相談の広場
会社が年間カレンダーで、5月3日~6日までを休業としています。
当該週の出勤日は、4月30日~5月2日までの3日間になり、36協定で定める週40時間労働に到底届きません。
例えば、5月3日に休日出勤し、それでも週間労働時間が40時間に届かない場合でも、5月3日の出勤に対しては、休日出勤手当て(25%割増)を支払わなければならないんでしょうか。
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こんにちは。
書き込まれた内容から推察しますと「1年単位の変形労働時間制」を導入されている事業所にお勤めなのだと思います。
この制度は「1年間の労働時間を平均して週40時間以内に収める」ということが目的ですので、たとえ一部の週の平均労働時間が週40時間に満たなくとも、会社の定めた休日(又は所定勤務時間以外)に労働した場合には、「所定時間外割増」又は「休日割増」の対象となります。
なお、休日割増は、原則として「1週1日の休日」又は「会社が定める特定の曜日」に勤務した場合に必要です。
たとえば、定休日が水曜日と土曜日の会社があるとします。
この会社で、土曜日に休日出勤した人がいるとしましょう。
(1)曜日を特定している場合
会社が「土曜日に出勤した場合は休日割増の対象とする」と就業規則に明記している場合は、たとえ1週1日の休日が確保されている状態であっても、土曜日に勤務した場合は休日勤務割増が必要となります。
(2)「1週1日の休日に勤務した場合は休日割増の対象とする」と明記している場合
1週1日の休日は水曜日に確保されていますのて、土曜日の出勤分は時間外割増の対象になります。
(3)その他の取り扱い
就業規則に「会社の定める休日に労働した場合は、休日割増を適用する」と明記している場合は、1週1日の休日であるか否か、曜日を特定しているか否かに関わらず、会社の定める休日に勤務した場合は全て休日割増の対象となります。
まずは、就業規則にどのように明記されているのかをご確認ください。
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