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労務管理

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振替休日の場合の賃金の支払

著者 pinomayu さん

最終更新日:2011年04月08日 18:46

土曜日=法定外休日、日曜日=法定休日の場合で、

例)
土曜日に5時間の出勤してもらうことになったので、振替休日を設けたとします。(その週か翌週かに)

この場合、休日を振り替えているから、土曜出勤5時間分については、賃金を支払わなくても良いですか?

<支払いが必要な場合>
週40時間を超えてなかったら、月給から時給を算出し、その時給×5時間ですか?

・5時間のうち2時間が週40時間の超過分だったら、
通常時給×3時間+割増(25%)時給×2時間の賃金支給ですか?


どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。


①について、土曜日については法定外休日であり、法定労働時間40時間を超えていないので割増賃金は不要です。


②土曜出勤に振替休日を設けていたら、土曜の賃金はゼロで、超過分のみ割増支払?

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Re: 振替休日の場合の賃金の支払

著者1・2・3さん

2011年04月09日 11:20

> 土曜日=法定外休日、日曜日=法定休日の場合で、
>
> 例)
> 土曜日に5時間の出勤してもらうことになったので、振替休日を設けたとします。(その週か翌週かに)
>
> この場合、休日を振り替えているから、土曜出勤5時間分については、賃金を支払わなくても良いですか?
>
> <支払いが必要な場合>
> ・週40時間を超えてなかったら、月給から時給を算出し、その時給×5時間ですか?
>
> ・5時間のうち2時間が週40時間の超過分だったら、
> 通常時給×3時間+割増(25%)時給×2時間の賃金支給ですか?
>
>
> どなたか教えて下さい。
> 宜しくお願い致します。
>
>
> ①について、土曜日については法定外休日であり、法定労働時間40時間を超えていないので割増賃金は不要です。
>
>
> ②土曜出勤に振替休日を設けていたら、土曜の賃金はゼロで、超過分のみ割増支払?
 ----------------------

 pinomayuさん、こんにちは。

 振替休日についてですが、労基法で定めている「休日の振替」は、あくまでも「法定休日」の振替を規定しているものであり、「法定外休日の振替」については、貴社の就業規則に定めるところによります。
 週40時間を超えた「法定外休日の出勤」の時間分は、「時間外労働」として扱うのが基本となりますが、実務上は法定休日と同様に扱うことでも問題ないと考えます。

 よって、
① 同一週内の振替で、40時間を超えていなければ、割増賃金の支払は発生しません。
② 週を跨いで振替えた場合は、割増賃金の25%部分の賃金支払が必要です。
時間給部分は相殺となります。
③ 賃金締切日を跨いで振替えた場合は、割増賃金(125%)の支払が必要です。

 以上のことを、ご参考にご査収ください。

Re: 振替休日の場合の賃金の支払

著者いつかいりさん

2011年04月09日 11:20

週の起算日が何曜日かにもよりますが、仮に日曜日だとして、

振り替えた先が同一週なら、週40時間におさまるでしょうから、何らの支払も生じません。別の週なら、働いた土曜日の週が何時間になったか把握する必要があり、40時間越えていれば時間外割増の支払を要します。

具体的には

時間単価×0.25×5

です。というのは

時間単価×1.25×5
時間単価×1×-5

同一賃金計算期間に納まっていれば、実質0.25分の支払ですが、2つの賃金期間にまたがっている場合は、まず1.25分全額支払いを要します。

Re: 振替休日の場合の賃金の支払

著者pinomayuさん

2011年04月11日 13:43

いつかいり様
1・2・3様

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

参考にさせていただき、就業規則の改訂や見直しに役立てさせていただきます。

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