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労務管理

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従業員を講習会へ出席させ勉強させる場合の賃金の計算方法

著者 およよよ? さん

最終更新日:2011年06月16日 17:38

初めて投稿させていただきます。

従業員を講習会へ出席させて勉強させる場合の賃金の計算方法なんですが、

今までは一度会社へ出社してから向かう形だったのですが、

今回は会社に寄らずに自宅から直行・自宅へ直帰することとなりました。

この場合に、この日の分の賃金を会社が払うのですが、
どこからどこまでを労働時間と認識したらいいのでしょうか?

講習会場でカリキュラムも資料と合わせて渡されます。

予定では、受付から開始まで1時間弱、休憩時間(昼休憩、午前午後の途中休憩を数回挟み、会社の定時と同時刻に終わる予定です。

受付開始時間は会社の始業時間より50分ほど遅いです。

計算上は1日の所定労働時間より短くなりますが、会社としては1日分の所定労働時間分を支払う予定みたいです。

この場合、実際の労働時間はどう計算すればよいのでしょうか?

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Re: 従業員を講習会へ出席させ勉強させる場合の賃金の計算方法

およよよ?さん こんにちは

参考事例としてお聞きください。
企業の事業遂行上、社員への教育の一環として各種教育機関への参加、資格あるいは免許等の継続として、お話の研修参加命令を行うこともあります。
通常は、出張旅費等の支給規則内での支払いを求めているケースがほとんどでしょう。
月給制であれば、当日の給与はそのまま加算され、研修参加時点で、当日の日当のほか、交通費、宿泊費等の支給を行います。
ただし、研修費として前払いする場合下記条件を定めているでしょう。
ご質問の、始業時から終業を超えた場合ですが、その時間分を支給するか、無支給かはその都度研修実施状況で確認することもあります。(研修場所が遠方で距離、時間を要する場合)
通常、研修等で当該資格取得となれば、資格手当あるいは昇給等も行われる場合もあります。

出張旅費規程

第6条(特別出張の取り扱い)
 特別出張の取り扱いは以下のとおりとする。
①教育・研究のために出張を命ぜられた場合
 (1) 交通費は原則として普通運賃の実費を支給する。
 (2) 日当は宿泊を必要とする場合に限り、別表1により支給する。
 (3) 宿泊料は教育、研究費に含まれていない場合に限り、実費を支給する。

Re: 従業員を講習会へ出席させ勉強させる場合の賃金の計算方法

著者acchanpapaさん

2011年06月16日 22:37

元 監督署職員です。

労働時間の把握の問題かと思われます。
労働時間算定ができないような場合であれば
事業場外のみなし労働時間での対応かと思います。
所定労働時間勤務したものとみなしているのであれば、
みなし時間として所定労働時間分となるでしょう。

正確な把握ができる場合、つまり、自宅を何時に出て
どの交通手段でいくよう命じている場合には、
出発してからの時間でしょう。
一般には、交通手段までの指揮命令を行っていないので、
移動時間を労働時間に含めず考えることになりますので、
みなし時間というものが妥当かと思われます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 従業員を講習会へ出席させ勉強させる場合の賃金の計算方法

著者HOFさん

2011年06月17日 11:39

当社では、研修の案内や、報告書などで受講時間が確認できる場合、
◇日帰り且つ50KM未満
1,受講時間:勤務時間
2,移動時間:直行・直帰以外は勤務時間
3,直行・直帰の場合、通常の通勤時間との差:勤務時間

◇宿泊を伴い50KM以上
1,基本8時間勤務みなし
2,研修時間割などがあれば時間管理
3,日当を支払うが夕食が会社支給の研修費に含まれていれば、「その分を引く」としています。
4,移動時間は日当処理

ごまかす人、ごまかさない人は評価に反映します。

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