相談の広場
弊社では60歳定年となっており、希望者は嘱託社員として再雇用する規程があります。
再雇用の際、入社1年目として10日の有給休暇を付与していますが(前年の未使用休暇日数は繰越しされます)、定年退職前の在籍期間を考慮して付与する考え方もあるかと思いますが、一般的にはどちらが多いでしょうか?
会社それぞれの考え方であることは理解していますが、総務に係るみなさんは、どうお考えでしょうか?
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こんにちは。
ご質問の件は、いわゆる「同日再雇用」でしょうか?
それとも、定年退職の日から再雇用の日まで、相当期間のインターバルがありますか?
定年退職後、引き続き嘱託として再雇用する場合において、有給休暇に関する処理がリセットされるかどうかは、定年退職日と再雇用日(嘱託となる日)との間に、相当期間のインターバルがあるかないかよって、取り扱いが変わります。
【インターバルがない場合】
例:3月31日に定年退職し、4月1日より嘱託再雇用の場合
⇒実質的に労働関係が継続しているとみなされるため、退職金を支給した場合も含み、「継続勤務」として通算されます。
つまり、有給休暇に関する処理はリセットされず、正社員時の有給休暇残日数も存続されます。
【インターバルがある場合】
例:3月31日に定年退職し、3ヶ月間ゆっくりと旅行に行った後、7月1日より嘱託再雇用の場合
⇒「相当期間」のインターバルがあるため、いったん労働契約は解除されたものとみなし、正社員時の有給休暇の請求権は消滅することになります。
有給休暇に関する処理はリセットされるため、7月1日から6ヶ月後に法定日数を付与することとなります。
行政通達でも、次のように示されています。
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。
継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。
この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。
ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。
(昭63.3.14基発150号)
ご参考になれば幸いです。
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