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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

最低限の知識

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2011年08月11日 13:06

いつも、参考にさせていただいております。

人事労務、主に給与計算・採用退職社会保険の事務担当の場合、最低限これだけは知っておいた方が良い知識というのは、どのようなものがありますか?
範囲が広いのは承知しておりますが、参考図書購入の際に役立てたいと思い、何卒ご助言お願いいたします。

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Re: 最低限の知識

著者ヨットさん

2011年08月11日 13:41

> いつも、参考にさせていただいております。
>
> 人事労務、主に給与計算・採用退職社会保険の事務担当の場合、最低限これだけは知っておいた方が良い知識というのは、どのようなものがありますか?
> 範囲が広いのは承知しておりますが、参考図書購入の際に役立てたいと思い、何卒ご助言お願いいたします。

別紙の「この本の中身を回覧する」で目次を見ていただけば概要はわかると思います
http://www.amazon.co.jp/%E6%9C%80%E6%96%B0-%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%8B%99%E3%83%BB%E7%B5%8C%E7%90%86%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E6%9C%AC-%E5%8E%9F%E5%B0%9A%E7%BE%8E/dp/4881668374#_

Re: 最低限の知識

エヴァ永遠 さん
こんにちは

仕事に対します向上心溢れるご質問に適切な回答となるか分かりませんが参考になればと思い記述させて頂きます。

あくまでも私感ですので

1.企業活動は全て根底に会計があると考えております。それを全てでなく、給与、採用退職社会保険の学習では併行して狭義会計をも学ばれると宜しいと思います。

2.係る項に主観して、物の流れ、金の流れ、人の流れを把握すると宜しいかと思います。

3.挙げられました項の実務学習に欠かすことのできない市販されていない書があります。それは貴社の就業規則、給与規定、役員報酬規定、退職規定服務規定、退職規定です。
これらに記載されていることは、貴社が社員、株主役員等共通した約束事です。

4.【給与】について、
 〇大まかな給与計算基礎となる、勤怠報告の記入から報告、給与計算、給与支給、預り金の支払の流れを誰が、誰に、何が、何を・・等明確に流れについて学ぶと宜しいと思います。
 〇次いで、給与算定期間(給与締め)や給与計算月度について上記流れとあわせて学ぶと宜しいかと思います。
 〇次にご自分の給与明細を見てどのような項目があってどのような計算項目があって、それは給与規定でどのように規定されているのかを付き合せてみるのも宜しいかと思います。
 〇次はそれらの項目に記載された金額の根拠を調べてみてください。但し、ご注意しておきますが、ここに社会保険料の個人負担額が出てきますが、後日の社会保険の学習で突っ込んで学習することで、ここでは控除する程度の習得で宜しいかと思います。
 〇特に所得税住民税、年金、雇用保険料等の控除についてその徴収から納付までを習得するに留めることをお勧めします。
 ・・・・・・
長くなりますので、基本は物、金、人、情報に分けた流れ、しくみの把握からはじめては如何かと思っています。

Re: 最低限の知識

著者エヴァ永遠さん

2011年08月11日 14:26

> 別紙の「この本の中身を回覧する」で目次を見ていただけば概要はわかると思います
> http://www.amazon.co.jp/%E6%9C%80%E6%96%B0-%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%8B%99%E3%83%BB%E7%B5%8C%E7%90%86%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E6%9C%AC-%E5%8E%9F%E5%B0%9A%E7%BE%8E/dp/4881668374#_

ヨット 様

大変参考になります!!
ありがとうございました!!

Re: 最低限の知識

著者エヴァ永遠さん

2011年08月11日 14:31

とここば 様

大変貴重な意見ありがとうございます。
参考までにお聞きしたいのですが、厚生年金法とか○○法みたいな、法関係もある程度知っておいた方がよろしいですか?

Re: 最低限の知識

エヴァ永遠 さん

こんにちは

法律も必要となります。しかし、関係する法律を全て習得することは多分不可能(失礼)ではないでしょうか
また、満弁となく学習しますと多分、途中で挫折するかと思います。

 そこで当初ご質問の起点に帰りまして、現業務に関する学習をする中で、法律との係わり合いについて自問自答し、それについての法律条文を検索、または、分かり易く説明しているサイトを検索して学習すると良いのではないでしょうか

もうひとつ、これも経験からですが、実務を持ちながらの学習は非常に難しい面をもっていることはお分かりと思います。そこで別な意味で目標を掲げます。
 学習でも到達点はどこか、その中間での習得はいつまでに覚えるかを教材を得ましたら目次から拾って、目標日から今日に向かってのスケジュールを作成しては如何でしょうか。

Re: 最低限の知識

著者エヴァ永遠さん

2011年08月11日 17:35

とここば 様

本当にそのとおりです!
参考にさせていただき頑張っていきます!!
ありがとうございました。

Re: エヴァ永遠さんに

著者ヨットさん

2011年08月11日 20:55

私は社労士有資格者で総務経理実務経験者で現在は
管理部門の役員をしています。
わたしの経験から言うと、社労士試験を受けられるなら別ですが、法律条文は見ないほうが良いと思います
むしろ法律をみる時間があるならば、実務書読むことと
経験を積まれることが大事だと思います。実務書のなかにも
必要な法律関係は書いてありますから大丈夫です
その方の業務取得目標・経験・年齢等によっても異なり
ますので自分に合った方法で頑張ってくださいね

Re: 最低限の知識

著者T.Oさん

2011年08月12日 10:02

エヴァ永遠 様

こんにちは。

私も社労士資格を保有していますが、確かに、厚生年金保険法や健康保険法、雇用保険法など、膨大な情報量で、なかなかすべて把握するのは大変です。

しかし、少なくとも労働基準法の概略だけは押さえておかれることをお勧めします。

ここの相談を見ていて、いつも思うのですが、「試用期間中は、いつでも簡単に解雇できる」とか「うちの会社には有給休暇なんて無い」とか「給料から無条件に振込手数料を控除される」とか、いちいち具体例をあげるとキリがありませんが、よくまあこんなにと思うほど労働基準法に抵触している事例がたくさん見られます。

平気で違反している経営者や管理職の大部分は、労基法を知らずに違反していまっているようですが(中には確信犯もいそうですが)、総務人事担当が労基法に明るければ、それらの不知による法違反を防ぐこともできます。

でも、本当は経営者や管理職は、労基法の初歩くらい勉強しておくべきなんですけどね。

Re: 最低限の知識

著者エヴァ永遠さん

2011年08月15日 08:45

ヨット 様 T.O 様

大変、貴重なそしてためになるご返信ありがとうございます。
労務関係の仕事について、まわりから知っていて当たり前・・・みたいな事を言われると、どこからどこまで勉強したら良いものか・・・悩んでおりました。

アドバイスいただけて、とっても嬉しいです。

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