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労務管理

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休日手当は、その他の手当を含んで計算するのかどうか

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2012年04月22日 13:48

いつもお世話になっております。
本日は、休日出勤に、その他手当を含んだ合計金額で
1日分を算出した後の金額から、1.25かけた金額を
お支払いする金額なのか?
給与の基本給のみで計算する方法が正しいのか?
どちらで、お支払いをしたらよろしいのでしょうか?
手当と言うのは、毎月固定の金額の人もいれば、その月の出勤日数で計算した金額を支払うケースと、2パターンあるのですが。
ややこしくて、すみませんが。
アドバイスをお願い致します。

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Re: 休日手当は、その他の手当を含んで計算するのかどうか

著者オレンジcubeさん

2012年04月23日 08:40

> いつもお世話になっております。
> 本日は、休日出勤に、その他手当を含んだ合計金額で
> 1日分を算出した後の金額から、1.25かけた金額を
> お支払いする金額なのか?
> 給与の基本給のみで計算する方法が正しいのか?
> どちらで、お支払いをしたらよろしいのでしょうか?
> 手当と言うのは、毎月固定の金額の人もいれば、その月の出勤日数で計算した金額を支払うケースと、2パターンあるのですが。
> ややこしくて、すみませんが。
> アドバイスをお願い致します。

こんにちは。
労働基準法割増賃金政令、則第21条(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)として、
1.別居手当
2.子女教育手当
3.住宅手当
4.臨時に支払われる手当
5.一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
とあります。

こういった決まりを踏まえ、各企業ごとに時間外を計算する上での単価を計算されていることと思いますが、御社ではどのように計算されているのでしょうか。同じ単価を使用すればよいと思いますが。

Re: 休日手当は、その他の手当を含んで計算するのかどうか

著者いつかいりさん

2012年04月23日 20:53

すでにオレンジcubeさんの回答のあるとおり、基本給+諸手当をベースに、時間単価を求め、割増率を掛けます。

諸手当で含めなくていいものは限定列挙されており、労務連繋性のないものです。

その割増率ですが、1.25倍するのは、時間外労働として週40時間等を超過した部分に対してであって、同じ休日でも、法定休日となると、1.35倍しないといけません。

月額固定でなく、月の出勤日数に応じて計算した金額といっても、その規則性を明示していただかないと、お答えできません。

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