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労務管理

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半日有休と重なった勤務時間について

最終更新日:2012年02月17日 10:00

有休を取得していても、実労働時間で8時間を超えない場合は残業手当はつかないと聞きました。
しかし、通常の(割増でない)賃金は支払うことになるとも聞きました。

弊社は8:30~17:30(うち12:00~13:00は昼休み)の8時間勤務です。

5:00~14:30勤務して、昼から半日有休を取得した社員がおります。
この場合、実労働時間は昼休みを除き8時間30分なので残業手当割増賃金)は30分ぶんとなると思います。
また、8:30~12:00の勤務と昼からの半日有休で1日分の給与が普通に支給となりますが、
上記とは別途、5:00~8:30の3時間30分と13:00~14:00の1時間、
計4時間30分ぶんは、割増でない通常賃金が追加で支給されるという事でしょうか?

類似の質問も拝見したのですが、まだ解らないので質問させていただきました。

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Re: 半日有休と重なった勤務時間について

著者mafuna2011さん

2012年02月18日 01:39

総務の森:コラムの泉
半休取得後、残業をしたときの割増手当はどうなる?
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-38498/
が参考になるかと思います。

「8:30~17:30を超えての勤務については時間外手当を支給する」など就業規則でうたっている場合は、規則どおりとなります。
googleキーワード「有給 時間外」での検索結果でトップでヒットしたサイトをご参照ください。

Re: 半日有休と重なった勤務時間について

ご回答ありがとうございます。

その辺りは既に読んだのですが、弊社の
「実労働時間と有休取得時間が重なっている(本来13時以降は有休のはずが、14時半まで労働している)」
ケースの場合も同じように「13:00~14:30も時間外勤務
と捉えてよいのかが解らないのです。

Re: 半日有休と重なった勤務時間について

著者mafuna2011さん

2012年02月21日 01:33

午後半日休暇を申請しているのに13:00以降も勤務が発生していること自体が問題ではないでしょうか。
5:00~8:30の勤務を前時間外勤務と考えても、半日有給の基点が13:00であれば同じではないかと思います。

下記について法的な点からなど、間違っていたらどなたかご指摘ください。

例えばですが、
 8:30~通常勤務する日の服務を臨時に変更して、
 5:00~14:00の臨時服務休憩1時間)
14:00~14:30は時間外勤務で14:30退社
乱用を避けるため、労働組合対応が必要になるかと思います。

Re: 半日有休と重なった勤務時間について

著者からすみさん

2012年02月22日 15:56

法的には休業手当の支給か早退の扱いになるはずですが、
私としては実務的には、考え方は2つあると思います。
1.「休暇日に出勤したので休暇は取り消される」という対
   応。
   この場合は、終業時刻までいる必要があります。
   しかし、会社が帰ることを許可すれば(早退ではなく
   就業免除)法的には休業手当を支給する必要があると
   思います。
しかし、早退(一部欠勤)なのに給与を払うという取扱いは無理があります。
よって、
2.「当人が勝手に勤務した」という対応。
   この場合は、休暇の付与もでき、別途1時間半の給与
   もあれこれ考えなくてすみます。勿論これは法的には
   問題があります(サービス労働となる)が、本人は
   2時半には帰りたいわけですし(早退扱いはいや)
   会社も帰らせることは問題ない、となれば、実務的
   な対応といえます。あくまで当人が早退扱いとして
   ほしくないのであれば、この取扱いになります。
   当人が問題視しないならばですが、当然しないはず
   です。

社員にとって法的問題と実務的な対応は若干違うように思えます。それが双方にとってよい方法であれば。

Re: 半日有休と重なった勤務時間について

mafuna2011様、からすみ様、ご回答ありがとうございました。

以前より「有休と勤務は重複できない」と周知はしてあるのですがこのような事になってしまいましたので、
結局当人と話し合い、今回はからすみ様の仰る、2.「当人が勝手に勤務した」での対応とし、今後早退するような場合があれば、その時にこの1時間半ぶんは勤務したとみなす事となりました。

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