相談の広場
こんにちは、初めて投稿させていただきます。
弊社では、部署により深夜業務が発生します。
所定時間帯が定められており(9:00~17:30)、変形労働制は取り入れていません。(協定を結べば可、と就業規則には記載されています)
通常、深夜業務が発生した場合は時間外扱いとなり手当を支給しています。
お伺いしたいのは、数ヶ月に1度あるかないかの深夜業務を勤務時間を前倒し(シフト勤務)し、深夜労働の割増分のみを支払う。ということは認められるのでしょうか?
法的に問題はないのでしょうか?
深夜業務分は時間外申請し、定時内に帰った分については半日休暇を申請してもらうようにお願いしたいのですが、なかなか納得していただけません。
法的にいけないという根拠等があれば説得する材料になるかと思い、質問させていただきました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご助力下さい。
宜しくお願い致します。
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前倒し、というのは、翌日の勤務を、当日終業直後に持ってくるということでしょうか?それは無理でしょう。その日の勤務をこなしているなら、時間外労働でしかありません。
所定労働時間としたいなら、1か月単位の変形労働時間制として、あらかじめ月初前に、勤務予定表で提示しておく必要があります。協定を締結届け出するほか、深夜のパターンの始業終業時刻、休憩時間の定め等、就業規則に網羅しておく必要があります。
早く上がった場合、それ以上仕事がない、事業主都合の休業扱いですので、半日年次有給休暇のことでしたら論外です。賃金全額保証するか、就業規則にあれば事業主都合の休業平均賃金6割支給となります。残業なら特段問題はありません。
予定として組めない突発的な深夜業でしたら、残業扱いしかないでしょう。
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