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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

とここばさんへ

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2011年08月26日 22:40

とここば さんへ


下記の文章は、質問者への回答として貴殿が投稿されたものです。

>【雇用保険
>取締役は、原則として雇用保険被保険者にはなりません。ただし、使用人兼務役員で、かつ就業規則の適用状況や担当業務、報酬の支払等の実態からみて、労働者的性格が強く雇用関係が確認できる場合は被保険者となります。この確認のため、「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出する必要があります。
>
>雇用保険に加入していた労働者取締役に就任した場合や使用人兼務役員として入社した場合は、いずれもこの証明書が必要で、入社の場合は雇用保険被保険者資格取得届を同時に提出します。「兼務役員雇用実態証明書」には確認書類として、登記簿謄本、就業規則、給与規程、賃金台帳出勤簿労働者名簿取締役会議事録などを添付します。
>
>雇用保険料の対象となる給与は、役員報酬を除いた賃金です。また、労働保険年度更新の際に集計する雇用保険料対象賃金離職票に記入する賃金も、役員報酬は除きます
>
>【労災保険
労災保険も基本的には雇用保険と同じ考え方です。代表権や業務執行権を持たない使用人兼務役員役員報酬以外に賃金を受ける場合は、原則としてその部分について労働者として扱います。そして、傷病が労災保険給付の対象となるかどうかは、一般労働者と同様に判断されます。
>
>業務災害通勤災害による傷病で休業し、休業(補償)給付を受ける場合、給付額の基礎になるのは役員報酬を除いた賃金です。平均賃金を算出する場合は注意しましょう。
>
>また労働保険年度更新では、役員報酬を除いて労災保険料の対象となる賃金を集計します。
>
>http://jinjiplus.way-nifty.com/blog/2005/07/__4159.html


一見すると貴殿が纏めたように見えますが、実際には最下行に記載されている村山社会保険労務士事務所のホーム・ページに掲載されている解説を、句読点に至るまでそっくりそのままコピーのうえ貼りつけただけものですネ。このような方法で、あたかもご自身の考えを纏めたかのように見せかける(失礼ながら、私にはそのようにしか思えません。)というのは如何なものでしょうか。

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Re: とここばさんへ

著者あのねのさん

2011年08月27日 11:07

削除されました

Re: とここばさんへ

著者いつかいりさん

2011年08月27日 12:39

> 本件は、当人のかたが、ご質問に対しどのように考えているか
> 知りたいものです。


回答者がいろいろな見地から交錯する場として、彼のいろんな業態に通じているコンサルタント的ものの見方は稀有なものがあります。

それはそれで有意なのですが、どう空回りするのか、的外れ、無断転載、独特ないいまわし、が鼻につきいただけません。相談者をして無法地帯呼ばわりするに至っては、残念でなりません。

もっと軸を据えて発言いただきたいものです。

Re: とここばさんへ

著者あのねのさん

2011年08月27日 13:05

削除されました

Re: とここばさんへ

著者いつかいりさん

2011年08月27日 13:49

>
> 本件のご発言は、わたしに対してのことでしょうか?
>
> わたしは「無法地帯呼ばわりする」気持ちなど一切ありません。
> 誤解を招く発言ととられたのなら謝ります。


肝心の主語を省略して失敬しました。貴殿のことでなく、こととばさんの一連の言辞をさしております。

Re: とここばさんへ

著者ごんジろうさん

2011年08月27日 15:58

引用先を明示しているので、よろしいのではないでしょうか。
相談者がロクに検索もできない方であることを考慮し、内容をコピペしてあげることに問題はないと思います。
また、引用先を明示することにより、相談者以外の方々も今後の検索先として有効に利用できるものと思います。

ましてや、とここばさんがこの文章の作者であることも否定できない状況で、別トピックを立てるほどのことではないと思いますけど。


> 一見すると貴殿が纏めたように見えますが、実際には最下行に記載されている村山社会保険労務士事務所のホーム・ページに掲載されている解説を、句読点に至るまでそっくりそのままコピーのうえ貼りつけただけものですネ。このような方法で、あたかもご自身の考えを纏めたかのように見せかける(失礼ながら、私にはそのようにしか思えません。)というのは如何なものでしょうか。

Re: とここばさんへ

著者いつかいりさん

2011年08月27日 16:36

ごんジろう さん へ


>引用先を明示しているので、よろしいのではないでしょうか。


いや、彼がしたのは引用ではありません。転載です。おそらく無断転載でしょう。(転載もとが著作権のあるオリジナルかは別問題なのでここでは度外視します)。


引用というなら、少なくとも引用者のオリジナルの主文があり、引用文は最小限度の従です。

引用の作法と同じように転載元を明示しても、無断転載は免責されません。そこが正規の引用とは違うところです。


彼がオリジナルの著者であるなら、転載元で釈明すればいいことです。少なくともここで紛糾の種をまいてらっしゃるのですから。続きや新規でやるなら給湯室の方がふさわしいかもしれませんが。

Re: とここばさんへ

著者あのねのさん

2011年08月27日 19:59

削除されました

Re: とここばさんへ

著者ごんジろうさん

2011年08月28日 00:06

削除されました

Re: とここばさんへ

著者ごんジろうさん

2011年08月28日 00:08

いつかいり さん へ

いつもご賢察を参考にさせていただいております。


> いや、彼がしたのは引用ではありません。転載です。おそらく無断転載でしょう。

私は引用はこうでなければならないとか、転載はいけないというよりも相談者が納得できる回答を与えることが回答者の使命だと思います。

確かにとここばさんの転載の仕方には問題があるかもしれませんが、相談者は十分満足を得られたのではないでしょうか。

よく、過去の相談にこういう類似がありますという回答がありますが、その際に内容を無断転載したとしてもそれは相談者に対する心遣いだと思います。

とここばさん自体は、他にも問題を起こしているようですが、間違った解答を与えているのでなければ、あとは受取側の判断だと思います。

少なくとも悪意はないように思います。
なので、あえて自分の意見はどうなんだ、と追及する必要もないのではないでしょうか。

Re: とここばさんへ

著者いつかいりさん

2011年09月01日 21:22

遅くなりましたが、レスします。

質問者が納得できるかどうが重要なら、著作権者を蹂躙しても差し支えない、なんていうとんでもない結論になりますが。

とここばさんのように、実世界でも存分に活躍されてこられた方なら、著作権法も十分わきまえてらっしゃる、、、あれそうでないのでしょうか?ということです。創作活動がどんなに大変であるか、わかってらっしゃる方なら、安易に人様のをコピペできません。その辺をどうお考えになってらっしゃるのでしょう?それがこのスレ主の質問の趣旨かと、あさはかな拙者は愚考しております。

わたくしから申し上げたいことはまた別でして、権利主が権利を行使して、IP開示をこの掲示板運営主に要求されたら、安易にコピペされる方は、窮地に陥りますよ。著作権法制は刑事民事両方から責任問われますから。であれば、ここで活躍されている方は、学びつつ自分を律されるかただと、わたくしは信じたいのです。

Re: とここばさんへ

著者-くろ-さん

2011年09月02日 11:48

こんにちは。
すでに、こととばさんはいなくなり、話も終わっている様ですが、著作権について、ちょっと調べた事を記載したいと思います。

まず、某巨大掲示板から発生した本やドラマ等著作権関連裁判事例から、現在では匿名で書き込んだ掲示板の書き込みについても著作権が発生すると言った判例が確定し、一般化されたと思います。

ただ、著作権の事ばかり気にしてしまうと、有用な情報まで載せられなかったり、出てこなくなるので、せっかくなので自分なりに調べた事を大まかに書き込ませて頂きます。

【コピーの種類から】

①「リンク」は問題無し。
理由は、すでに誰でも閲覧できる状態のページを教えている(道案内している)だけの為。
ただし、違法ページ(風営法や薬事法違反等)への誘導はNG。

②「引用」は可。
部分的に引用することは、法的に認められている。
ただし、線引きがあいまいなので、最終的には専門家の判断を要する。

③「転載」は不可。
ただし、著作者が認めていれば良い。

【法的な観点から】

「民事」 著作権とは著作者の利益を守ることであり、複製した事により著作者の収益等の利益が下がった場合や、著作者が著作者の許可なく収益を上げる場合(本来著作者が得られるべき利益)にその損害賠償額を求める事が出来る。

「刑事」 著作権侵害罪は親告罪で、故意に侵害している場合に、著作者が告訴しなければ成り立たない。つまり現実的には、ネット上の書き込みを転載したとしても、公訴自体が困難。理由は①元の文が著作物に当たるのかどうか。②複製・引用に当たるかどうか。③故意であったかどうか。④個人の場合、公訴しても得られる物がない。等々課題が多すぎます。

【個人的な結論】
リンクや引用は問題無。もし、転載した場合でも著作者の利益が損なわなければ、容認されると考えられます。

ただし、様々なケースを考える必要が有ります。著作者がアフリエイト等により収益を得ている場合や、その書き込み等が著作者の広告となっている場合は、転載によって閲覧されるチャンスを奪われているとして、利益が損なわれているという考えも成り立ちます。また、転載した方が同様にアフリエイト等で収益を上げていたり、知名度を上げる事により利益を得ている場合も同様です。

他にも様々なケースが考えられるので、リンクや引用に留めるべきと思われます。

いずれにしても、親告罪のため訴えがなければ、法的に処罰されることは有りません。ただし、それを理由に著作権法違反を容認するという考えは避けた方がよろしいと思います。
例えば、性犯罪も親告罪です。つまり、訴えられなければ別に痴漢しても良いだろうと言っている事と変わりません。人格を疑われてしまう原因になりますのでお気を付け下さい・・・

長々と失礼いたしました。

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