相談の広場
土曜日=法定外休日、日曜日=法定休日の場合で、
例)
土曜日に5時間の出勤してもらうことになったので、振替休日を設けたとします。(その週か翌週かに)
この場合、休日を振り替えているから、土曜出勤5時間分については、賃金を支払わなくても良いですか?
<支払いが必要な場合>
・週40時間を超えてなかったら、月給から時給を算出し、その時給×5時間ですか?
・5時間のうち2時間が週40時間の超過分だったら、
通常時給×3時間+割増(25%)時給×2時間の賃金支給ですか?
どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
①について、土曜日については法定外休日であり、法定労働時間40時間を超えていないので割増賃金は不要です。
②土曜出勤に振替休日を設けていたら、土曜の賃金はゼロで、超過分のみ割増支払?
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> 例)
> 土曜日に5時間の出勤してもらうことになったので、振替休日を設けたとします。(その週か翌週かに)
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> この場合、休日を振り替えているから、土曜出勤5時間分については、賃金を支払わなくても良いですか?
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> <支払いが必要な場合>
> ・週40時間を超えてなかったら、月給から時給を算出し、その時給×5時間ですか?
>
> ・5時間のうち2時間が週40時間の超過分だったら、
> 通常時給×3時間+割増(25%)時給×2時間の賃金支給ですか?
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> どなたか教えて下さい。
> 宜しくお願い致します。
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> ①について、土曜日については法定外休日であり、法定労働時間40時間を超えていないので割増賃金は不要です。
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> ②土曜出勤に振替休日を設けていたら、土曜の賃金はゼロで、超過分のみ割増支払?
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pinomayuさん、こんにちは。
振替休日についてですが、労基法で定めている「休日の振替」は、あくまでも「法定休日」の振替を規定しているものであり、「法定外休日の振替」については、貴社の就業規則に定めるところによります。
週40時間を超えた「法定外休日の出勤」の時間分は、「時間外労働」として扱うのが基本となりますが、実務上は法定休日と同様に扱うことでも問題ないと考えます。
よって、
① 同一週内の振替で、40時間を超えていなければ、割増賃金の支払は発生しません。
② 週を跨いで振替えた場合は、割増賃金の25%部分の賃金支払が必要です。
時間給部分は相殺となります。
③ 賃金締切日を跨いで振替えた場合は、割増賃金(125%)の支払が必要です。
以上のことを、ご参考にご査収ください。
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