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労務管理

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出産のため退職

著者 hizu さん

最終更新日:2006年10月11日 11:04

以前にフレックスタイム制度についてご相談させていただいた者です。
1年更新の契約社員として働いておりますが、このたび会社との話し合いにより、育児休暇取得ができないとのことで長くても契約が切れる2007年5月で退職(解雇?)になりそうです。
そこで、新たに教えていただきたいと思い、投稿させていただきました。

契約期間:2007年5月末
産前産後休暇出産予定は2月なので産前休暇は12月中旬より取得可能。
有給休暇:2006年12月に新たに付与(11日)

会社側の話・・・
①産休を取得してから退職することもできるが、12月に新たに付与される有給を取得することは会社の慣習により不可。
②産休を取得してから退職するメリットはない(と思う)。

育児休暇が取得できないので、会社にいる必要もないのですが、産休後に退職する場合、産前休暇まで新たに付与される有給を使うことは本当にできないのですか?
また、解雇という形にはあてはまらないのでしょうか?
産休中は給与のいくらかは健康保険からでるようなのですが、本当に産休を取らずに退職したほうがメリットがありますか?

いろいろご相談してすみませんが、アドバイス頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 出産のため退職

著者ビビ総務さん

2006年10月12日 15:04

同じような事例を扱いました。1年契約で4月に入社した者が12月に出産のため10月から産休に入り、産休取得後に退職。復帰も視野に入れていたのですが、生後2ヶ月足らずの子を預ける気にはなれない、というのと体調的に難しいということでした。

出産に関して支給される給付にはまず出産費(出産付加金)があります。
出産費は出産時に加入している健康保険のどこかから必ずもらえます。健保の種類によって掛金額(給与)に反映して支給されることもあるので、どこでもらうとよいかお調べ下さい。

また、出産手当金として、減額又は無給となった給与の一部補てんが受けられます。
以前までうちの健康保険組合では退職後6ヵ月以内の出産に対しても出産手当金の受給ができたのですが、新制度になって、退職者には出産手当金の支給がなくなりました。そのため、産休終了後に退職した方がよくなりました。
加入されている健康保険組合により取り扱いの違いがあるので必ずご確認頂いた方がよいと思います。

また、これは退職した本人に聞いたのですが、雇用保険受給資格に勤務の日数が2週間程度たりなかったそうです。無理してでももう2週間でるべきだったと言っていました。
これはハローワークなどに事前にご相談されてはいかがでしょう。


> 育児休暇が取得できないので、会社にいる必要もないのですが、産休後に退職する場合、産前休暇まで新たに付与される有給を使うことは本当にできないのですか?

退職を前提としていても有休が新たに付与されるのでしょうか?
「慣習により不可」とされていますが、付与されるが取得してはいけない、ということでしょうか?

契約社員さんは出産は初めてですか?
私の務め先でもここ2・3年に出産された方が複数いらっしゃったのですが、みなさん体調を崩されたりしていました。
切迫流産の恐れがあり、産休前1カ月間ほど不規則に(継続も含めて)休まれました。
予想もしない事態がおこる、というのが経験者の意見のようでした。

出産に関して給付される給付金の確認、受給資格などを再度ご確認されることをおすすめします。退職後の給付のみではなく、健保を継続できる場合もありますし、旦那様の被扶養者になれば健康保険国民年金への掛金が免除されます。旦那様の健保で出産費を受けた方が多い場合もあります。(出産手当金は結構な額になるのでご注意ください。)
ご自身に有利な方法をお探しください。


実務レベルの返信ですので、皆様補足をお願い致します。

Re: 出産のため退職

著者hizuさん

2006年10月13日 09:43

miz様、アドバイスありがとうございます。

会社の健保を調べたところ、出産手当金退職して6ヶ月以内はもらえるようです。

また、有給休暇に関しては、11月末に退職しなければ12月に新たに付与されます。
会社側は、規則としてなどではなくあくまで会社の慣例として、暗黙の了解として退職日まで有給取得により出勤しないというのは認めない、有給休暇取得を拒否するという話でした。(有給休暇を取得するなら退職日を早める)
会社が有給休暇を拒否するのは労働基準法違反にはならないのでしょうか?

Re: 出産のため退職

著者ビビ総務さん

2006年10月13日 11:51

> また、有給休暇に関しては、11月末に退職しなければ12月に新たに付与されます。
> 会社側は、規則としてなどではなくあくまで会社の慣例として、暗黙の了解として退職日まで有給取得により出勤しないというのは認めない、有給休暇取得を拒否するという話でした。(有給休暇を取得するなら退職日を早める)
> 会社が有給休暇を拒否するのは労働基準法違反にはならないのでしょうか?

有給休暇の拒否かどうかというのは専門家のみなさんがお答えくださることを期待し、また、総務の森の中でも種々情報がありました。

【社員が会社を辞めるとき】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-1901/?xeq=%E6%9C%89%E4%BC%91

違反は違反ではないでしょうか。
しかし、何人かの出産退職者をみて思ったことは、産休に入ること・退職することで一緒に仕事をしていた人に迷惑がかかるのは仕方のないこと。そこで権利のみを主張されては、その方の印象が悪くなります。一緒に仕事をして、出産についてお祝いしてくれている同僚への心遣いも必要ではないでしょうか。
体調が悪くなれば仕事を休まざるを得ませんし、多少余裕をもたれている方が安心ではないですか。

もらえるものはきちんともらう、のは働いている以上きちんとしたいもの。当然の権利です。
ただ、仕事を引き継ぐのも仕事の一部ですし、より良い環境でみなさんが仕事されることに貢献するもの良いことと思います。
体を大事に、気持ちよく職場を離れられるといいですね。

Re: 出産のため退職

著者hizuさん

2006年10月16日 08:03

miz様


再度のアドバイスありがとうございます。
返信が遅くなり、申し訳ございません。

会社には、引継ぎはもちろん行うと伝えていますが、
労働者の主張は「今までの慣習」を盾に拒否し、
会社の都合ばかりを押し付けてくることに憤りを感じているのです。
たとえば今までもフレックス制度があるにも関わらず
フレックス使用を認めなかったりなどです。

mizさんが教えてくださったURL等も参考に、会社側に産休休暇、退職の件を話してみます。

どうもありがとうございました。

Re: 出産のため退職

著者hizuさん

2006年10月16日 11:40

miz様


再度のアドバイスありがとうございました。
会社には以前から引継はきちんとするということは伝えてあり、その後有給休暇を取得してから産休に入りたいということだったのですが、有給休暇の取得は認めないという一点張りでしたので、こちらもできる限り迷惑をかけないようにしているつもりですので、会社側の都合を押し付けられているように感じられ、疑問を持った次第です。
以前にもフレックス制度を導入しているにも関わらず
フレックス勤務を認めないなどありまして。
mizさんに教えていただいたURLも参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

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