相談の広場
労務になると考えたのですが違う場合はご指摘下さい。
いつも勉強させてもらってます。質問させて下さい
妻が不当解雇されました。直属の上司に即日解雇を言い渡されました。
妻は10ヶ月勤務。3ヶ月更新(通常は自動更新)
解雇後もなにもいってこなかったので不審に思い
私は妻の代理人として会社に解雇通知を出すように要請しました。窓口はその上司だったのですが、会社と交渉している、待ってくれと2週間待たされ。結果いわれたことは
●会社としては解雇していない現在出勤停止の休業状態である
●解雇といったのはその上司の暴走で彼にそんな権限はない
●契約が満了する6末まで休業補償で6割保障する
●次回更新はない
という驚きの回答でした。
労働審判等も検討したのですが、会社はここまで明確に否定している以上、泥沼化しそうですし、妻はこういった説明が苦手なため弁護士費用等を考えるとコスト的にもあいません。
なので、休業補償をうけいれる形で考えています。
監督署で聞いた話なのですが民法536条によると休業補償は100%請求してもいいとのこと。ただし強制力がないということでしたが。
そこで質問なのですが、現実的に個人で100%の休業補償請求は可能でしょうか。
前後の事情をかいたのは、他にもアドバイスいただけることがあれば頂きたいとおもったからです。そちらもお願いいたします。
近々会社が書面を送るということでしたから、現在休業中であるという証明書のようなものが来ると思います。
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元 監督署職員です。
上司に解雇権限がないことを知っていたとすれば
権限のない通告に対して従う必要はなかった訳で
休んでいる必要もなかった訳でしょう。
もしそういうことが分からない、もしくは
当然に解雇権限があると思っていたとすれば
その権限がなかったなど言うことは
会社内部の問題であり、
対外的には「表見代理」となるため
会社はその責任を負うべき必要があります。
解雇について争う気がないのであれば、
上司が解雇といったことを会社が認めているので
30日分の平均賃金を請求してみてはどうでしょう。
その結果支払いがない場合、監督署に相談してみてください。
また、休業補償はあくまで労働日に対してです。
慰謝料など含めて請求してみてはどうでしょう。
費用の面で裁判で争う気がなくても、
労働局の行うあっせんまでは無料でできます。
同じく監督署の窓口で相談してください。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
早速の回答ありがとうございます。
> 上司に解雇権限がないことを知っていたとすれば
> 権限のない通告に対して従う必要はなかった訳で
> 休んでいる必要もなかった訳でしょう。
過去にあった契約書の書き間違えを指摘され、即日解雇になったのですが、そこは現場の勝手な判断としながらも、それを元に休業状態であると言い出しているのです。
なので、解雇といったのは現場の暴走で(ここは書面にはないでしょうが)、正しくは休業だったという旨の書類を恐らく過去に遡って出してくると思います。きたない会社です。
>
> もしそういうことが分からない、もしくは
> 当然に解雇権限があると思っていたとすれば
> その権限がなかったなど言うことは
> 会社内部の問題であり、
> 対外的には「表見代理」となるため
> 会社はその責任を負うべき必要があります。
>
> 解雇について争う気がないのであれば、
> 上司が解雇といったことを会社が認めているので
> 30日分の平均賃金を請求してみてはどうでしょう。
> その結果支払いがない場合、監督署に相談してみてください。
>
解雇を認めたというよりは、もともとそんな権限がない
というをいいだしたので、発言も含めて隠蔽してくる可能性があります。というよりきっとそうしてきます。
休業や契約更新をしないという事にしても書類がでていないじゃないか。という事を指摘したら翌日に慌てて(恐らく改ざんした)書類を送ってくるような会社です。
この賃金の請求に間して弁護士にも実は相談しましたが、
費用があわないので、乗り気ではないようです
また、監督署にも相談したのですが、こういう場合は休業補償をもらって忘れて次に進んだほうがいいという回答でがっかりでした。
電話でやりとりしていたのですが、今後は書面でしか対応しない、もう電話してくるなといわれたので書面でやり取りするほかないのですが、個人で書面によりこれらを請求できますでしょうか?
みなさま回答ありがとうございます。
今、書面を確認しました。
先のレスにて内容を伝えたのは妻からきいたまた聞きだったためずいぶんと誤りがありました。
内容としては
①懲戒や解雇に当たる処分として行ったものではなく、現場リーダーとして指揮命令権として休業をしたと書いています。
②越権社員の解雇発言に関しては書面にて認めていました。これは越権行為であり、会社としてこれを是認するものではないと。
③休業補償として6割を支払う
④本来は更新をおこなうつもりであったが、今回の件があり、5月にこの謁見社員から次回何かおこしたら契約は困難という通達があったので(身に覚えなし)今回は契約しないということで手続き上問題ない
でした。
①に関して規定にもない指揮命令権による休業というのは正当なのでしょうか
②③に関して表見代理を根拠に、100%保障を訴えてみます
④に関しては5月の件も覚えがないので、②の越権行為とあわせて1月分の慰謝料を請求してみようと思っています
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