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労務管理

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会社規程の休日日数を消化できない場合

著者 manatake さん

最終更新日:2011年03月29日 08:54

質問させていただけます。
社員が、会社規程の休日日数を消化できなかった場合、会社側は社員に対し、何らかの待遇(割増で賃金を払うなど)が必要になりますか?休日を消化できない社員は、配属拠点に社員1名と数名のアルバイトのみで、この社員がいないと、日々の業務に支障が出る事が多く、休日を取ろうしても呼び出されたりしています。拠点は年中無休の稼働にも関わらず、正社員が一人の為、会社規程の休日日数は存在しますが、すべてを消化することが物理的に不可能です。ちなみにこの社員は管理監督者ではありません。社員を増やすと、この拠点の運営に関わると言う事で増員はできないと言うのが会社の判断です。
以上の内容で、労働基準法に触れる部分や、具体的に会社が社員に対してとらなくてはいけない措置はどのような内容になりますか?
ご指導お願いします。

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Re: 会社規程の休日日数を消化できない場合

manatakeさん  こんにちは

お話のサービス業界の労務管理、たいへんです。
特に有給休暇の取得、まさに社員1名、後はパートアルバイトとなるとその場所の一番は「職務権限」でしょう。
すべての権限を正社員に付与となると、現金を含め資産管理、人事労務管理、関係報告書の作成すべてに及びます。
以前、あるサービス業界の内部監査を行っていましたが、ご質問の職務権限ですが、その条件によりパートアルバイトのかたにも付与し、労務管理改善を図りました。

人事労務のローテン表を作成すること、売上数値を含め現金等の残高報告(入出金)させること等規則で定め、勤続年数等に応じた職務権限を付与しています。、

Re: 会社規程の休日日数を消化できない場合

著者manatakeさん

2011年03月29日 14:39

akijinさん こんにちは。

ご返信ありがとうございます。

職務権限をパートアルバイトにも付与し、社員の負担を軽減していく事は、すぐにでも取り掛かりたい内容であります。しかし、正直なところ、パートアルバイトはどうしても仕事より子供、身内の都合が優先という方が多く、正社員が規定の休みを消化できるところまでは難しいのかなというのが率直な感想です。。

とは言っても何か手を打たないと・・。

ちなみに消化できなかった休日に対し、会社側は過去に遡って何かしらの手当を与える必要はありますか?与えない場合、法的には問題になりますよね?こういう方は多いと思いますが・・。

Re: 会社規程の休日日数を消化できない場合

> ちなみに消化できなかった休日に対し、会社側は過去に遡って何かしらの手当を与える必要はありますか?与えない場合、法的には問題になりますよね?こういう方は多いと思いますが・・。


ご存じと思いますが、有給休暇の買取は原則禁止です。
ただ、未消化日数も2年を経過すると自然消滅します。
昨今m高齢者家族等が病気等で入院、あるいは自宅での介護などする場合、特別休暇の他、未消化日数を積み立てるなどして使うことを認める制度を設定する企業等もあります。

有給休暇は買い取ってもらえる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/891.php

有給休暇の積立制度について
著者 確認くん さん
最終更新日:2011年03月28日 18:42

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-128211

Re: 会社規程の休日日数を消化できない場合

著者いつかいりさん

2011年04月03日 13:14

読んでいますと、休日と休暇をごっちゃにされているのではないでしょうか。

休日使用者労働者労務提供義務を免除する日
休暇:勤務日のうち、労働者が希望して休むこと

法が定める週1の休日にも呼び出して労働させるには、

36協定締結届出したうえで
・135%割増賃金支払い義務

があります。法をこえて与える週2日目以降の休日法定外休日)の労働は、時間外労働にあたるかカウント、休日労働とは峻別せねばなりません。

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