相談の広場
ご教授お願いします。
「扶養の範囲内」でパートとして採用となり、2月から働くことになりました。
インターネットで調べたら、
・1日の労働時間が6時間OR1週30時間以内 の勤務で
・一ヶ月の出勤日数が16日を越えない
がパート労働者のラインと載ってました。(2月から働く職場の正社員は週40時間勤務です)
面接時も契約時にも「扶養の範囲内」ということは承諾してもらってます。
1日の勤務時間は8時間で週3日の契約です。
質問したいのは、契約時に
「人が足りないときはもう一日出勤してもらえますか?」ときかれたので、「扶養の範囲内であればいいです」と答えましたが、一日8時間労働が週4日になると8時間×4日で週32時間の勤務になってしまいますが、1年のうちに1週でも30時間を越えた場合は、社会保険に加入しなければなりませんか?
現在は失業保険給付中で、3月に失業保険が切れます(H22年の3月までは契約社員で働いてました)
なので、2月から夫の扶養になりたいと考えてます。
よろしくお願いします。
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健康保険や厚生年金の加入要件と、
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者となるための認定要件がごっちゃになっているように見受けられます。
ミニ株さんがインターネットで調べたと書かれているのは、
ご自身がパート先の健康保険や厚生年金に強制加入にならない範囲であって、
被扶養者の認定要件のことではありません。
(強制加入にならない範囲についての記載としても、かなり語弊がある書き方ですけどね)
また、扶養というと、所得税法上の配偶者控除もありますから、
健康保険上のことなのか、所得税法上のことなのかをはっきりさせましょう。
ご主人の扶養の範囲で働くということを考える場合、
●ご自身がパート先で強制被保険者とならないようにする
●ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者の要件を満たすようにする
●ご主人の配偶者控除対象者となるようにする
この3つに分けて考える必要があります。
健康保険や厚生年金は強制保険ですから、
適用除外の対象にならない限りは加入する必要があります。
パートやアルバイトの場合、健康保険や厚生年金に強制加入となるのは、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、
一般従業員の概ね3/4以上の場合です。
(一般的に3/4要件と言われます)
どちらか片方だけでも3/4未満の場合は、強制加入とはなりません。
また、健康保険や厚生年金に強制加入となるかどうかは、
上記のとおり、1日の所定労働時間や月の所定労働日数で決まることになりますので、
上記の範囲内で雇用契約を結んでいれば、たとえ臨時的に予定外の勤務をしたとしても、
それが原因で強制加入となることはありません。
(雇用契約以上の勤務が常態になると話は別ですが)
また、上記のとおり、収入の額とはまったく無関係です。
もしミニ株さんが前述の3/4要件を満たしてしまった場合は、
ミニ株さんご自身が健康保険や厚生年金の強制被保険者となってしまうため、
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になることはできませんので、
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になりたいのであれば、
まずは3/4要件を満たさない範囲で雇用契約を結ぶことが大前提となります。
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になるための認定要件は、
認定を受ける者の収入が130万未満(60歳未満の場合)であって、
かつ、被保険者本人(ご主人)の収入の半分未満であることです。
もちろん、前述のとおり、認定を受ける者自身が健康保険や厚生年金の被保険者でないことが前提です。
上記のとおり、認定を受ける者の収入によって決まるものですから、
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になりたいのであれば、
収入を年130万未満に抑えることが必須です。
具体的には、通勤費や諸手当も含めて月108,333円以下になる範囲内で勤務することになります。
(被扶養者認定における年収とは、1~12月の収入ではなく、
将来に向かって1年間の収入見込み額のことです。
したがって、月108,334円以上だと、
108,334円×12ヶ月=1,300,008円 ←年130万を超える,とみなされます)
たとえパート先で強制加入とならなかったとしても、
月108,334円以上だと主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になれませんから、
そのような場合には、
ミニ株さんご自身が国民健康保険&子国民年金第1号被保険者として加入することになります。
(もし現在任意継続被保険者なのであれば、そのまま任意継続でもかまいません)
所得税法上の配偶者控除は、1月~12月の収入が103万以下の場合に受けられます。
パート先の健康保険に加入していようが、国民健康保険だろうが、
ご主人の健康保険の被扶養者であろうが、
まったく関係ありません。
通勤費は普通は非課税範囲で収まりますので、通勤費を抜いた額が103万以下と考えてOKです。
無職ではなくパート勤務をなさるような場合は、
上記の3点を総合的に考慮する必要があります。
そうしておかないと、130万未満になるようにしたけど、パート先で強制加入になった、とか
3/4要件を満たさないので強制加入にはならなかったが、130万以上になったので国民健康保険&国民年金第1号被保険者として加入しなくてはならなくなった、とか、
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者にはなれたけど、配偶者控除は受けられなかった、
というようなことになりかねません。
どのラインにおさめたほうが得になるかは、
雇用契約の内容や給与の額、家庭環境等によって変わってきてしまいますから、
一概にどのくらいにすればいいとは言えませんので、
上記を考慮のうえ、ご自身で検討なさってください。
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