相談の広場
どなたか、ご教授をお願いします。
このたび、転職でパートとして働きます。私には、妻と子(成人で別居)がいます。妻はパートで所得の見積は35万円ですが、子は今年4月専門学校卒業後、アルバイトで生計を立てており、以前の会社勤めから私の扶養に入っていましたので、とりあえず今回も扶養にしています。(子の給与収入は15万円位/月)
これで、何か問題点はないでしょうか?
また、現在健康保険は任意継続中ですが、今回社会保険に入れるそうです。
新しい会社から、健康保険被扶養者届、配偶者の年金手帳の写し、国民年金第3号資格取得届も必要といわれました。
これは、自分で用紙を準備して提出するのでしょうか?
また、子供の年金手帳の写しや、以前の任意健康保険証なども必要でしょうか?
宜しくお願いします。
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ねんねこ さん
こんにちは
奥様は扶養として認められますが、お子様は年収180万円となり扶養とすることは難しいと考えます。
ところで現在の任意保険ですが、、社会保険または組合保険ではないでしょうか
としますと、会社からの持参物は国民年金第3号・・ではないと思います。
会社が加入している社会保険は組合でなければ、社会保険事務所でその用紙を取得できます。また、WEBでもダウンロード出来ますのでプリントアウトして記述し持ち込んでください。
尚、お子様について会社が社会保険加入でしたら、扶養について社会保険事務所に確認の意味でお問い合わせください。組合保険加入でしたら会社の事務方に同様の問い合わせをお願いします。
それに因って、提出物も記入も変わってきますので
お子様が扶養可能と判断されましたら、在学証明書が必要になると思います。
否認の結果でしたら、お子様単独で国民健康保険への切替が必要になります。こちらは貴殿のお住まいの自治体での申請になります。
> ねんねこ さん
>
> こんにちは
>
> 奥様は扶養として認められますが、お子様は年収180万円となり扶養とすることは難しいと考えます。
>
> ところで現在の任意保険ですが、、社会保険または組合保険ではないでしょうか
>
> としますと、会社からの持参物は国民年金第3号・・ではないと思います。
>
> 会社が加入している社会保険は組合でなければ、社会保険事務所でその用紙を取得できます。また、WEBでもダウンロード出来ますのでプリントアウトして記述し持ち込んでください。
>
> 尚、お子様について会社が社会保険加入でしたら、扶養について社会保険事務所に確認の意味でお問い合わせください。組合保険加入でしたら会社の事務方に同様の問い合わせをお願いします。
>
> それに因って、提出物も記入も変わってきますので
>
> お子様が扶養可能と判断されましたら、在学証明書が必要になると思います。
>
> 否認の結果でしたら、お子様単独で国民健康保険への切替が必要になります。こちらは貴殿のお住まいの自治体での申請になります
ご教授ありがとうございます。
現在の任意保険は、社会保険の任意継続保険です。
私は、今年3月に会社を退職しましたので、現在は妻と、子供(卒業前でしたので)は扶養になっています。
今回、妻は収入に変更がないのでそのまま扶養にします。
子供は、今年3月に卒業し4月からアルバイトを始めました。月15万円の給与であれば、12月まで働いたとしますと135万円になります。所得が180万円/年を超えるかわかりませんが、今年は扶養にできないのでしょうか。
子供には、子供の会社の保険か、自分で国民年金(第一号)にはいるようにしなければならないのですね。
それから、もうひとつ確認なのですが、私はパートですが、会社が、月150時間を超えるので、社会保険に入ります。といわれていますが、社会保険というのは、健康保険と厚生年金保険を言うのでしょうか?
無知ですみません。
宜しくお願いします。
ねんねこさん
こんにちは。
げんたといいます。
今年の3月に会社を退職したとの事ですが、会社を辞めると基本的にすべて
ご自分の事はご自分で行わなければいけないため、大変ですよね。ましてや
総務に携わっていた方ならともかく、そうでない方は何をどこに手続きして
いいか分からない(知らない)事も多いですし。
以下回答です。
1.任意継続保険について
今回、パート先で社会保険に加入できるとの事ですので、任意継続保険は
終了となります。
任意継続している保険者(健康保険組合、協会けんぽ等)にねんねこさん
自身が連絡して任意継続を終了させてください。
保険者によって用意する提出書類が異なりますので、何が必要か必ず確認
して下さい。
当然、今お使いの任意継続の保険証は返却することになります。
注意して欲しいのは、例えば新しい就職先に8月1日付でパートとして
入社し、8月1日付で社会保険に加入できるというのでしたら、8月1日
以降は任意継続の保険証は使えません。
8月1日付で入社したけど、実際の社会保険加入が9月から、というので
したら8月は任意継続の保険証は使えます。
この任意継続保険を終了させる手続きは、新しい会社は一切関係なく、ね
んねこさんご自身が手続きを行わなければなりません。
2.社会保険(健康保険と厚生年金)について
会社がパートの方を社会保険に加入させるための要件は、『1日の所定労
働時間と月の勤務日数の両方が、一般従業員の概ね3/4以上の場合』です。
この条件を満たしていれば、収入の額に関わらず会社はパート社員を会社
の社会保険に加入させなければいけません。
今回 ねんねこさんはこの要件を満たしたため、パート先の社会保険に加
入することになったという事になります。
これが前提条件となるのですが、お子さんはどうなのでしょうか?
アルバイト先でこの3/4要件を満たしていませんか?
もし満たしているのでしたらお子さんはアルバイト先の社会保険に加入し
なければいけない、という事になります。
仮にアルバイト先の社員の労働時間が 1日8時間、月20日間だとする
と、8時間の3/4は6時間、20日間の3/4は15日間ですから、お子さん
が1日6時間働き、且つ、月に15日間以上働いた場合はアルバイト先の
社会保険に加入するという事になります。
大事なのは、1日の所定労働時間と月の勤務日数の両方の要件を満たさな
ければいけないという事です。
この3/4要件を満たさない場合には、ねんねこさんの扶養になるか、お子
さんが自分で国民健康保険に加入するという事になります。
ねんねこさんの扶養になるためには、アルバイト先の社会保険に加入でき
ない事に加え、ねんねこさんがパート先で社会保険に加入する日から1年
間のお子さんの収入が130万円未満でなければいけません。
4月からアルバイトを始めたようですが、上記の例を使うと、ねんねこさ
んが8月1日にパート勤務を始め、8月1日付で社会保険に加入した場合
には、8月1日から来年の7月31日までのお子さんの収入が130万円
未満とならないとお子さんはねんねこさんの扶養に入る事ができません。
今15万ほど貰っているとの事ですので、年額180万になり、ねんねこ
さんの扶養になれないという事になります。
扶養にしたければ、130万未満になるようにアルバイト代を月108,333
円以下に抑える必要があります。
注意しなければいけないのは、この月108,333円以下の中には、アルバイ
ト代だけでなく、交通費などの各種手当ても含まれるという事です。
扶養にしなくても良いのなら、お子さんはご自分で国民健康保険に加入す
ることになります。
3.書類関係の件
新しい会社から、健康保険被扶養者届、配偶者の年金手帳の写し、国民年
金第3号資格取得届が必要といわれたようですが、パート勤務が決まり、
その為の入社手続き書類は新しい会社から貰っていないのでしょうか?
新入社員は、自分の転職先の保険者(健康保険組合とか協会けんぽとか)
がどこなのかは分からないでしょうし、少なくとも健康保険被扶養者届、
国民年金第3号資格取得届は会社から貰えそうなもんですが。
組合管掌だとそれぞれ独自の書式があったりしますので、もし貰っていな
いのでしたら新しい会社に貰えないか確認してみたらどうでしょうか?
配偶者の年金手帳の写しについては、奥様を扶養にするのでしたら必要で
すのでコピーを取って会社のお渡し下さい。
お子さんの年金手帳の写しは必要ありません。お子さんはアルバイトです
が、アルバイト先の社会保険に加入できないのでしたらご自分で国民年金
に加入することになります。
任意継続の保険証は上記1の通り、新しい会社ではなくねんねこさん自身
が保険者に任意継続の終了手続きを行わなければいけないため、新しい会
社では必要ありません。
取り急ぎ上記の通り回答します。
ねんねこさん
こんにちは。
げんたです。
以下の件、補足させて頂きます。
1.お子さんの健康保険の件
もし、お子さんがアルバイト先の社会保険に加入できるとなった場合ですが、
恐らく4月に遡っての加入となります。
ここで面倒なのが、4月に遡って加入となった際に、4月から現在までお子さん
が任意継続の保険証を使っていなかったか、ということです。
もし使っていた場合、3割負担しかしていませんが、残りの7割は任意継続の
健康保険組合に返還しなければいけません。
そして改めて7割の分をアルバイト先の保険者に請求することになります。
結果的に3割負担になりますが、請求したからといって直ぐに振込まれる
わけではなく、振込みが2、3ヶ月遅れることもありますので、大変煩わしい
手続きとなりますし一時的に経済的にも負担になりますよね。
それはねんねこさんご自身にも言える事です。
パート先の健康保険に8月1日付で加入できることになった場合で、もし
8月1日~現在までに任意継続の保険証を使っていた場合には、同じ手続きが
必要になります。
本来でしたら、アルバイトを始めた4月の時に、4月から来年3月までの
アルバイト代が総額いくらになりそうなのか確認すべきでした。
月額15万のアルバイト代が見込まれていた時点で、お子さんについては
任意継続の扶養から外さなければならず、その時点でアルバイト先の
社会保険に加入できる(3/4要件を満たす)のでしたらアルバイト先の保険に
加入し、加入できないのでしたら国民健康保険に加入しなければいけなかった
のです。
また、アルバイト先の社会保険に加入できるかどうかについてですが、会社に
よっては3/4要件を満たすアルバイトを本来加入させなければいけないのに、
意図的に加入させないところもあります。(会社の負担が増えるから)
法令上加入させる義務があるのだから加入させて欲しいと訴えても、様々な
理屈で加入させず、さらに突っ込むと解雇にしたり。
もちろん違法ですし、そのような会社に勤めている社員は泣き寝入りして自分
で国民健康保険&国民年金に加入したりしてる事も多いのではないでしょうか。
旦那の扶養のままでいたいから、或いは親の扶養のままでいたいから会社の社会
保険には入りたくないというパート(アルバイト)さんも居たりしますが、
それだったら会社の保険に入らなくても良いように3/4要件を満たさないように
すれば良いのです。
そういう会社も世間にはあるという事、頭の片隅にでも留めておいて頂ければ
と思います。
2.書類の件
投稿の中の年金手帳の写しは、「配偶者の」となっていますが、ねんねこさんの
年金手帳の写しも求められると思いますので、それも用意しておいて下さい。
3.任意継続の資格喪失届の件
確かに出向いて手続きするのが確実ですが、就職し、他の会社の健康保険の資格を
取得したことを証明する書類を添付書類として求められるのではないかと思います。
例えば 雇用契約書のコピーなど。
なので、出向く前に、電話で問合せして必要な書類を確認した方が良いですよ。
他にも何か漏れている事があるかも知れませんが、その時にはどなたかがフォローして
くれることを祈りつつ…
以上
ねんねこさん
こんにちは。
げんたです。
> 1.子供の健康保険については、3、4月ごろ歯医者にかかっていました。現在も行ってるかもしれません。
> 国民健康保険に切り替えたら国民健康保険に請求となるのでしょうか?
そうなります。
資格喪失後の保険証を使った場合の一般的な流れを記載しますが、より分かりやすくするために
任意継続から、国民健康保険に切り替えたという前提で受診から精算までの大まかな流れを記載します。
1.資格喪失した任意継続の保険証で医療機関を受診
仮に医療費が10,000円掛かり、そのうちの3,000円(3割負担)を医療機関に支払ったとします。
2.医療機関が医療費(残額の7,000円)を任意継続の保険者(健保組合など)に請求
3.任意継続の保険者が医療機関に支払い(7,000円)
4.任意継続の保険者がねんねこさんに医療費返還請求の通知書と納付書を送付
※資格喪失後の受診であるため、返還請求されます。
5.ねんねこさんは通知書に記載された期日までに医療費(7,000円)を支払う
6.ねんねこさんは支払った7,000円を新たに加入した国民健康保険に請求
療養費支給申請書と添付書類として、
①上記4の通知書
②診療報酬明細書(旧保険者である任意継続の保険者からもらう)
③領収証書(旧保険者である任意継続の保険者に支払った際の領収書)
を提出することになると思いますが、添付書類の詳細については新しい保険者(国民健康保険)に問合せ。
7.国民健康保険からねんねこさんに7,000円が支払われる
とい流れになり、結果的に3割負担となります。
ちなみに月の途中で保険証が切り替わる場合として、以下のようなスレが最近ありました
のでご参考になさって下さい。(回答者:Maria様の記述)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-139014/
ところで新しい職場(パート先)での奥様の扶養認定ですが、奥様も収入があるようですので年金手帳の写し以外にも提出書類を求められると思います。例えば課税証明書や奥様のパート先の年間収入見込額書など。
何が必要かは新しい職場の総務の方にご確認下さい。
> 横から失礼いたします。
>
> ねんねこ さんへ
>
>
> 大筋は回答が済んでいますが、国民年金が気になりましたので。
>
> 3月に退職されるまでは厚生年金に加入でしたでしょうから、ねんねこさんご自身は国民年金の2号被保険者、奥さんは3号被保険者であった筈です。退職後はお二人とも1号被保険者に種別変更となりますが、この手続きと保険料支払いはお済みでしょうか。未了であるならば、早めに自治体で手続きされた方がよいと思います。
ありがとうございます。
厚生年金に入っておりました。
国民年金への切り替えは、致しました。
手続きも前会社から教えて頂き、
年金も夫婦で納付致しました。
いろいろと、勉強になりました。
ご相談にのって頂いた方々、本当にありがとうございました。
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