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データバックアップとり忘れの損害について

著者 ダンサー さん

最終更新日:2011年09月27日 12:36

いつもお世話になっています。
事務局の調子の悪かったパソコンが昨日壊れてしまい、修理にだしましたが、どうも買い替えないといけないようです。問題は、毎週金曜日にパソコンのバックアップをとるよう社員に指示していたのに、1か月もバックアップを取り忘れていたことが判明しました。つまり、1か月分のデータがなくなってしまい、また一から作成しなくてはいけません。

社員は、事の重大さに気付いていないようです。謝るどころか言い訳ばかり言います。

こういう場合、始末書(反省文)作成と1日の無償勤務(本人に反省してもらうため)をしてもらうことは、法的に問題ありますか?
社員(契約)との契約書には、「会社に損害を与えた場合、損害賠償すること」と明記しています。1か月分のデータの価値、金額をだすことはできませんし、減給はモチベーションを下げることになるので、1日無償勤務がベストかと考えています。

この社員が心から反省して同じことを繰り返さないために、これ以外の良い方法があれば、ご教授ください。

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: データバックアップとり忘れの損害について

著者げんたさん

2011年09月27日 18:02

再びげんたです。



> 社員(契約)との契約書には、「会社に損害を与えた場合、損害賠償すること」と明記しています。1か月分のデータの価値、金額をだすことはできませんし、

確かに1か月分のデータの価値、金額を出す事は難しいと思いますが、損害賠償という観点でしたら、そのデータを本来あるべきデータ(バックアップを取っていれば存在した日付のデータまで)に戻すのに掛かった費用損害賠償金額として請求できる「かも」しれません。

例)
Aさんが紛失したデータをBさんが復旧させた場合、当然Bさんは本来の仕事とは別に(残業などして)データの再作成・登録作業を行っているわけですから、そのBさんの時間単価×作業に要した時間を損害賠償額として請求するという事です。



ただ、「会社への損害」をどう解釈するかによっては難しいと思います。
仮に総務の人間がそうした復旧作業を行うとして、そのようなイレギュラーな対応も含めて総務の仕事の一環と思っていますので、本来ならやらなくても良い作業・工数が掛かったのは事実ですが、それが会社の損害と言えるかどうか。。。

Re: データバックアップとり忘れの損害について

著者げんたさん

2011年09月28日 11:27

こんにちは。
げんたといいます。


> こういう場合、始末書(反省文)作成と1日の無償勤務(本人に反省してもらうため)をしてもらうことは、法的に問題ありますか?


確認したいのですが、ここに記載している無償勤務と後半に記載している「減給はモチベーションを下げることになるので」の減給は何が違うのでしょうか?


前半の「無償勤務」なるものが懲戒(制裁)としての減給であるならば、前提条件として就業規則懲戒規程としての減給処分について記載されていることが必須です。

しかも、その「無償勤務」なるものが懲戒処分としての減給であるならば、労働基準法91条の規定により、1日分の賃金(正確には平均賃金)の半額まで、たとえ不祥事が複数回あったとしても、一賃金支払期間内では賃金の総額の10%までしか減給できません。


再度お聞きしますが、無償勤務とモチベーションを下げる減給は何が違うのでしょうか?


また、質問事項とは関係ないですが、私は御社の会社としての責任はどう考えているのか、と逆にお聞きしたいのですが。

懲戒処分を検討するほどの、それほど重要なデータであるならば、一個人だけに任せず、どうして適切にバックアップが為されているかの確認を会社はしていなかったのでしょうか?
毎週決められた曜日にバックアップが為されているか会社がしっかり管理していれば防げた問題ではないでしょうか?

また、「PCの調子が悪くなり」と記載されていますが、PCの調子が悪くなり始めたら直ぐに管理部門に連絡するように日頃から徹底した社内教育は行っていましたか?

もし教育を行っていれば、連絡が来た時点で、本人のバックアップがどうであれ、壊れるかも知れないからまだPCが動いているうちに、週一回といわず、毎日データのバックアップを取っておこう、と会社として動けたはずです。

確かにあらゆるデータは会社の財産です。財産であるからこそ、しっかり会社としても管理する必要があると思います。

もちろん、やることやってなかった本人が一番悪いのですが、どうも本人の無作為(やらなければいけなかったことをやってなかった)だけを問題にして、会社の管理不備は問題にせず、責任を押し付けているようにも思うのですが。

だって再度書きますが、懲戒処分を科すほどの重要なデータを紛失したのに、会社は修理に出す段階になって初めて1ヶ月のデータがバックアップされていなかったことに気付くような管理体制なんですもん。


ちなみに弊社では、個人に使わせているPCのバックアップももちろんですが、サーバーやNASも含めてすべての重要なデータは社内の3箇所にバックアップする体制を取っています。
そのため、PCが壊れても最新データは3箇所に保存されているので困ることはありません。
仮にPCの故障により買い替えになった場合に、ローカルに保存されているデータでバックアップから漏れていたデータがあった場合、或いは壊れる直前の本当に最新のデータについては、私がデータの完全サルベージ&データの復旧作業を行っています。

大事なデータであるからこそ、会社としてもどう管理していくか、そしてどうバックアップ体制を構築していくか考えてみては如何ですか?


ちなみに今回の事例での適切な処分については、私は譴責若しくは始末書くらいしか取れないだろうと思っています。
会社の信用を著しく傷つけたとか非常に重大な不利益を与えたとかでもないですし。
懲戒処分は、はじめに軽度のものを適用し、それを繰り返すようならどんどん懲戒処分も重くなっていくというのが常です。もちろん一発解雇に該当するようなことを社員が行えば別ですが、それも就業規則にきちんと懲戒処分の種類と理由は記載しておく必要があります。

Re: データバックアップとり忘れの損害について

著者ダンサーさん

2011年09月28日 13:01

げんた様

ご教授をありがとうございました。

バックアップを取り忘れた社員は、日頃から不祥事を繰り返し、他社員とも上手くいっていない現状があります。

ですが、まずは会社としての体制をきちんと整えます。

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