相談の広場
いつもお世話になっております。
本日は、休日出勤に、その他手当を含んだ合計金額で
1日分を算出した後の金額から、1.25かけた金額を
お支払いする金額なのか?
給与の基本給のみで計算する方法が正しいのか?
どちらで、お支払いをしたらよろしいのでしょうか?
手当と言うのは、毎月固定の金額の人もいれば、その月の出勤日数で計算した金額を支払うケースと、2パターンあるのですが。
ややこしくて、すみませんが。
アドバイスをお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
> 本日は、休日出勤に、その他手当を含んだ合計金額で
> 1日分を算出した後の金額から、1.25かけた金額を
> お支払いする金額なのか?
> 給与の基本給のみで計算する方法が正しいのか?
> どちらで、お支払いをしたらよろしいのでしょうか?
> 手当と言うのは、毎月固定の金額の人もいれば、その月の出勤日数で計算した金額を支払うケースと、2パターンあるのですが。
> ややこしくて、すみませんが。
> アドバイスをお願い致します。
こんにちは。
労働基準法、割増賃金政令、則第21条(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)として、
1.別居手当
2.子女教育手当
3.住宅手当
4.臨時に支払われる手当
5.一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
とあります。
こういった決まりを踏まえ、各企業ごとに時間外を計算する上での単価を計算されていることと思いますが、御社ではどのように計算されているのでしょうか。同じ単価を使用すればよいと思いますが。
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