相談の広場
残業手当についての質問です。
当社では有給を0.5(半日)の単位で認めています。
以下の条件で就労した場合、残業手当の計算は
①18:00~21:00(法定労働時間内の残業)
1時間当たりの単価×3h
②21:00~22:00
1時間当たりの単価×1.25×1h
上記①+②を手当として支給
の考え方で合ってますでしょうか?
よろしくお願い致します。
---条件------------------------------------
所定労働時間…9:00~18:00
実働8時間
休憩12:00~13:00(1時間)
就労時間…13:00~22:00(午前有給使用)
-------------------------------------------
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> 残業手当についての質問です。
>
> 当社では有給を0.5(半日)の単位で認めています。
>
> 以下の条件で就労した場合、残業手当の計算は
> ①18:00~21:00(法定労働時間内の残業)
> 1時間当たりの単価×3h
> ②21:00~22:00
> 1時間当たりの単価×1.25×1h
> 上記①+②を手当として支給
>
> の考え方で合ってますでしょうか?
> よろしくお願い致します。
>
> ---条件------------------------------------
>
> 所定労働時間…9:00~18:00
> 実働8時間
> 休憩12:00~13:00(1時間)
>
> 就労時間…13:00~22:00(午前有給使用)
>
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こんにちは。
法律的には問題ありません。
ただし、午前半休を取得しても、所定労働時間後に時間外を直ぐにつけさせている会社もあります。御社も今までそのように時間外をつけさせている会社さんであれば、法律どおりだからといって直ぐに対象外とすることは不利益変更になってしまうため、従業員への説明等手順をふむ必要があります。
> > 残業手当についての質問です。
> >
> > 当社では有給を0.5(半日)の単位で認めています。
> >
> > 以下の条件で就労した場合、残業手当の計算は
> > ①18:00~21:00(法定労働時間内の残業)
> > 1時間当たりの単価×3h
> > ②21:00~22:00
> > 1時間当たりの単価×1.25×1h
> > 上記①+②を手当として支給
> >
> > の考え方で合ってますでしょうか?
> > よろしくお願い致します。
> >
> > ---条件------------------------------------
> >
> > 所定労働時間…9:00~18:00
> > 実働8時間
> > 休憩12:00~13:00(1時間)
> >
> > 就労時間…13:00~22:00(午前有給使用)
> >
> > -------------------------------------------
>
> こんにちは。
> 法律的には問題ありません。
> ただし、午前半休を取得しても、所定労働時間後に時間外を直ぐにつけさせている会社もあります。御社も今までそのように時間外をつけさせている会社さんであれば、法律どおりだからといって直ぐに対象外とすることは不利益変更になってしまうため、従業員への説明等手順をふむ必要があります。
オレンジcube様
過去にこのようなケースがなく、今回初めて発生したので質問させていただきました。
就業規則上は上記計算で問題ないことの確認はできていたのですが、法律的にはどのように計算するのが正しいか確認したかったので非常に助かりました。
ありがとうございました。
こんにちは。
先日労務の研修に行ったばかりで、ちょうど同じような話しがありました。
まず1点先に確認されるべきことがあります。
他の方のレスにもありましたが、「午前半休を取得しても、所定労働時間後に時間外を直ぐにつけている会社もある」という点ですが、
これは、労働者との契約がどうなっているか、の問題です。
所定労働時間外の法定労働時間内や、深夜勤務等について、
どのように割り増し賃金を支払うか、が就業規則や労使協定に明記されているはずです。
もしそこで所定労働時間外の残業について、2割5分増と記載があれば、たとえ法定労働時間内であっても割増賃金を払う義務が生じます。
このような法律以上の労働者との契約が特段なければ、法律通り、有休の時間については実働とはみなされませんので、法定労働時間内の実働が8時間以内の部分については時間外手当を支払う必要はありません。
ただ、他の方のレスの通り、実働が8時間を超えていますので、1時間の休憩が必要です。
この休憩は、昼の休憩時間から外れた時間から労働が開始されていますから、条件にあります12:00からの1時間でないといけないものではなく、13:00以降に1時間の休憩を与えなければなりません。
労務はわかりにくくて大変ですね。
まずは一度、就業規則、給与規程、労使協定をご確認されるのがよろしいかと思います。
> こんにちは
>
> 弊社の場合を記述します。
> まず。半日でも1日でも有給は原則、事前申告し、上長の許可が必要となっております。
> 次に通常半欠勤での残業は、出社時間からシフトして原則、残業とは認めておりません。また、半欠勤での残業(時間をスライド)は上長の許可を必須としてます。
> 半日有給の残業は、有給そのものの解釈を半日(有給該当)就業していたとしておりますので所定の残業代は付けることを基本としてます。
> しかし、それも出社後定時退社時までに上長に申告し承認を必要としてます。(大方、許可を出しておりますが)
> 参考まで
とここば様
御社の取扱例を教えていただきありがとうございます。
ひとつお尋ねしたいのですが、御社のように取り扱う場合、就業規則はどのような文面で規定されているのでしょうか。
差支えなければ条項の抜粋を教えて下さい。
現在、就業規則の改定を検討しているので参考にしたいと思いまして。
よろしくお願いします。
> 横スレ失礼します。
> 13:00から22:00だと労働時間は9時間になりますので、
> 60分の休憩が必要です。
> 当社では、半有を取得したものが残業する場合
> 残業予定時間に応じて休憩を取ってから
> ・労働時間が6時間超、8時間以下になる場合は45分
> ・労働時間が8時間超になる場合は1時間
> 残業を開始されることにしています。
> 参考まで
akinoyamayama様
おっしゃる通り休憩は当然必要ですよね。
今回は単純に法定労働時間内であれば、割増なしで問題ないのかを確認させていただくための質問でしたので休憩は省略してしまいました。
あやふやな内容で申し訳ありません。
ありがとうございました。
> こんにちは。
> 先日労務の研修に行ったばかりで、ちょうど同じような話しがありました。
>
> まず1点先に確認されるべきことがあります。
> 他の方のレスにもありましたが、「午前半休を取得しても、所定労働時間後に時間外を直ぐにつけている会社もある」という点ですが、
> これは、労働者との契約がどうなっているか、の問題です。
> 所定労働時間外の法定労働時間内や、深夜勤務等について、
> どのように割り増し賃金を支払うか、が就業規則や労使協定に明記されているはずです。
> もしそこで所定労働時間外の残業について、2割5分増と記載があれば、たとえ法定労働時間内であっても割増賃金を払う義務が生じます。
> このような法律以上の労働者との契約が特段なければ、法律通り、有休の時間については実働とはみなされませんので、法定労働時間内の実働が8時間以内の部分については時間外手当を支払う必要はありません。
> ただ、他の方のレスの通り、実働が8時間を超えていますので、1時間の休憩が必要です。
> この休憩は、昼の休憩時間から外れた時間から労働が開始されていますから、条件にあります12:00からの1時間でないといけないものではなく、13:00以降に1時間の休憩を与えなければなりません。
>
> 労務はわかりにくくて大変ですね。
> まずは一度、就業規則、給与規程、労使協定をご確認されるのがよろしいかと思います。
NPO初心者様
アドバイスありがとうございます。
本当に労務はわかりにくいですね。
弊社の就業規則では法定労働時間を超過した場合に割増賃金を支払う旨の規定がされているので、今回の計算で合っているのか確認したくて質問させていただきました。
実際は13:00~22:30(17:00~18:00休憩)まで就労しておりましたので、割増なしの手当3時間分と5割増しの深夜手当0.5時間分を支給することになると思うのですが、合ってますでしょうか。
よろしければご教授下さい。
度々失礼致します。
ご用命の抜粋はご容赦願います。
但、弊社ではここまで来るのにいろいろと試行錯誤しながらも作成し実施してきていることは事実です。また、関係の打ち合わせでは基本的な考えを外してはこなかったと思っております。
基本的考え: 会社は継続した営利企業であること。
安定的継続運営は、管理職が率先して社員の就業し易さを追及し環境を整備すること。社員は意図することを理解し「はたを楽にすること」を行動に表すこと。等です。
予断が長くなりましたが、弊社は9:00~10:00をフレックスタイムとして設定してます。それと併行致しまして9:00出社を基準にした24時間の就業、休憩時間を15分を最小単位として表記してます。
別段で手続きについて具体的に記述しております。申請を否認する場合もあると考え、その項では、上長に権限を持たせると共に基本的に上長は否認できない旨を記述してます。
更に「申請対象日時が業務に支障をきたす場合は、代替を持ってあたること、やむを得ない事情(冠婚葬祭等)の場合等も記述してます。更に冠婚葬祭でも該当社員の何親等までも記述しております。
長くなりますので、作成方法を次の回答文に記述致します。
【改定素案作成手順】
1.現在の問題点の洗い出し
2.1.の要約
3.「どうしたい」「どのように解決する」等2.に対応させた文章または表(参照とします)を記述します。
4.この段階では章立てや現行の規定・基準書は意識しません。
5.3.についての法との妥当性の検討・補正
6.現行との突合せ
7.決定実施後、変更が加わると考えられる事項は、規則から外出しして、その書に名前を付け、元規則には〇〇書(vol・・)とします。
8.関係部課長以上の会議に提出し、議論と更なる修正を行います。
9.案として社員(組合)に提示し、期限を切りまして意見を聞きます。
10.意見を上長会議で議論⇒社員(組合)を繰り返しますが、最終決定公表まで2週間としてます。
ざっとこんな感じですが、弊社では震災(電力不足予想)の影響を受けて、勤怠を近く大幅に変更します。(期限付き)
> 【改定素案作成手順】
> 1.現在の問題点の洗い出し
> 2.1.の要約
> 3.「どうしたい」「どのように解決する」等2.に対応させた文章または表(参照とします)を記述します。
> 4.この段階では章立てや現行の規定・基準書は意識しません。
> 5.3.についての法との妥当性の検討・補正
> 6.現行との突合せ
> 7.決定実施後、変更が加わると考えられる事項は、規則から外出しして、その書に名前を付け、元規則には〇〇書(vol・・)とします。
> 8.関係部課長以上の会議に提出し、議論と更なる修正を行います。
> 9.案として社員(組合)に提示し、期限を切りまして意見を聞きます。
> 10.意見を上長会議で議論⇒社員(組合)を繰り返しますが、最終決定公表まで2週間としてます。
> ざっとこんな感じですが、弊社では震災(電力不足予想)の影響を受けて、勤怠を近く大幅に変更します。(期限付き)
とここば 様
規定の抜粋はやはり難しいですよね。ご無理申し上げました。
就業規則の改定については是非参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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