相談の広場
教えてください。アルバイトが業務上で怪我をしました。1日休業した分は会社が休業補償をし、治療費も会社が負担することになりました。この場合、経理処理は福利厚生で処理してしまっていいのでしょうか?
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(1)労基法で定める「休業補償」ならば、福利厚生費(法定福利費)として損金算入できます。
※ ただし、会社任意の規定に基づいて、休業日の賃金補償を行う場合は、給与として課税されます。
(2)アルバイト(学生含む)の怪我でも、業務上ならば業務災害として、労災から療養補償給付が受けられます。
はじめまして社労士・FPの川村と申します。
(1)業務上の怪我(業務災害)で会社を休む場合、4日目からは労災から「休業補償給付」が出ますが、
最初の3日までの休業については、労基法で「休業補償」として、平均賃金の6割を支払う義務が定められています。
この労基法で定める「休業補償」ならば、所得税法で非課税とされています。
※ただし、ここで貴社の就業規則もしくは社内規定をチェックして下さい。
ある会社では、「従業員が業務上の負傷または疾病により休職する場合、休職第3日目までは病気休暇とし、通常の賃金を支払う。」と、規定している例がありました。このような“任意の賃金支払規定”がある場合は、ご注意ください。
この場合は「休業補償」とはならず、「給与」として課税されます。
できればこの機会に、「従業員が業務上の負傷または疾病により休職する場合、休職期間中は通常の賃金は支払わず、労働基準法および労働者災害保険法の規定に基づく休業補償を支給する。」と、就業規則に規定しておくことをお勧めします。
(2)労災保険は、正社員・パート・アルバイトの別を問わず、全ての労働者に適用されます(労災が任意なのは個人経営で5人未満の農林水産ぐらいです。)ので、ご注意ください。
以上、よろしくお願いいたします。
追記
法令集にアクセスできたので、関連条文をコピペしておきます。
●労働基準法 第75条(療養補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
労働基準法 第76条1項(休業補償)
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
●所得税法 施行令 第20条1項2号
〔第20条(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)〕
法第9条第1項第3号イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
〔1項―2号〕
労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)
おはようございます。社労士の川村です。
> 会社から通常の賃金で補償してやって欲しいという指示をうけました。したがって、「給与」として処理しようと思っているのですが、この理解で間違っていませんか?
●ご理解の通り、この場合は「給与」となります。
●なお、労働保険・社会保険関係で法定福利費になるものとしては、今回の「労働基準法で定める休業補償」以外に
①労災保険料、②雇用保険料、③健康保険料、④厚生年金保険料、⑤介護保険料、⑥児童手当拠出金、がありますが、また新たなものが加わります。
●石綿新法給付金です。
石綿被害の救済のため、全企業から労災保険料の料率を引き上げる形で約70億円(石綿使用量の多い「責任企業」4社からは3.4億円)を徴収することになり、労災の保険料率が「千分の0.05」引き上げられます(H11年度以降は、救済対象者の減少に合わせて負担割合も見直しを予定)。
政府は年内までに、ほぼこの内容で正式決定する予定です。
企業の負担は増える一方ですね。
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