相談の広場
当社では1か月単位の変形労働時間制を採用しております。
そこれで時間外の処理についてどなたか教えてください。
1か月が31日で勤務表で20日の出勤日があった場合、1か月の労働時間は160日となりますが、例えば休日8日間出勤した場合、所定休日割増賃金と、法定休日割増賃金はそれぞれいくら支払うことになるのでそしょうか?
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> 1か月が31日で勤務表で20日の出勤日があった場合、1か月の労働時間は160日となりますが、例えば休日8日間出勤した場合、所定休日割増賃金と、法定休日割増賃金はそれぞれいくら支払うことになるのでそしょうか?
毎月所定労働時間が、160時間と定められているならこの時数で除せばいいのですが、月ごとに変動するなら年間の所定労働時間をもとめて12で割ったものを、時間単価算出に使用します。
変形労働時間制における時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で把握します。
→日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間
→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間以下の週は法定労働時間の週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く
→変形期間(ここでは月)においては、変形期間における法定労働時間の総枠時間( = 月の暦日数(28~31) × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く
この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。
ただし1週1日の週休制ですと、毎週最低1日休日を与えなければなりません。この日の労働は、上の時間外労働のカウントに含まれず、135%の休日割増賃金をしはらうことになります。
法定休日といいますが、就業規則で曜日特定してあれば、その日の労働に対して支払います。いずれの休日労働に対しても135%またはそれ以上の率で支払うと規定してあるなら、週の最後の休日が法定休日労働となります。
こういった定めを一切してないなら、その週に1日でも休日を休めていたら、法定休日を付与したことになり、その他の休日は、法定「外」休日労働となります。その週すべての休日を労働したなら、週の最後の休日労働が法定休日労働とします。
ご質問の休日8日労働のうち法定休日にあたるのを特定し、それ以外は、上の時間外労働の計算に含めることになります。時間外労働とされた休日に125%が支払われていれば、刑事罰から免れます。
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