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労務管理

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労働組合がない場合の過半数代表者の選出方法

著者 団体職員 さん

最終更新日:2011年03月21日 21:42

お世話になります。
法律に基づくご回答をよろしくお願いします。

当財団では、労働組合がないため、労使協定を締結するため労働者の過半数を代表するものを選任しなければなりません。

この選出については労働基準法施行規則第6条の2に規定され、次のいずれにも該当する者でなければなりません。
(イ)労働時間休憩および休日の規定を適用除外とされる(労働基準法第41条第2号に定められた)監督または管理の地位にある者でないこと
(ロ)労使協定の締結などを行う者を選出することを明確にして実施される投票や挙手などの方法による手続きにより、選出された者であること

なお、この(ロ)の投票や挙手などの方法には、必ずしも投票や挙手でなくとも、労働者の話し合いや持ち回り決議労働者の過半数がその代表としての選任を支持していることが明確になる民主的な手続きがこれにあたります。(平11.3.31基発第169号)

また、この過半数代表者に関して注意すべきことは、この過半数代表者に対する不利益な取り扱いが禁止されている点です。

例えば、過半数代表者であることや過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として、労使協定の締結拒否など正当な行為をしたことを理由として、解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。

具体的には、①管理監督者は過半数代表者の候補者からは除外すること②労使協定の締結などを行う過半数代表者を選出することを明確にして、実際に投票や挙手などの民主的な方法で選出すること③絶対に会社側の指名など、違法な方法では選出しないこと④親睦団体の代表などをそのまま過半数代表者にはしないこと⑤選出された過半数代表者に不利益な取り扱いをしないことを守らなければなりません。

1つだけご質問ですが、過半数労働者を選任する場合、全労働者により民主的な手法で過半数労働者を決めなければなりません。休職中の者、赴任中の者に対しては、「いついつどこで過半数労働者を決めるため、はがきで投票願います。若しくは委任することとします。」ということを教えなければ当然法違反になると考えておりますがいかがでしょうか?

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Re: 労働組合がない場合の過半数代表者の選出方法

著者いつかいりさん

2011年04月03日 12:25

事業場が1つなら、お考えの通りですが、複数あるなら各事業場で締結手続きをすることになります。

まず「赴任中」という記述から気になりました。

その事業場の全員に周知させる意味からも、休職中の人員にお知らせする配慮は適切ですが、それを欠いたからといって手順に落ち度を生じるとまではいえません。

事業場労働者過半数の親睦団体があって、その団体に申し入れをしかつ総意の労働者代表を選出させるよう労働者自治にゆだねるのであれば、任意団体に所属していない労働者を無視しても、就業規則制定の手続きがただちに欠陥を生じるとは言えません(ただし不利益変更の場合は、有効性にかなりのハードルを設けていますのでここでは割愛します)。パートタイムに関する待遇をもうける就業規則の制定(変更)手続きにおいて、パートタイムの過半数代表(過半数を制していない労働者代表ということもありえる)にも意見聞く機会を設けよ、という努力規定が、パートタイム労働法に見られることからもわかります。

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