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税務管理

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個人事業主がパートを雇った場合の処理について

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2011年09月14日 20:39

いつもお世話になっております。
これは税務計理というより総務法規の問題になるかもしれませんが何卒宜しくお願い致します。

 さて、私は個人事業主でありますが、実務の仕事と経理とを両方こなすのは時間的に些か無理が生じてきました。
 労働法によれば4周を通じて従業員には4日以上の休日と一週間を通じて40時間以上働いた場合に残業手当を支給しなければならないことになっていたと思います。
 そこで、パート従業員さんを雇うことを思案しているのですが、例えば、土日、祝祭日、お盆休みとして3日、年末年始休暇として4日の休暇日を設定して、一日に午前9時から午後3時半位の拘束時間で、実働5時間くらいの勤務時間雇用した場合、残業手当は何時から払えばよいのでしょうか?
 また、そもそも個人事業主がパートとはいえ従業員を雇ってもよいのでしょうか?
 畏れ入りますがどなたかご教授ください。

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Re: 個人事業主がパートを雇った場合の処理について

著者tonさん

2011年09月15日 02:09

> いつもお世話になっております。
> これは税務計理というより総務法規の問題になるかもしれませんが何卒宜しくお願い致します。
>
>  さて、私は個人事業主でありますが、実務の仕事と経理とを両方こなすのは時間的に些か無理が生じてきました。
>  労働法によれば4周を通じて従業員には4日以上の休日と一週間を通じて40時間以上働いた場合に残業手当を支給しなければならないことになっていたと思います。
>  そこで、パート従業員さんを雇うことを思案しているのですが、例えば、土日、祝祭日、お盆休みとして3日、年末年始休暇として4日の休暇日を設定して、一日に午前9時から午後3時半位の拘束時間で、実働5時間くらいの勤務時間雇用した場合、残業手当は何時から払えばよいのでしょうか?
>  また、そもそも個人事業主がパートとはいえ従業員を雇ってもよいのでしょうか?
>  畏れ入りますがどなたかご教授ください。

こんばんわ。
法定残業時間は1日8時間超、週40時間を超えた場合に発生します。9時~15時30分で実働5時間半となると休憩は1時間ですから9時~18時までは残業は発生しないことになります。契約が15時30分となっていても18時までは残業としての割増は発生せず通常単価で給与計算ができます。勤務としては残業ですが給与は18時以降にならないと割増規定の残業計算とはなりません。雇用契約の説明時に基本15時30分で多少の残業あり、給与計算は18時以降のみ割増計算との説明が必要と思います。残業は給与締めの合計計算が可能です。個人事業でも従業員雇用は問題ありません。普通にあります。従業員とは雇用者の事をいい職種が正職員、臨時職員、パート、アルバイト等は問ません。人を雇用することまたは雇用されている者を従業員、社員、職員という表現になります。従業員雇用する場合は給与計算、源泉納付、年末調整雇用保険加入、社会保険加入と人事に関する事項も多々発生しますのでそちらの対応もする必要があります。
とりあえず。

Re: 個人事業主がパートを雇った場合の処理について

著者安藤大尉さん

2011年09月15日 12:28

> > いつもお世話になっております。
> > これは税務計理というより総務法規の問題になるかもしれませんが何卒宜しくお願い致します。
> >
> >  さて、私は個人事業主でありますが、実務の仕事と経理とを両方こなすのは時間的に些か無理が生じてきました。
> >  労働法によれば4周を通じて従業員には4日以上の休日と一週間を通じて40時間以上働いた場合に残業手当を支給しなければならないことになっていたと思います。
> >  そこで、パート従業員さんを雇うことを思案しているのですが、例えば、土日、祝祭日、お盆休みとして3日、年末年始休暇として4日の休暇日を設定して、一日に午前9時から午後3時半位の拘束時間で、実働5時間くらいの勤務時間雇用した場合、残業手当は何時から払えばよいのでしょうか?
> >  また、そもそも個人事業主がパートとはいえ従業員を雇ってもよいのでしょうか?
> >  畏れ入りますがどなたかご教授ください。
>
> こんばんわ。
> 法定残業時間は1日8時間超、週40時間を超えた場合に発生します。9時~15時30分で実働5時間半となると休憩は1時間ですから9時~18時までは残業は発生しないことになります。契約が15時30分となっていても18時までは残業としての割増は発生せず通常単価で給与計算ができます。勤務としては残業ですが給与は18時以降にならないと割増規定の残業計算とはなりません。雇用契約の説明時に基本15時30分で多少の残業あり、給与計算は18時以降のみ割増計算との説明が必要と思います。残業は給与締めの合計計算が可能です。個人事業でも従業員雇用は問題ありません。普通にあります。従業員とは雇用者の事をいい職種が正職員、臨時職員、パート、アルバイト等は問ません。人を雇用することまたは雇用されている者を従業員、社員、職員という表現になります。従業員雇用する場合は給与計算、源泉納付、年末調整雇用保険加入、社会保険加入と人事に関する事項も多々発生しますのでそちらの対応もする必要があります。
> とりあえず。

tonさん
詳しく教えて貰って本当に有難うございます。
お陰様で後顧の憂いなくパート従業員さんを雇用できると思います。
本当に有難うございました

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