相談の広場
年次有給休暇と休憩の関係についてお伺いしたいと思います。
半休休暇及び時間休暇の使用ができるものとする。
例えば、
① 勤務時間 8:30-17:15 休憩 12:30-13:15
② 勤務時間 8:30-17:15 休憩 15:30-16:15
1・①の時、午後半休休暇をとる場合、13:15-17:15となります が、休憩時間12:30-13:15の取扱いについて、12:30に帰っ てもかまわないのでしょうか。
2・②の時、午後半休休暇をとる場合、13:15-17:15となります が、休憩時間15:30-16:15の取扱について、休憩時間を繰り 上げて(12:30-13:15)、12:30に帰ってもいいのでしょう か。
アドバイス宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
労働基準法での休憩時間は、一斉に与えなければならないとされていますが、何時から何時に与えなければならないとは書かれていません。
13時15分が拘束時間の半日の基点と考えますと、その間に休憩時間が入っていてもいなくても、8時30分から13時15分までは拘束時間ですので会社にいる必要があると自分は思うのですが、①の場合ですと12時30分で退社することも可能であるようです。
要はkuroniさんの会社の就業規則によるところかと思います。
総務の森参照URL
昼休みの取り扱いについて
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-148195
(ご質問者様・ご回答者様に感謝しまして)
労働基準法
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
横から失礼します。
人によって①のみとか②のみといった、シフトになってしま
うのでしょうか?それとも、一人の人が、①と②に関して、
均等にシフト組みされるのでしょうか?
もし、①と②がある程度混在するシフト制であれば、①の時
に半休を認める規定にするとかすればいいと思います。
あとは、事業所によって①だけとか②だけといったケースが
あるのであれば、半休をとる場合の規定を決めればいいので
はないですか?
たとえば、就業時間②の勤務体系において半日休暇をとる
場合、勤務時間は下記の通りとする。
1.午前中勤務し、午後半休をとる場合
勤務時間を8:30~12:30とする
2.午前中半休し、午後勤務する場合
勤務時間を、12:30~17:15とする。但し、15:15~
16:15に関しては、休憩時間とする
あるいは、午前中半休し、午後勤務する場合
勤務時間を13:15~17:15とする。半休を取得した際
には、休憩時間を取らずに勤務するものとする。
これで、規定すれば問題ないと思います。
休憩時間は一斉に与えなければなりませんが、それは、
休憩時間を与える場合の規定であると思います。
半休に関しては、規定にて決めてあげれば、問題ないと
おもいますよ。
mafunaさんアドバイスありがとうございます。
> とても参考になりました。
>
> 私の会社は特殊で、事業所により、①と②があります。
> ②の場合は、休憩時間が勤務時間の間に入っているため、①のように退社することができません。②の場合は、しょうがないのでしょうか。
>
> 再度アドバイスいただければと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]