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企業法務

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1ヶ月単位の変形労働制について

著者 ナカヤス さん

最終更新日:2012年02月27日 12:54

初めてご相談させていただきます。
弊社では、1ヶ月単位の変形労働制を今回採用しました。
1ヶ月単位の変形労働制は、1日の労働時間が8時間の場合、
1ヶ月の中で例えば月末が忙しいから月末に10時間労働して暇な時に6時間労働みたいにして、1ヶ月を平均して
1週間あたりの労働時間が40時間に収まれば残業代というか
割増賃金を支払わなくても良いんだと理解してます。
まず、これは間違いないですか?

次に労働条件通知書の書き方ですが、
始業・終業時間の書き方ですが、時間が日によって
労働時間が異なり、パターンが何パターンもある場合の書き方は、「1ヶ月単位の変形労働制のシフトによる」みたいな
書き方でも問題ないのでしょうか?

最後に1ヶ月単位の変形労働制だと、暦日数で1ヶ月の枠が決まってきますが、31日の月だと177時間、30日だと171時間(40時間×(暦日数÷7))だと思うんですが、弊社の場合、勤務時間は1日7時間15分で休みが月に6日から7日でほとんどの月は24日勤務になるのですが、そうすると1ヶ月の勤務時間が174時間になり、
31日の月はOKなのですが、30日の月は3時間分が
何もしなくても残業扱いになります。
考え方として枠内で収めるようにすればいいのだと思いますが、今までの労働時間の考え方があり、30日の月だと何もしなくても3時間早上がりしなさいというのは、どうなのかなと考えてしまいます。はじめたばかりででは、30日の月だから3時間早上がりとか、管理も確実にできない可能性もあり悩んでおります。弊社の月平均174時間からの考えですが、31日だと残業しても3時間はつかない、30日の月だと何もしなくても3時間の残業になる。1年で考えると31日の月のほうが多いですのでそのままでやってもいいのかとも考えてしまいます。皆様の企業はどうなのかお教え下さい。

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Re: 1ヶ月単位の変形労働制について

著者いつかいりさん

2012年02月28日 04:14

前段の問いは、そういった勤務予定表を組んで月初前に労働者に通知するなり、全員同一勤務にて就業規則にていつが勤務日かわかるのであれば、ご理解の通りです。


始業終業時刻、休憩時間帯は、就業規則の絶対記載事項ですので、就業規則に網羅したうえで、配布する就業規則による、とすればよろしいかと。


問題の3時間は、25%増しの残業代を払うか、1年単位の変形労働時間制を検討されるとよろしいのでは。

付け加えるとこの問題は、通常の週休制なら生じないのに、1か月単位の変形労働時間制や、フレックスタイムですと生じます。すなわち暦日30の月に8時間22勤務(=176時間)させると5時間残業(端数無視)となるのです。この場合、1年単位にするか、変形期間を4週にすることで回避できます。

Re: 1ヶ月単位の変形労働制について

著者ナカヤスさん

2012年02月28日 17:23

こんにちは。
お返事本当にありがとうございます。

問題の3については、説明はしていたのですが、実際問題として3時間残業したのについていないとかいってくる従業員もいました。そう考えると30日の月は3時間残業にしたほうが無難なのかと思います。従業員側からするとこの月は3時間無料奉仕、この月は何もしないのに3時間残業では納得できないと思います。
他の1年単位とか4週とのお話ですが、どうしても1年単位だと1日の労働時間が10時間までというのがネックで難しいです。
4週単位だと、4週間を平均して1週当りの労働時間が40時間ということだと思いますが、そうすると給料を出す時は、1ヶ月で出す場合は、シフトは4週間で給料は1ヶ月となり、給料の支給の仕方が難しくないでしょうか?

Re: 1ヶ月単位の変形労働制について

著者いつかいりさん

2012年02月28日 20:39

> 4週単位だと、4週間を平均して1週当りの労働時間が40時間ということだと思いますが、そうすると給料を出す時は、1ヶ月で出す場合は、シフトは4週間で給料は1ヶ月となり、給料の支給の仕方が難しくないでしょうか?


労働時間の編成は4週(しかも常に160時間という枠内)ごと、賃金支払いは、月ごと、ただそれだけです。ずれに惑わされる必要はありません

時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で把握しますが、いずれも発生した日の属する賃金支払い期間に支払う。この要領さえ呑み込めば、なんのことはありません。

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