相談の広場
いつもお世話になります。
時間給従業員の社会保険について質問です。
9時から17時までで昼休み1時間とし、
平日5日間勤務、ということで採用し、
社会保険も加入しました。
ところが、子供さんが小さい事などもあって
諸事情により、9時から16時までに変えてほしいという
ことで変更し3ヶ月が経ちました。
ここで、いわゆる固定賃金が変わったと判断し、
(2等級以上の差があれば)月額変更届を年金事務所へ提出しようとしたのですが、
16時までに時間帯を変更する前後から、
かなり欠勤や遅刻早退が多くなり、
出勤日も17日/月 を越えることがほとんどありません。
本人は頑張っていて、事情があるので
会社としては雇用そのものを問題視しているわけではないのですが、
会社自体も資金繰りが苦しい情勢で、
社会保険の負担はやはり減らせるものなら減らしたい
という心情です。
本人も、もらえる金額が低い上に、社会保険が差し引かれたら、
将来はともかく、今の今は経済的に厳しいのではないかと推測されるわけですが
やはり法律上は、最初に算出した月額報酬から変更することはできないのでしょうか?
また、社会保険そのものの加入はこうした状況でも必要なのでしょうか?
(ちなみに、本来の月間労働時間は、
1日6時間として計算すると約120時間なのに、
実際この3ヶ月の平均は55時間なのです。)
どうかご意見頂戴できればと思います。
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パート勤務ですと、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が一般従業員の概ね3/4以上の場合に、
強制加入となります。
3ヶ月平均55時間とのことですので、
実態は上記の要件を満たしていないのではないでしょうか?
(平均55時間だとすれば、1日5時間の月11日勤務くらいですよね?)
上記のとおり、強制加入となるかどうかは、
所定労働時間と所定労働日数で判断されるため、
雇用契約内容が雇い入れたときのままであれば、
強制加入要件を満たしてしまうことになりますが、
きちんと1日5時間週3日勤務等で雇用契約を結びなおしたうえ、
「労働者本人の希望による雇用契約の変更に伴い、3/4要件を満たさなくなったため」
というような資格喪失事由を記載して保険者に届け出れば資格喪失が可能なはずです。
(実際、結婚や出産等で正社員から加入要件を満たさないパート勤務に切り替えるような場合は、
そのような手続きを踏みます)
もちろん、ご本人がどうしたいのかによって、
3/4要件を満たす範囲まで勤務時間や勤務日数を増やすなり、
ご主人の被扶養者になれる範囲で勤務するなり、
対応の仕方は何パターンもありますから、
該当の従業員の方と十分相談なさってくださいね。
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