相談の広場
私の会社では再雇用制度について、
月額給与は60歳時給与の50%、賞与無しとしています。
再雇用される人の年収を試算するため、
雇用継続給付金と在職老齢年金を試算しますが、
60歳になるまで月収50万円位の人で賞与も年間5ヶ月近くもらっている場合、在職老齢年金はほとんど支給されないようです。
(再雇用後の月額給与と、60歳になるまでの1年間の賞与で標準報酬を算定するようですので)
それはいいのですが、1年後に再雇用契約を更新すると、
再雇用者には賞与を支給しないので、
次の一年間の標準報酬は大きく下がることになります。
ということは、再雇用2年目からは在職老齢年金の支給額が
あがることになるのでしょうか?
社員からは再雇用後の給料が安すぎるとの声もありますが、
当然雇用継続給付金が支給されることを説明しますし、
在職老齢年金も現役時の給与によっては多少もらえることも
説明します。
もし2年目以降に更に在職老齢年金が増えるのであれば、
納得してもらえる大きな材料になりますので
お教えいただけると大変助かります。
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総報酬制導入後の在職老齢年金は毎月再計算されますから1年たたずとも半年も賞与が支給されなければ支給停止額が減り年金額が増えます。1年間賞与が全く支給されなければ標準報酬月額=総報酬月額相当額となり標準報酬月額が在職老齢年金の支給停止額の計算基礎となります。
それにしても、月額給与50%減額、賞与なしというのも物凄いですね。やっている仕事が定年前とさほど変わらないのに再雇用という名のもとで賃金がこれだけ下がると違法性を帯びてくるのではないでしょうか。
それに従業員のモチベーション・志気も物凄い下がるのではないでしょうか。
また、年金や雇用継続給付の支給を前提として(理由として)賃金額を決定するのは制度の趣旨に反し好ましくないという通達も出ているハズです。
> 総報酬制導入後の在職老齢年金は毎月再計算されますから1年たたずとも半年も賞与が支給されなければ支給停止額が減り年金額が増えます。1年間賞与が全く支給されなければ標準報酬月額=総報酬月額相当額となり標準報酬月額が在職老齢年金の支給停止額の計算基礎となります。
ありがとうございます、再計算というのは社会保険事務所が
厚生年金の納付額からやってくれるということでしょうか?
まだその辺が良くわかっておらず申し訳ありません。
> それにしても、月額給与50%減額、賞与なしというのも物凄いですね。
確かに賞与なしというのはモチベーションが下がると思います。しかし親会社の意向がありまして難しい状況です。
月額については60%以上出すと、在職老齢年金はおろか雇用継続給付金が上限に引っかかり減額されてしまう人が出てくるので50%でちょうど良いとの結論に達したのですが、
一般的にみても少ないでしょうか?
>> 確かに賞与なしというのはモチベーションが下がると思います。しかし親会社の意向がありまして難しい状況です。
> 月額については60%以上出すと、在職老齢年金はおろか雇用継続給付金が上限に引っかかり減額されてしまう人が出てくるので50%でちょうど良いとの結論に達したのですが、
> 一般的にみても少ないでしょうか?
当社では55歳の役職定年時に給与がそれまでの約半分、60歳以降に再雇用される際に、さらにまた半分となります。仕事の内容は変わりますが、単に年齢で役職からはずしてしまったり、定年扱いにしたりすることには合理性はなく、会社にとっても実は非効率なことをしているように感じます。そもそもの問題は、年功的な形で給与を決めているので、高齢者の給与が、人によっては実際の職務に見合わないほど高くなってしまっていること、それを是正するきっかけとして役職定年や再雇用ということで、優秀な人材もそうでない人も一律に取り扱っていること、なのかと思います。
それにしても、在職老齢年金という仕組みは、世代間の年金格差を是正するためにはやむをえない仕組みとは思いますが、世代内でみれば不合理・不公平極まりない仕組みです。そもそも、60歳から年金がもらえるという約束で保険料を払ってきたのに、同じように保険料を払った同年代の人と、働いているか働いていないかで差がつく仕組みはおかしなものです。しかも、同じ働いている場合でも、減らされるのは厚生年金に加入している場合だけ、というのも納得がいくものではありません。年金など入りたくない、という人が増えるのも仕方のないことだと思います。
(関係ない話ですみませんん。)
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