相談の広場
初めて投稿いたします。初歩的で失礼致します。
社内規定に「長期欠勤」と「休職」期間が決められています。まず「長期欠勤」その後も復職に時間がかかりそうな場合は「休職」となる。と。しかし、用語の解説がなく、各々の違いがわかりません。役員報告も「長期欠勤は報告書」。「欠勤は稟議申請書」。また、条文で「欠勤」は、無給とする。と記載されているが、「長期欠勤」は、記載なし。総務部に確認しても曖昧ではっきりした返答がない。
何か、法的に決め事(用語の意味)等がありましたら、お教え頂きたいと思います。
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長期欠勤とは、その欠勤に至る理由は多種多様にわたると及びます。
欠勤とは、通常は理由もなく会社への出勤もせず、終日確認が取れないことを指しています。
ここ最近多いのが、精神疾患、特にうつ病ですね。
突然、出社しなくなった、連絡を入れるがまったくとれない、その期間が1~2週と続き、親族からの連絡で自宅にひきこもりがち、等報告もあります。あるいは、突然通勤経路から外れた場所に板などの報告も受けています。
医師の診断があれば、就業規則等により病気療養必要性から無給による一定期間休職扱いとなることもあります。
通常は、長期欠勤とは、労災事故等で休まざるを得ない場合等を指しているでしょう。
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中小企業経営者への法務実務アドバイス(第25回)
~社長の好意が裏目に!長期休業者に手厚すぎる処遇!?~
http://www.srup21.co.jp/room/advice25_1.html
じゅん坊 さん、こんばんは。
・・・「休職」とは、一般的にに、労働者に就労させることができない、あるいは不適切な事由が生じた場合に使用者が労働契約関係は維持しながら【就労の義務を免除または禁止すること】をいうのでしょう。
・・・断言しない理由は「休職」そのものについての法律的な定義がないからです。
・・・よって休職理由は何か、休職の期間はどのくらいか、休職中の賃金支払いの有無どうか、休職期間が満了したらどのように取り扱いになるか等について、どのように就業規則等の社内ルールに規定するかは会社の判断になります。就業規則等の社内ルールで明確にされていないと、いざという時担当する方が一番困ることになるのは確かですね。
・・・休職理由には、一般的に①私傷病休職、②起訴休職、③公務・組合役員への就任、④出向等による休職・・・などがあって区分されていることが多いようですね。弊社の場合は、私傷病休職、自己休職、公務休職、刑事休職・・・というような分け方ですが、それも会社それぞれでしょう。休職期間というのも会社それぞれに違うはずです。
・・・ 通常では「私傷病休職」が割合として多く生じるのではないでしょうか。これは、私傷病によって欠勤が一定期間に及んだ場合、休職を命じるもので、すぐに解雇、と流れにするのでなく一定期間「休職」として「労働を免除」するという意味合いになるのだと思います。
・・・うまく説明できませんが、「休業」「休職」における有休取得において行政解釈があり、そこら辺も違いがあるといえるのではないでしょうか。
↓
問 長期休業中の労働者の年次有給休暇の行使に関し、左記のとおり取扱ってよいか。
(1)負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなくてはならないと解する。
(2) 休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇 請求権の行使ができないと解する。
答 (1)、(2)とも貴見のとおり。(昭24.12.28基発1456号、昭31.2.13基収489号)
以上、簡単ながらご参考まで。
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