> ⇒ http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52081217.html
>
> ・・・「出勤簿」がなぜ必要なのかといえば、労働基準法108条の「賃金台帳」を調整するために必要なわけですよね。
>
> 賃金台帳の記入事項は労基則54条にあるように、労働日数、労働時間等があり、出勤簿はそれらを把握する為に使用されなければ、出勤簿を作成・使用する意味がない事になってしまうのではないでしょうか。
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> そして、上記「賃金台帳」の調製義務は「使用者」にある訳ですから、「使用者」側の方は「出勤簿」を上記の目的の為に作成・使用すべきではないでしょうか。
>
> ・・・御社の場合で言えば、出勤簿を記入するのは労働者でも、使用者側の方でも構わないでしょうが、「使用者」側の誰かが労働日数や労働時間数を「現認」して、その結果を適正に賃金台帳に記入しなければならないし、そうでなければ法的に「意味が無い」という結果になると思います。
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> 「・・・今まで基本的に残業手当が付く事もなく定額支給で、就業時間に関してはアバウトな感じ・・・」というのは、結果的に御社において問題にならなかったかもしれませんが、「新人」さんが入ったりすれば、今までの運用が通用しなくなる可能性は高いです。
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> ・・・こういうネット上での情報によって本人が「おかしい」と思って調べれば即座に回答が分かってしまう時代となってしまった以上、労働基準法令において「義務」を多く負う使用者(側)の方は十分気をつけなければ、後々痛い目を見る、トラブルになる、という可能性が高まっている、と言えるのではないでしょうか。
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> ・・・以上、余計な事を書いてしまいましたし、少し書き方もキツイのかなと思いましたが、趣旨をご理解いただけたら幸いです。
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> > 出勤簿についてどなたか教えて下さい。
> > タームカードではなく手書きの出勤簿の場合、記入するのは誰なのでしょうか?
> > 社長と社員2名(内1名新人)で、給与計算は他の営業所でしてます。今まで基本的に残業手当が付く事もなく定額支給で、就業時間に関してはアバウトな感じでした。
> > 新人も入ったこともあり、出勤簿を付けなければと思ってるのですが、どう管理すればよいのでしょうか?
> > ちなみに、私は給与計算してる営業所に居るので出社・退社を目で確認が出来ないので。。。

Re: 出勤簿について

著者Mariaさん

2010年12月21日 10:35

ご質問の件については、
単に給与計算や賃金台帳の作成に必要という以前に、
厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という指針が出されており、
労働時間の記録の仕方についても、明確に規定されています。
もちろん、労働基準監督署等でも、この指針にそって指導を行っています。
したがって、もし指針に反する運用がなされていれば、
労働基準監督署等の調査が入ったような場合に、指導を受けることになりますし、
場合によっては、未払い賃金があるとして支払い命令が出る可能性もあります。
実際、総務の森でも、タイムカードがなかった会社の方で、
監督署の調査にもとづき、支払いを命じられたという経験を書かれた方がいらっしゃいました。
ご質問の営業所では、今まで残業代が出たことがないということですから、
同じような状況になる可能性は大かと思います。
もし固定残業代が給与に含まれている給与形態だったとしても、
実際に支払うべき残業代固定残業代の額を上回れば、差額を支払う義務がありますから、
そのような場合でも、労働時間の正確な把握は必須となります。

以下のリーフレットを参考に、この機会に適正な運用になるよう、該当の営業所のほうに早急にお話なさってください。

【参考】
厚生労働省発行リーフレット
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf

Re: 出勤簿について

もさとか さん、再びですが、こんばんは。

・・・貴殿の会社ではタイムカードを全く使用されていないものと解釈して返信しましたが、
「・・・私の事務所はタイムカードを使用してますので出勤簿を使用した事が無く・・・」という事だったわけですね。

貴殿の事務所ではタイムカードを利用されているのなら他所においても同様にタイムカードを利用するのがベターであるとは考えます(タイムレコーダーも今はそれ程高価でなくなりましたから。ピンキリは当然ありますが。)。
・・・しかし、そういかないのであれば、「出勤簿」は必要ですよね。

また、「残業」を含めての労務管理の適正化を図るのであれば、Mariaさんのご返信のとおり「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を満たすように検討を重ねた方が宜しいでしょうね。

「残業」については「残業許可制」という事も考慮に入れておくと宜しいかと思います。説明は付けませんが、検索を掛けられれば、これまた沢山参考になるサイトがあります。

以上、ご参考まで。

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>
> 私の事務所はタイムカードを使用してますので出勤簿を使用した事が無く、手書きの出勤簿にして労働者の自己申告となると、疑う訳ではないですがやはりそんなので意味あるの?? との思いでご相談させていただきました。
>
> やはりおっしゃられる通り、きちんと管理出来るものが記入するよう早急に話ししたいと思います。

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