相談の広場
当事務所では1カ月の変形労働時間制を採用しようとおもっているのですが、就業規則の記載について分からない部分があるので教えてほしいです。
たとえば勤務時間帯を
8時 ~ 18時 (休憩1時間)の9時間勤務
8時 ~ 16時 (休憩1時間)の7時間勤務
と就業規則に記載し1カ月あたり週40時間となるようにシフトを作成しようと思っているのですが、仮に
月 9時間
火 7時間
水 9時間
木 9時間
金 6時間
土 休み
日 休み 週40時間
というような場合、金曜に6時間というような勤務時間は認められるのですか?それともこの時間も就業規則に記載する必要があるんでしょうか?
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さっそくの回答ありがとうございます。
やはり全て記載すべきなんですね。
極端な例で申し訳ないのですが、変形時間を採用することで1事務所につき就業時間帯が20近くなることも考えられます(早出・日勤・遅出のシフト帯にすべて変形時間を適用すると)。
そうなった場合、労基署からは何か指摘はされないんでしょうか?考えられるすべての勤務帯をのせるべきなのですか?
当然月で平均して週40時間になるようシフトを組むとしてです。
> HUUTAさん、おはようございます。
>
> 就業規則には労働時間、各日の始業時刻、終業時刻を記載することが必要なため、記載すべきでしょう。
>
> あと、蛇足かもしれませんが、各月により曜日の回数が変わりますので、総法定労働時間だけは確認しておいたほうがよろしいかと思われます。
>
> (総法定労働時間 = 40h×変形期間の暦日数/7日)
> 極端な例で申し訳ないのですが、変形時間を採用することで1事務所につき就業時間帯が20近くなることも考えられます(早出・日勤・遅出のシフト帯にすべて変形時間を適用すると)。
> そうなった場合、労基署からは何か指摘はされないんでしょうか?考えられるすべての勤務帯をのせるべきなのですか?
> 当然月で平均して週40時間になるようシフトを組むとしてです。
横から失礼します。
就業規則や、労使協定は、企業共通でも、制定・締結手続きは、事業場ごととなります。ですので、内容は、その事業場独自にするか、全事業場を網羅するかは、御社が決めることになります。
ただしすべて網羅するにしてもその事業場では使わない始業終業時刻を記載するのは不当な取り扱いになりかねません。
ケース1(事業場独自)
第1条 …
第5条(始業終業の時刻)
この事業場の始業終業時刻および休憩時間帯は次の通り。
始業 終業 休憩時間帯
(日勤者)
9:00 ~ 18:00 12:00~13:00
9:45 ~ …
(準夜勤者)
15:00 ~ …
ケース2(全事業場網羅)
第1条 …
第5条(始業終業の時刻)
事業場ごとの始業終業時刻および休憩時間帯は次の通り。
A事業場
始業 終業 休憩時間帯
9:00 ~ 18:00 12:00~13:00
9:45 ~ …
B事業場・D事業場
始業 終業 休憩時間帯
9:00 ~ 18:00 12:00~13:00
9:15 ~ …
C事業場
…
ほんとに多種多様なら、始業時刻を横軸に、終業時刻を縦軸にとり、マトリックス(表)にしてしまうことも一法でしょう。ありえないマス目は斜線を敷き、各マス目には、所定労働時間と休憩時間帯を記載してしまうのです。
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