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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時の手続き(会社側)について

著者 niseko さん

最終更新日:2006年11月07日 17:14

このたび、総務・経理をひとりで行なっていた者を
辞職させることになりました。

社内に手続きについてわかっているものが居ないため
退職時に何をどういった手順で行なえばよいのか
わからない状態です。

社会保険事務所ハローワークに行って
何か出したりもらったりという事ぐらいの
ボヤっとした感じしかわかりません。

辞めるのは取締役兼社員なのですが、
必要なものや手続きをお教え願えないでしょうか?
ちなみに本人には聞けません。

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Re: 退職時の手続き(会社側)について

大変ご苦労されているようですね。
これまでのご質問から同じ人のことでお悩みのことと思います。

今回の件については慎重に扱う必要があると思います。
本人が手続関係に詳しいと思われますし、いろいろなイヤなお話をされなくてはいけない場面も出てくると思われます。
従いまして費用はかかりますが、社員としての退職手続は社会保険労務士取締役としての辞任登記などは司法書士に相談され万全を期すのが良いかと思います。

簡単に書くと

1.従業員としての退職
1)資格を取得していれば雇用保険ハローワーク)への離職の届出
・本人に雇用保険者証と離職票の交付
2)厚生年金保険社会保険事務所)に資格喪失の届出
・本人に厚生年金手帳(保険者証)の交付
3)健康保険資格喪失の届出
・本人から健康保険者証の回収
・健保組合または政府管掌保険ならば社会保険事務所へ届出
・特殊な事情ですが任意継続の希望も聞く必要があるかも
4)身分証明書等、会社から貸与しているものの回収
5)住民税の異動届(市区町村役場に提出)
6)本年度の源泉徴収票の発行と本人への交付

2.取締役としての届出
・辞任であれば通常は取締役会で辞任を認め、(臨時)株主総会の開催を決定
株主総会で辞任を認め議事録作成(各取締役の印鑑を押印)
・その株主総会議事録と本人からの辞任届取締役の辞任登記
(当社ですと司法書士に依頼しています)

こんな形になると思われます。

※こういった事例が当社にはありませんので、もし不備がありましたらどなたかフォローをお願いします。

Re: 退職時の手続き(会社側)について

著者nisekoさん

2006年11月08日 15:11

yoreさま

大変御丁寧にありがとうございます。
これは助かります。

今後、対象人物と絶縁したいため、保険の任意継続
拒否したいのですが、
会社側が拒否するのは難しいのでしょうかね・・・。

司法書士社労士など費用がかかりそうですね。
しかし、相手も知識がありますから
万全を期すためには仕方ないことかもしれませんね。。。

取締役の辞任について

取締役の辞任に関してフォローします。

取締役と会社との関係は「委任関係」となります。
ですので、取締役は任期中であれば、本人の一方的な意思により、いつでも辞任できます。
ただし、辞任の意思は「辞任届」の書面で行われます。これは、取締役の辞任による変更登記の申請書には、「退任を証する書面」として辞任届の添付が求められるからです。

つまり、辞任だけであるなら取締役会株主総会も必要ありません。
辞任届をもらって、あとは司法書士役員の変更登記をしてもらえばそれで足りるはずです。変更登記は変更の事由発生の日(この場合は辞任日)から2週間以内に行わなければいけません。(これを過ぎると登記懈怠(けたい)となり、罰則(過料)があります)


ただし、取締役の辞任に伴い新たに別の取締役を選任する場合は株主総会での普通決議(過半数の賛成)が必要です。
この場合も、代表取締役を選ぶ場合でなければ、取締役会の開催の必要はありません。

また、取締役を「解任」したいときは、株主総会を開催し決議されればいつでも解任できます。この解任決議も御社の定款に特別の定めがなければ普通決議で可能です。
ただし、正当事由なく取締役の任期満了前に解任した場合は、解任された取締役は会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求できますので、気をつけてください。

取締役については、会社ごとに定款で定められていることがありますので、御社の定款をまずご確認されることをお勧めします。

いろいろ大変なご様子ですが、前述のとおり取締役退任だけであれば、辞任届さえもらうことができれば、それほど煩雑ではありませんので、司法書士にまかせれば問題ないと思いますよ。

Re: 取締役の辞任について

著者nisekoさん

2006年11月08日 18:57

ありがとうございます。
辞任をしてもらう予定ですので、司法書士登記を頼むだけでいいのですね?

これまた助かる情報をありがとうございました

Re: 取締役の辞任について

上記、登記に関してのフォローです。

本店所在地では2週間
支店所在地では3週間

の間に登記をする必要があります。

Re: 取締役の辞任について

スゥスゥさん
至らない点と間違いをフォローありがとうございました。

そうですね。
定款を確認する必要もありますね。
人数を決めているところもあります(取締役は○名以上のように)ので、要確認ですね。

Re: 取締役の辞任について

著者nisekoさん

2006年11月08日 22:57

おふたかたともありがとうございます。
定款を確認いたします。

Re: 退職時の手続き(会社側)について

著者mahhhaburutoさん

2006年11月09日 09:16

> 今後、対象人物と絶縁したいため、保険の任意継続
> 拒否したいのですが、
> 会社側が拒否するのは難しいのでしょうかね・・・。


任意継続は個人と組合(当社は健康保険組合のため、政府管掌でどうなのかはわかりませんが・・・)の契約ですので、会社として何かをするということは無かったと記憶しております。
(該当者が社会保険に詳しい方のようなので、しいて言えば任継希望の有無確認・必要書類の用意ぐらいだと思います)


参考になりますかどうか・・・。

Re: 取締役の辞任について

著者moonさん

2006年12月19日 20:11

スゥスゥ 様

取締役の辞任解任についてご質問させてください。

私の友人(ある会社で取締役を務めております)が今回現在勤めている会社を辞めることを考えているのですが、その際に会社から誓約書へのサインを求められたのですが、どうもその内容に納得がいかずサインしたくない旨を会社側に通知したところ、であれば、辞任扱いではなく会社からの解任扱いとすると言われたようなんですが、この会社からの話は妥当性があると考えていいのでしょうか?

恐れ入りますが、ご教授願います。


> 取締役の辞任に関してフォローします。
>
> 取締役と会社との関係は「委任関係」となります。
> ですので、取締役は任期中であれば、本人の一方的な意思により、いつでも辞任できます。
> ただし、辞任の意思は「辞任届」の書面で行われます。これは、取締役の辞任による変更登記の申請書には、「退任を証する書面」として辞任届の添付が求められるからです。
>
> つまり、辞任だけであるなら取締役会株主総会も必要ありません。
> 辞任届をもらって、あとは司法書士役員の変更登記をしてもらえばそれで足りるはずです。変更登記は変更の事由発生の日(この場合は辞任日)から2週間以内に行わなければいけません。(これを過ぎると登記懈怠(けたい)となり、罰則(過料)があります)
>
>
> ただし、取締役の辞任に伴い新たに別の取締役を選任する場合は株主総会での普通決議(過半数の賛成)が必要です。
> この場合も、代表取締役を選ぶ場合でなければ、取締役会の開催の必要はありません。
>
> また、取締役を「解任」したいときは、株主総会を開催し決議されればいつでも解任できます。この解任決議も御社の定款に特別の定めがなければ普通決議で可能です。
> ただし、正当事由なく取締役の任期満了前に解任した場合は、解任された取締役は会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求できますので、気をつけてください。
>
> 取締役については、会社ごとに定款で定められていることがありますので、御社の定款をまずご確認されることをお勧めします。
>
> いろいろ大変なご様子ですが、前述のとおり取締役退任だけであれば、辞任届さえもらうことができれば、それほど煩雑ではありませんので、司法書士にまかせれば問題ないと思いますよ。

Re: 取締役の辞任について

moon様

詳細がわからないため、なかなかお返事が難しいのですが、その方は「とにかく辞めたい」というのが最優先事項なのでしょうか?

であれば、「辞任」でも「解任」でもどちらでも辞められますよ。

「辞任」したいのであれば、「辞任届」を会社に提出するだけです。

会社が「解任だ!」というのであれば、会社は株主総会を開く必要があるため、会社としては手間がかかります。また、解任された取締役が不当だと思ったなら、その解任によって生じた損害賠償を請求することができます。(会社法第339条)

と、いう説明を会社にして「解任は割に合わないから辞任にする」というように穏便にまとめられたらいかがですか?
双方にとって一番良いように思います。



> スゥスゥ 様
>
> 取締役の辞任解任についてご質問させてください。
>
> 私の友人(ある会社で取締役を務めております)が今回現在勤めている会社を辞めることを考えているのですが、その際に会社から誓約書へのサインを求められたのですが、どうもその内容に納得がいかずサインしたくない旨を会社側に通知したところ、であれば、辞任扱いではなく会社からの解任扱いとすると言われたようなんですが、この会社からの話は妥当性があると考えていいのでしょうか?
>
> 恐れ入りますが、ご教授願います。

Re: 取締役の辞任について

著者moonさん

2006年12月19日 22:14

スゥスゥ 様

早速のご回答、ありがとございました。

> 詳細がわからないため、なかなかお返事が難しいのですが、その方は「とにかく辞めたい」というのが最優先事項なのでしょうか?

失礼致しました。
辞めたいようではあるのですが、流石に解任扱いとなってしまうと、極めてネガティブな印象が強いものとなってしまい、次期転職の際にネックとなることもあるのではないかということで、危惧しているようです。

しかも、その解任理由が退職時の誓約書へのサインを行わないからということらしいのですが、それがそもそも正当な解任理由と見なすことが出来るのか疑問を感じているということです。

この辺いかがなんでしょうか?


> moon様
>
> 詳細がわからないため、なかなかお返事が難しいのですが、その方は「とにかく辞めたい」というのが最優先事項なのでしょうか?
>
> であれば、「辞任」でも「解任」でもどちらでも辞められますよ。
>
> 「辞任」したいのであれば、「辞任届」を会社に提出するだけです。
>
> 会社が「解任だ!」というのであれば、会社は株主総会を開く必要があるため、会社としては手間がかかります。また、解任された取締役が不当だと思ったなら、その解任によって生じた損害賠償を請求することができます。(会社法第339条)
>
> と、いう説明を会社にして「解任は割に合わないから辞任にする」というように穏便にまとめられたらいかがですか?
> 双方にとって一番良いように思います。
>
>
>
> > スゥスゥ 様
> >
> > 取締役の辞任解任についてご質問させてください。
> >
> > 私の友人(ある会社で取締役を務めております)が今回現在勤めている会社を辞めることを考えているのですが、その際に会社から誓約書へのサインを求められたのですが、どうもその内容に納得がいかずサインしたくない旨を会社側に通知したところ、であれば、辞任扱いではなく会社からの解任扱いとすると言われたようなんですが、この会社からの話は妥当性があると考えていいのでしょうか?
> >
> > 恐れ入りますが、ご教授願います。

Re: 取締役の辞任について

まず、退職時の「誓約書」の内容が分からないため、残念ながら判断しかねます。

例えば、機密保持条項や、○年以内の競業他社への就職禁止事項など、一般的な内容のものや、就業規則で規定されているもの(取締役に対する規程が無くても、役員に準用されることは一般的だと思われますので)であれば、サイン拒否するのも難しいと思います。

また、その会社は定款で「取締役○名」と規定され、お友達が辞任されてしまうと、その数を下回ってしまうことはありませんか?
その場合は、たとえ辞任・解任された後でも、規定数の取締役が就任するまでは取締役としての責任を負いますので、こちらもよくご確認されたほうが良いかと思われます。

回答になっていないかとは思いますが、以上のような詳細がわからないため、申し訳ありません。ご参考にしていただければ幸いです。

Re: 取締役の辞任について

著者moonさん

2006年12月20日 10:58

スゥスゥ 様

度々のことで申し訳ございません。
また、早速のご回答ありがとうございました。

改めまして、今回の経緯やより詳しいお話をお伝えさせて頂きますので、お手数なんですが、その内容を踏まえて再度ご助言頂けましたら幸いです。

まず、今回の友人が勤務しております会社というのは、オリジナルコスメ等の商品を企画・開発している会社です。(美容関連商品の企画・開発会社)
当友人は、その会社で約5年間、コスメの企画・開発に関わって参り、そこでの高い実績が評価され、約1年半程前に、同社の役員に就任するに至りました。
しかし、同社の運営や同社のオーナーの考え方などに以前より大きな違和感や疑問を感じることが多くあり、その結果、今回同社を離れる(取締役を退任)ことを決意し、離職の旨を同社のTOPに通知したところ、誓約書へのサインを求められたとのことでした。
その誓約書の内容があまりにも一方的かつ横暴と言う印象が強かったため、その誓約書へのサインを躊躇したところ、「サインしないのならば解任する」と言われたようです。

ちなみに、その誓約書に書かれていた内容は、概ね以下の通りとなります。
退職後5年間は、美容関連(分野)の業務、職務に就くことを固く禁ずる。もし、これに反した場合は、会社に対して賠償の責を負うものとする」
です。

つまり、当人の翼をもぎ取るような内容となっていたようです。

この内容の誓約書にサインしてしまった場合、その友人がこれまでのビジネスキャリアで培ってきた知識や能力は一切使えないものとなってしまい、全く違う分野の仕事を一からスタートさせる必要が出てしまい、実質的に、職業選択の自由を奪ってしまうことにもなるため、サインしたくないと考えているようです。

そもそもこういった内容の誓約書に問題はないのでしょうか?
また、その誓約書へのサインをしなかったら解任するという会社の主張の妥当性はいかがなんでしょうか?

以上なんですが、ご助言頂ければ助かります。
お願い致します。

Re: 取締役の辞任について

moon様

なかなか大変なご事情のようですね。

5年間競業他社への就職を禁ずるというのは、個人的には少し厳しいかと思われますが、これらの判断となると弁護士等にご相談された方がいいと思います。

私は、職務の関係上、会社法の条文に関しては独学で本などを読み取締役会株主総会登記ほかの業務をしていますが、それ以外の法律はまったく分かりませんし、判断もできません。

大変申し訳ありませんが、お友達の将来にとっても専門家のアドバイスを仰ぐのが一番確実だと思います。

お役に立てずに申し訳ありません。よいアドバイザーを見つけられ、良い結果となりますよう祈念しております。

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