相談の広場
最終更新日:2012年02月17日 10:00
有休を取得していても、実労働時間で8時間を超えない場合は残業手当はつかないと聞きました。
しかし、通常の(割増でない)賃金は支払うことになるとも聞きました。
弊社は8:30~17:30(うち12:00~13:00は昼休み)の8時間勤務です。
5:00~14:30勤務して、昼から半日有休を取得した社員がおります。
この場合、実労働時間は昼休みを除き8時間30分なので残業手当(割増賃金)は30分ぶんとなると思います。
また、8:30~12:00の勤務と昼からの半日有休で1日分の給与が普通に支給となりますが、
上記とは別途、5:00~8:30の3時間30分と13:00~14:00の1時間、
計4時間30分ぶんは、割増でない通常賃金が追加で支給されるという事でしょうか?
類似の質問も拝見したのですが、まだ解らないので質問させていただきました。
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法的には休業手当の支給か早退の扱いになるはずですが、
私としては実務的には、考え方は2つあると思います。
1.「休暇日に出勤したので休暇は取り消される」という対
応。
この場合は、終業時刻までいる必要があります。
しかし、会社が帰ることを許可すれば(早退ではなく
就業免除)法的には休業手当を支給する必要があると
思います。
しかし、早退(一部欠勤)なのに給与を払うという取扱いは無理があります。
よって、
2.「当人が勝手に勤務した」という対応。
この場合は、休暇の付与もでき、別途1時間半の給与
もあれこれ考えなくてすみます。勿論これは法的には
問題があります(サービス労働となる)が、本人は
2時半には帰りたいわけですし(早退扱いはいや)
会社も帰らせることは問題ない、となれば、実務的
な対応といえます。あくまで当人が早退扱いとして
ほしくないのであれば、この取扱いになります。
当人が問題視しないならばですが、当然しないはず
です。
社員にとって法的問題と実務的な対応は若干違うように思えます。それが双方にとってよい方法であれば。
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