相談の広場
変形労働時間制(1月)で 24時間交代制の職場です。
日勤者において 所定労働時間が
8:30~17:30(休憩一時間) 労働時間8時間
休日は
① 土日祝
② 年末年始 12/31~1/3の4日間
交代勤務者においては所定労働時間が
日中勤務 8:30~17:30(休憩一時間) 労働時間8時間
夜間勤務 17:00~8:30(休憩一時間+仮眠2時間)
労働時間 12.5時間
休日は 4週4日以上で、年間を通して100日間
と手元にもらっている就業規則に明記されています。
また通常、土日は基本的に工場を休みなのですが
生産の都合上、ひと月に一回づつ 土日出勤をしています。
この場合において
交代勤務者が土日に出勤した場合
代休は発生するものなのでしょうか?
6月までは 土日両方とも代休を認めてもらっていたのですが、
現在は 本部から
『ひと月の労働時間が164時間に満たず
法定労働時間を大きく下回っている
また 上記の理由により8直8日勤(24日間)になるように
ローテーションを変更して欲しい
現在 そのように就業規則を変更中だから。』
という通達がきたので、
【日曜日のみ代休発生・土曜日は通常労働時間】
という扱いになったのですが はたして問題は無いのでしょうか?
この場合 現行の就業規則が適用されて
(100-4)/12ヶ月=8日間 がひと月の間に休ませる休日となると思うのですが、
ひと月の出勤日が24日間になって、
毎月の休みが6日ないし7日になるというのは
違反にはならないのでしょうか?
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これだけの資料では判断しかねます。まず、賃金面との関連が当然発生しているはずと考えます。
例えば
①日勤者は週40時間労働、交替勤務者(8直8日勤)は週40.5時間になります。当然年間労働時間に相違が出てきます。
それに対して、残業扱いを考慮した交替手当などが賃金として支給がされていないのか。
②また、交代勤務者の年間休日が100日として、単純計算でいっても年間労働時間が61時間強、週40時間制をオーバーしていますが(土曜日の代休を入れてない場合)、月6~7日の休みより多い月があるということを考えると週1回の休日は与えられています。
③日勤者と交代者とは作業内容が違いますから、労働時間や休日数が当然違ってきます。それを是正するために賃金面の取り扱いが異なっているはずです。
その辺りまでの詳細な資料がないと検討が難しいと思います。
訂正がありました。 申し訳ありません。
① についてなのですが 配布された告知には、
31日以上の月→8直8日勤(164時間)
30日以下の月→8直7日勤(156時間)
となっていましたので すべての月を平均すれば
週40時間以下で収まると思います。
② 上記の①通りに仕事をするとなると
たしかに4週4日の法定休日はクリアしているのですが
毎月の休みが7日になるということになるので
7×12=84日 で 正月休みを入れても100日を切ってしまうと思うのですが・・・
就業規則に書いてあることが 別の命令によって
守られなくなってしまうことに関しては問題ないのでしょうか?
③ 交代勤務者の賃金面に関しては
1.深夜割増がついていること
しか知らされておりません。
調整手当というものもありますが
交代勤務・日勤 双方を経験したかぎりに於いて
同一の金額のままでしたので 取り扱いが異なっているのかどうかはわかりません。
また この労働時間の取り扱いの変更時、本部に調整手当の中身(手当計算の根拠となる項目)を質問したところ
『各人によって内容が異なるため 答えられない』との返答でした。
変形労働時間制(1月)での代休発生の仕組みがいまいち理解できないのですが
のローテーション作成時に
①月164時間(ないし156時間)以内
②ひと月の中で4日以上の休日が確保
この2項目の条件の中であれば
【月1回の土日を出勤日として、12日間連続で出勤】
という状況下に於いては代休を取得させる必要が生じるのでしょうか?
給与関係がわからないことですから、単に年間労働日数でどうなるかを検討しました。
交代勤務者の年間労働時間は、164H×7ケ月+156H×5ケ月=1928H で これを日数に換算すると、
1928H÷8H=241日 となります。ですから、年間休日は、365日-241日=124日 です。
しかし、この年間休日(124日)の中に仮眠時間が含まれていますので、その分を年間休日から控除すると実質の年間休日は次の通りです。
(8直×7ケ月+7直×5ケ月)×2H=182H これを日数に換算すると、
182H÷8H=22.75≒23日 実質年間休日は124日-23日=101日
ということで、交代勤務者の年間休日は101日となり、就業規則の100日とほぼ同じような結果になりましたが、どうでしょうか。
労働時間のみで計算を行うと
労働時間外の時間は、およそ100日分となるということなのですね。
ですが、時間のみで計算しているわけで、
通勤時間などは考慮に入っていないわけですから
この場合に於いて 休日が100日発生していると解釈するのは
労働側としては ちょっと受け取りがたいです。
『年間を通じて 800時間以上は労働から解放されているから
休日は100日以上与えていることになる。』
というのは休日の定義として問題あるのではないでしょうか?
所定労働時間として、
1日目 17:00~24:00
2日目 00:00~08:30
3日目 08:30~17:30
4日目 17:00~24:00
という 時間に於いて
完全交代制でかつ勤務割当表がきっちり定まっていますので
【継続した24時間の休み】が休日となると解釈しています。
所定時間上は2日目~3日目にかけて 24時間開いていますが、
実際には 出退勤のタイムカードや作業服に着替える為に
2日目 ~8:31
3日目 8:25~
という感じになり、
継続24時間をもった【休日】という扱いにはならないと思っています。
ちょっと信じがたいのですが、
『分割した労働時間外時間を合計して休日と同じ扱いとする』ことが
できてしまうものなのでしょうか?
出来てしまえるのであれば 労働側としてはかなりコワイです・・・
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