相談の広場
会社を60歳定年2年前に退職。その会社に嘱託常勤で1年ごとの雇用契約更新をして3月末で65歳の二回目の定年を迎えました。今度は4月から非常勤での雇用となりますが,最初の半年が週1日(8時間)勤務,あと半年は週4日(32時間)勤務との雇用条件です。もちろん賃金は大幅に低下します。この場合,会社が一旦雇用保険加入資格喪失届→離職票交付の手続をしてくれれば,ハローワークに行って求職し高年齢求職者給付金がもらえるとのことです。(まだ元気ですし,大学生の子を抱えてもいるので,週1日の仕事もしながらほかでももっと仕事をしたい。)
しかし,会社は退職離職ではなく継続して働いてもらうので雇用保険も継続できる(64歳からは掛け金双方ゼロですし)から資格喪失にならないし結局私には離職票は出せないとの一点張りです。
このような私の場合,確かに年間平均では週20時間の労働時間になるかもしれませんが,だからといって65歳以降に形だけの雇用保険を継続することに誰にも何らのメリットもありません。むしろ私にはディメリットとなります。ハローワークへの電話相談では,「週20時間未満なので週8時間の今の仕事をしながらもっと仕事をしたいと求職をすればいいので会社に資格喪失届→離職票交付の手続をしてもらいなさい。」と言われたのですが,会社は他への波及を恐れて言を濁します。
専門技術職で労働需要はありますのでもっと職を求めたいですが,このままでは現在の会社に拘束されて身動きが取れません。今の時点での基本手当日額による高年齢求職者給付金(一時金50日分)を得るには何かよい方法はないでしょうか?(次に何年かして実際にリタイヤする際にまた職を求める気力体力が残っているか不安ですし,もしこの一時金給付を受けるにしてもその時は基本手当日額も相当下がっています。制度上,65歳以上になると「失業保険」のチャンスはこの高齢者求職給付金の一括受給の一度きりです。)
ちなみに,現在の会社の仕事は私の専門技術知識が必要ですし,私も一応まだ辞める気はありません。
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今一度、詳しい資料も持参して直接ハローワークの相談室に行ってきました。結論的には、会社が1年単位の雇用契約の形態をとる限りは、現行制度では65歳以上の労働者の雇用保険継続がいかに無意味であっても、加入資格喪失届→離職票→高年齢求職者給付金というのはできない!と、そうならざるを得ないようです。
1)3月末に退職しても、概ねその後3ヶ月以内に雇用の開始が見込まれる場合、被保険者資格は喪失させず雇用保険は継続させる。(パートタイマー等のための待遇改善を目的とした22年4月法改正による。)
2)1年単位の有期雇用形態であれば、年間平均の1週労働時間が20時間以上なら雇用保険は継続させる。(私の場合、[8+32]÷2=20時間)
(以上は選択とか裁量の余地なく、雇用見込みがはっきりしていれば必ずそうする…との行政の解釈で、65歳だから雇用保険継続の意味がないとかには関係なく制度だというもの。)
以上を雇用者側がよーく心得た上で、随時「退職」→「採用」というような臨時雇用的な策を配慮して講じてくれない限り、事前に1年の有期雇用契約制をとる以上はしかたないとのこと。(雇用条件が事前にはっきり示されるのは労働者に有利な面でもあるのだが。)
結局私の場合は、今後の1年単位で更新する非常勤を辞めて完全退職した時に、さらに職を求めて働く気力が残っていれば「高年齢求職者給付」を申請により受給できることになります。また、この場合の基本手当日額は、週20時間以上勤務した最後の通算6ヶ月間の平均日額となるようです。
そして最後に、どうしても以上がいやだったら、退職を申し出るしかない…との高年齢者としてはつらいお言葉でした。年金の将来がたいへん不安な現状では何ともやるせない経験でした♪
なお追加しますと…(妻の国民年金納付について)
妻は60歳未満であとしばらく国民年金を納付する必要があります。配偶者の私の収入だけが生活の頼りですし、このような場合、通常は「失業による特例免除」が受けられますが、この申請に必要な雇用保険受給資格者証または離職票がないために特例免除を受けることができません。
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