相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
皆様よりご伝授頂けたらと思い投稿させて頂きます。
わが社のパートタイマーの所定労働時間についてなのですが
パートタイマー契約書の所定労働時についての記載は
8:30~17:15休憩時間は65分となっており、実働は7時間40分です。
しかしパートの方が残業をする場合は、15分所定労働時間が延長と扱っております。
(但し社員は、延長が発生せず所定時間を超えると残業になります。)
たとえば、2時間残業する場合は、2時間のうちの15分は延長として1.0倍の基本の時給
残り1時間45分は1.28倍の賃金を支払っております。(所定7:55、残業1:45)
なので残業代については、法的には問題ではなとは思いますが、
残業をした際、延長になる15分については契約書にもパートタイマー就業規則にも記載をしておりません。
入社時に口頭での説明のみですが、こういう場合は法的には問題はないのでしょうか?
当社は土曜日出勤が年間9回あり、1か月の変形労働時間制を採用しています。
現在ほぼ毎日残業を行っておりますが、ほぼ毎日ご協力頂いてるパートさんの所定労働時間が
6月など休日がない月になると、上限ぎりぎりとなり1か月の変形労働時間制ではとても補えない人がいるので
1年の変形労働時間制に変更した方がいいのかと考えています。
当社としてはきちんと法律に遵守した形を取りたいと思っています。
ご指導宜しくお願い致します。
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所定労働時間といった、労働時間のカウントのしかたと、それに対してどう賃金をしはらうかは、別個の問題だということを、頭に入れて続きをお読みください。
まず、変形労働時間制にせよ、固定にせよ、当初決めた「所定労働時間」を、その日の仕事量で、使用者が恣意的に伸長短縮することはできません。
終業時刻がきたら、ひき続き労務に服する(させる)には、労働者の個別の同意と、就業規則上の根拠と、法定労働時間を超過するなら36協定とが必要です。
それに対し、どう賃金をしはらうかは、別個の問題で、パートタイマが、正規職と違う賃金体系なら、それを就業規則に明記しておく必要があります。所定労働時間の延長というのは、紛らわしいので、賃金計算上の用語としてのみ用いるものとして切り分けておくとよいでしょう。
法は、始業から8時間経過後から、25%増しの割増賃金を要求しているだけです。7時間55分経過後からしはらうとする、この点は問題ないでしょう。
それらを踏まえたうえで、1年単位に変更するのもそれはそれで、労働者と正規の手続きを経て、導入されるとよろしいでしょう。
いつかいり様
返信ありがとうございます。
>当初決めた「所定労働時間」を、その日の仕事量で、使用者が恣意的に伸長短縮することはできません。
ここが一番気になっていた部分であったので上司に話をしてパートタイマ就業規則の見直しを提案してみたいと思います。
36協定は毎年提出しているのでそこら辺は問題はないと思うのですが、
延長をしている15分について
残業は本人の希望制ではあるのですが、ほぼ毎日残業をしているパートさんの一週間の所定労働時間数は社員の一週間の所定労働時間を超えてしまうので、その当たりも危惧しています。
パートタイマは社員より一週間の所定労働時間数が少なくなくてはいけないと思うのですが、そこらへんも間違えないでしょうか?
全員ではないのですが、今の状況ですとたとえ就業規則を見直して、本人の同意をとったところで
毎日残業をしているパートさんは所定労働時間が社員より上まってしまいます。
宜しくお願い致します。
> ほぼ毎日残業をしているパートさんの一週間の所定労働時間数は社員の一週間の所定労働時間を超えてしまうので、その当たりも危惧しています。
まだ「所定」労働時間と、「実」労働時間を取り違えてらっしゃいませんか? 所定は、雇用契約でこれだけ働いてもらいましょうと約束した時数。それに対して、「実」は、残業も込みの実際の労働時数、実績です。
> パートタイマは社員より一週間の所定労働時間数が少なくなくてはいけないと思うのですが、そこらへんも間違えないでしょうか?
パートというの名の、フルタイムですね。H20年だったかパートタイム労働法が改正されて、パートだからというだけで、差別的取り扱いが禁止されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
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