相談の広場
働いている会社のことで質問です。
今年、8月ごろに会社の経営上、不景気のため賃金カットが2割ほどありました。
そして、更に労働基準監督署の方から監査が入り、法律で定められた休日を社員に与えていなかったため、88日という設定に増えました。
ちなみに変形労働時間制という形でこの先の勤務体系になるそうです。
しかし、今まで休日出勤した場合、有給休暇で代わりに休んでいました。
なので有給休暇なので休日出勤した場合の給料が135%でそのまま手元に給料として頂いていました。
しかし、その休日出勤手当てを支払うのも労働基準法ではダメらしく、必ず代休又は振り替え休日を取り、100%を相殺した35%の部分を休日手当てとして支給するようになる就業規則になりそうです。
労働基準法で定める1週間に一日又は4週間で4日必ず休みを取る事と、
今までは年間休日が(日曜日が52日の祝祭日が16日で68日、お盆休み4日、正月休み6日+有給休暇20日で)98日だったところ、新しい就業規則では(日曜日が52日、祝祭日16日、お盆休み4日、正月休みが6日+会社規定休日14日+有給休暇20日で)112日という形になりそうです。
2割カットが起きた上に休日手当ての135%だった賃金が差し引いた35%の賃金になって年間の総所得がここまで減るのは正直相当辛いです。
何か減るのはかまわないのですが、少し譲歩して割合を減らすとか回避できる方法は無いのでしょうか?
また、ここまで年間総所得を短期間に減らすのは違法ではないのでしょうか?
また、今まで働いてきた会社が違反していた足りていない休日を還元させる方法は無いのでしょうか?
会社の良い様に全てを決めていっているようで納得できません。
まぁ法規の最低ラインの支払いで最高ラインの労働時間、、、
人のやることとは思えないような気がします。
スポンサーリンク
どこまでが合理的な変更で、どこからが労働者にとって不利益変更になるのか、これだけの情報では精査できませんので、専門家にみてもらうしかないです。
ただし、
> 休日出勤した場合の給料が135%でそのまま手元に給料として頂いていました。
>
> しかし、その休日出勤手当てを支払うのも労働基準法ではダメらしく、
そんなことはありません。36協定締結したしてないにかかわらず、(法定)休日労働に休日割増手当を支払えば、休ませたことになるのですから。
> 必ず代休又は振り替え休日を取り、100%を相殺した35%の部分を休日手当てとして支給するようになる就業規則になりそうです。
これはこれでまっとうな変更です。
休日は「会社が」与える労働免除の日。それ以外は労働日となり、
休暇はその労働日から、「労働者」が休む日です。
その区分けをしっかりつけたうえで、新旧の労働時間の対価を算出精査する必要があると思われます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]