相談の広場
業務外傷病で休職になり、休職期間が終わっても復職できなかった職員がいます。就業規則では、「休職期間が満了しても復職できないときは退職とする」と規定しており、退職となりました。このような場合、離職証明書右側の離職理由は、自己都合ではなく、「2(2)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」となるのでしょうか?その場合、自己都合の一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になるのでしょうか?一般的には特定受給資格者のほうが本人にとっていいと思うのですが、自宅療養期間が一般受給資格者の受給制限期間の3カ月を超えるようなら、いっそのこと、自己都合にしたほうがいいのかとも思います。「有利不利ではなく、事実通りに手続きすべき」という正論は承知しておりますが、会社に貢献してくれた職員なので・・・。ちなみに、本人は年齢40代後半、当社在籍2年半です。
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こんばんは。
「雇用保険被保険者離職票-2」の右側の事ですよね?
「その他」に該当し、具体的理由としては「休職期間満了するも復職不可ののため自然退職」で良いと思うのですが。
もっと具体的には、「当社就業規則の規定により」を足せばいいかと思います。(当社の経験上のコメントです。)
また、「労務不能である」から復職が出来ず、自然退職となったのですから、失業手当(雇用保険の基本手当)を受給するための「失業」の状態でないことになり、受給はすぐには出来ないでしょう。
よって、「受給期間延長手続き」について事前に貴社から説明してあげておいた方が親切かと思います。
以上。
> 業務外傷病で休職になり、休職期間が終わっても復職できなかった職員がいます。就業規則では、「休職期間が満了しても復職できないときは退職とする」と規定しており、退職となりました。このような場合、離職証明書右側の離職理由は、自己都合ではなく、「2(2)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」となるのでしょうか?その場合、自己都合の一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になるのでしょうか?一般的には特定受給資格者のほうが本人にとっていいと思うのですが、自宅療養期間が一般受給資格者の受給制限期間の3カ月を超えるようなら、いっそのこと、自己都合にしたほうがいいのかとも思います。「有利不利ではなく、事実通りに手続きすべき」という正論は承知しておりますが、会社に貢献してくれた職員なので・・・。ちなみに、本人は年齢40代後半、当社在籍2年半です。
さとば様
早速の返信有難うございます。そうです。離職票2の右側です。
ハローワークに行く前に予備知識を仕入れておきたくて、投稿させていただきました。手続きに行って来ましたが、事前に電話で聞いた内容と実際に窓口に行って聞いた内容が異なりました。
電話では「自己都合ではなく休職期間満了となり、2(2)になる。就業規則と診断書の写を持参してください。」と言われました。
窓口で就業規則・診断書の写を提出したところ、最初「休職期間満了となるが、2(2)ではなく5のその他になる。この場合、一般受給資格者となる。」という話になりました。
しかしながら、「もともと病気で辞めるつもりだったのが、休職期間満了時期になったということなら、4(2)の自己都合(疾病)にすれば、特定理由離職者になる」という話になり、就業規則は回収し、診断書のみを提出しました。
その際、さとば様が指摘された、受給期間延長手続きの件の説明もありました、
もちろん、最終的な判断は、今回受け付けたハローワークではなく、本人が居住する地域のハローワークになるそうですが・・・。
さとば様、有難うございました。
こんばんは。
天邪鬼さん、結果報告をしていただきありがとうございます。
・・・あまり良く考えず自分の経験に基づいて返信したことについて、いささか安易・軽率だったかと思っています。
貴殿の結果報告内容は自分にとっても参考になるものだと思いました。勉強させていただきます。
> さとば様
> 早速の返信有難うございます。そうです。離職票2の右側です。
> ハローワークに行く前に予備知識を仕入れておきたくて、投稿させていただきました。手続きに行って来ましたが、事前に電話で聞いた内容と実際に窓口に行って聞いた内容が異なりました。
> 電話では「自己都合ではなく休職期間満了となり、2(2)になる。就業規則と診断書の写を持参してください。」と言われました。
> 窓口で就業規則・診断書の写を提出したところ、最初「休職期間満了となるが、2(2)ではなく5のその他になる。この場合、一般受給資格者となる。」という話になりました。
> しかしながら、「もともと病気で辞めるつもりだったのが、休職期間満了時期になったということなら、4(2)の自己都合(疾病)にすれば、特定理由離職者になる」という話になり、就業規則は回収し、診断書のみを提出しました。
> その際、さとば様が指摘された、受給期間延長手続きの件の説明もありました、
> もちろん、最終的な判断は、今回受け付けたハローワークではなく、本人が居住する地域のハローワークになるそうですが・・・。
> さとば様、有難うございました。
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