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労務管理

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年間休日の設定について

著者 すとれいしんぐる さん

最終更新日:2012年04月04日 19:50

こんにちは。

弊社の就業規則では、公休について;
休日=土曜日・日曜日・国民の祝日
・休暇=年末年始休暇(事前に決定し社員に通知)・夏季休暇(7月~9月に4日)
・土曜日と国民の祝日が重複した場合は他の日を休日として振り替えることはない
と定められています。

これに従って、今年度(H24.5/16~H25.5/15)の公休を設定するにあたって、年末年始休暇を12/31・1/2・1/3と設定して日数を素直にカウントすると、123日となります。
(12/29と12/30は土日、1/1は元日ですので年末年始は6連休という考え方です)

ところが、これを標準公休日数として公表しようとしたところ、大きな問題が2つ持ちあがりました。

① 「年間休日125日」とうたっていながら…

とあるエリアでは、雇用契約書において休日を「年間125日制とする」と記載した従業員がかなりいることに気付きました。
この事実を知っているマネージャーから“公休を123日とすると反発が予想されるのではとの懸念がある”との意見が出たことから判明しました。

求人広告にも条件面で「年間休日125日」とうたい、面接の際にも同様の説明を受けていた以上、社員が公休を123日とするのは到底受け入れられないのではないか、というのです。
実際、「年間休日125日」ありきで、たとえ冒頭の規定に従ってカウントした日数が125日より少なくても、去年までは公休を125日で設定していました。
これを覆してまで(?)公休を123日とすることは可能でしょうか?

② カウントの仕方を変えると124日?

事業所によっては、木曜日と土曜日が午前中のみ営業となっていて、木曜日と土曜日の午前中を半日出勤、午後を半日公休として、あわせて公休1日としているところがあります。
もちろん日曜日は休日ですので、週1日は必ず休むことができます。
その事業所を管轄するマネージャーから、
「その通りに木曜日と土曜日の午後を休日としてカウントすると、公休は124日となりますが?」
との問い合わせが上がりました。

土曜日と国民の祝日が重複する3回分の半日公休が木曜日の午後に振り替わり、逆に1月第1土曜日の半日分が年末年始休暇にかかって帳消しになるためで、確かに公表しようとしている日数より1日多くなります。
こうなると、会社として公休日数を123日で全事業所を揃えるには無理がある、ということですが、その事業所だけ公休が1日多いと、社員間で不公平感が出る恐れもあります。
このように、事業所ごとで公休の日数が異なっても問題はないのでしょうか?

以上、分かりにくい質問で恐縮ですが、どなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 年間休日の設定について

著者ぷちぽんさん

2012年04月04日 21:46

① 「年間休日125日」とうたっていながら…

>雇用契約書において休日を「年間125日制とする」と記載した従業員がかなりいる

雇用契約に書かれていることは守る必要があり、これを変更するには、再度雇用契約を結び直さなければなりません。

法的にも双方合意の上に取り交わされた契約である為、雇用者側から一方的に内容を変更することは出来ません。


従って、雇用契約で125日を記載した以上は125日にせざる得ません。


②カウントの仕方・・・

>事業所ごとで公休の日数が異なっても問題はないのでしょうか?

これは、就業規則等で休日の扱い方などを明記せずにいたしわ寄せでしょうか。

一般的には事業所が幾つあっても、子会社がいくつあっても、会社やグループなどで統一したカレンダーを作っておき、年度(4月1日から翌3月31日まで)の休日をすべて統一し、事業所ごとの都合は休日出勤扱いや代休などで調整する様にします。


正直申しまして、採用時の雇用契約の結び方、就業規則など不備がかなりあるのでは?と不安になります。
一度、個人ではなく、会社としてきちんと社労士や弁護士などにご相談頂いた方がよろしいいかと思います。

Re: 年間休日の設定について

著者いつかいりさん

2012年04月06日 20:51

2)については、無意味です。

労働法における休日の定義は、0時から始まる24時間継続した1日の労務提供義務を免除しなければ、与えたことになりません。半休2回で、1休日付与とはなりません。

個々の労働契約で、年間休日を約束したのであれば、履行する義務があります。できないなら、契約変更するか、所定外賃金を支払って、労務提供をいただくかの、どちらかでしょう。

Re: 年間休日の設定について

著者すとれいしんぐるさん

2012年04月06日 21:13

ぷちぽんさん、こんにちは。
ご返信が遅くなりましたが、ご回答いただきありがとうございます。

> 雇用契約に書かれていることは守る必要があり、これを変更するには、再度雇用契約を結び直さなければなりません。
> 従って、雇用契約で125日を記載した以上は125日にせざる得ません。

そうですか…。
やはり雇用契約書どおりに休日を125日にしなければならないのですね。
ところで、雇用契約書を結び直す際に、休日を「就業規則通り」とし直しても大丈夫でしょうか?

> 統一したカレンダーを作っておき
> 事業所ごとの都合は休日出勤扱いや代休などで調整する様にします。

それは従来弊社でも行ってきたので、今年度でもそのように取り扱いたいと思います。

> 採用時の雇用契約の結び方、就業規則など不備がかなりあるのでは?と不安になります。

ご心配いただき恐れ入ります。
過去に雇用契約を結ぶ際の不適切な対応があったことは否めませんが、今後は十分注意を払っていきたいと思っております。

Re: 年間休日の設定について

著者すとれいしんぐるさん

2012年04月06日 21:35

いつかいりさん、こんにちは。
ご回答いただきありがとうございます。

> 2)については、無意味です。

…あ!
もともとの休日の概念は、そう考えるのですか!
すると、②のケースでは、本当に「休日」なのは日曜日か祝日だけということになるのですか?

> 年間休日を約束したのであれば、履行する義務があります。
> できないなら、契約変更するか、所定外賃金を支払って、労務提供をいただくかの、どちらかでしょう。

日曜日と祝日だけでは、設定しようとしている休日の日数には到底届きません…。
もともと事業所の営業時間に合わせて週2回半日勤務が前提の勤務形態ですので、年間休日云々は絵に描いた餅ではないですか…というか、残念ながら人員を新たに確保しないと履行は無理です。
すると、この半日勤務のどちらかが休日出勤となるのでしょうか?

Re: 年間休日の設定について

著者いつかいりさん

2012年04月07日 03:35

> すると、この半日勤務のどちらかが休日出勤となるのでしょうか?


週1日の休日が確保されているようですので、法定休日労働に該当しませんし、法32条の法定労働時間(週40時間日8時間)を超過した部分もないと、時間外割増賃金支払い対象の時間外労働ともなりません。

そういう勤務体系(半日勤務週2回)の事業場での雇用契約を締結するに当たり、年間休日日数を約束する労働契約が矛盾しているということでしょう。

Re: 年間休日の設定について

著者すとれいしんぐるさん

2012年04月07日 18:29

いつかいりさん、こんにちは。
ご回答いただきありがとうございます。

> 法定休日労働に該当しませんし…時間外割増賃金支払い対象の時間外労働ともなりません

従来より週40時間以内の時は残業なしという扱いですので、問題はないということですね。

> 年間休日日数を約束する労働契約が矛盾しているということでしょう。

労働契約の見直しが必要ということですね。
これまで認識していなかった部分ですので、年間休日日数をうたっている契約におきましては、早急に矛盾を解消するよう対応したいと思います。

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