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労務管理

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定年再雇用者の有給休暇付与について

著者 50の手習い さん

最終更新日:2011年04月13日 10:34

弊社では60歳定年となっており、希望者は嘱託社員として再雇用する規程があります。

再雇用の際、入社1年目として10日の有給休暇を付与していますが(前年の未使用休暇日数は繰越しされます)、定年退職前の在籍期間を考慮して付与する考え方もあるかと思いますが、一般的にはどちらが多いでしょうか?

会社それぞれの考え方であることは理解していますが、総務に係るみなさんは、どうお考えでしょうか?

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Re: 定年再雇用者の有給休暇付与について

50の手習いさん  こんにちは

有期雇用契約者との再雇用問題、定年退職者の再雇用等でも同様のご質問が相次いでいます。
基本は、雇用契約が継続しているとして、諸規則諸規程等も同様に継続するものと考えます。
ここは、貴社再雇用制度を社内に開示すること、および諸規則の設定が賢明でしょう。

ご参考のHp
労務管理社会保険労務士事務所・オフィスT&D Faith(フェイス)経営労務事務所
http://o-td.biz/case/vacation.html

Re: 定年再雇用者の有給休暇付与について

著者まゆりさん

2011年04月13日 11:44

こんにちは。

ご質問の件は、いわゆる「同日再雇用」でしょうか?
それとも、定年退職の日から再雇用の日まで、相当期間のインターバルがありますか?
定年退職後、引き続き嘱託として再雇用する場合において、有給休暇に関する処理がリセットされるかどうかは、定年退職日再雇用日(嘱託となる日)との間に、相当期間のインターバルがあるかないかよって、取り扱いが変わります。

【インターバルがない場合】
例:3月31日に定年退職し、4月1日より嘱託再雇用の場合
⇒実質的に労働関係が継続しているとみなされるため、退職金を支給した場合も含み、「継続勤務」として通算されます。
つまり、有給休暇に関する処理はリセットされず、正社員時の有給休暇残日数も存続されます。

【インターバルがある場合】
例:3月31日に定年退職し、3ヶ月間ゆっくりと旅行に行った後、7月1日より嘱託再雇用の場合
⇒「相当期間」のインターバルがあるため、いったん労働契約は解除されたものとみなし、正社員時の有給休暇の請求権は消滅することになります。
有給休暇に関する処理はリセットされるため、7月1日から6ヶ月後に法定日数を付与することとなります。

行政通達でも、次のように示されています。

継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。
継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。
この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。
ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。
昭63.3.14基発150号

ご参考になれば幸いです。

Re: 定年再雇用者の有給休暇付与について

著者50の手習いさん

2011年04月13日 12:08

akijinさん、まゆりさん、ご返答ありがとうございました。

目からうろこ。。。でした。 弊社は、定年退職後、通常〆日20日付の退職で21日付の再雇用となります。
よって、雇用形態区分こそ変われど継続勤務のため勤務期間は通算しなければいけないんですね。
早速規程を訂正します。
お聞きしてよかったです。

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