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労務管理

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解雇の予告について

著者 サンシン さん

最終更新日:2012年08月27日 18:12

ご質問させていただきます。


解雇の予告の労働者責に帰すべき事由の中に、「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。」とありますが、労働者が行方不明になり、連絡が取れない。(ただし、親には連絡が取れ事情は話せた。)


そのため、会社としては解雇予告除外認定申請書を労基署に提出し、処理をしたいと思っていますが、


①行方不明なので必ず公示送達をし、その後労基署に申請しなくてはいけないのか。


従業員の独身寮に行った時に、うつ病の処方箋があり(診断書の提出はないです。)届出がなかったとはいえ、この状況で解雇をしても問題ないのか。


以上についてご回答いただきたいと思います。

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Re: 解雇の予告について

サンシンさん こんにちは

問題社員労務管理人事担当者としては一番神経をとがらせますね。
ここで、解雇予告除外認定を受けるために必要な事由の点ですが、

事業場内における盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為を行った場合
②賭博などにより職場規律を乱し、他の従業員に悪影響を及ぼす場合
③雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
④雇入れの際、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
⑤他の事業へ転職した場合
⑥2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
⑦出席不良または出欠常ならず、数回にわたり注意を受けても改めない場合

等の事由がある場合には、解雇予告除外認定を受けられる可能性があるとしています。

①の要点は必ず求められます。
内容証明郵便物、社員の保護者もしくは家族、入社時に入手された保証者などからの証明等も必要と思います。
②の点ですが、これは個人情報保護法等との絡みもありますから、やはり、保護者、家族親族等との話し合いの上、医師の診断証明等があればよいでしょう。

内容証明書、家族親族等との話し合いの署名、また医師等の証明があれば、まずは人事担当者による懲罰委員会取締役会の議事録、解雇証書の交付等を行えばよいでしょう。

Re: 解雇の予告について

著者サンシンさん

2012年08月28日 11:08

akijin様

早々のご回答ありがとうございました。


ご回答の中で、「①の要点は必ず求められます。」とありますが、これは必ず公示通達が必要になるという解釈でよろしいのでしょうか。


②については、医師からうつ病と証明されれば、解雇をしても問題ないという解釈でよろしいのでしょうか。


重ねての質問ですが、ご回答よろしくお願いします。

Re: 解雇の予告について

医師の判断のみでは難しいと思いますが、判例等では容認されるケースもあります。
今回は、まだ社員との面談もできていませんし、診療結果等も入手できていませんので、会社としての単独判断はできないでしょう。
ただ、就業規則 無断欠勤、出勤等の要請、その後の社員の行動等により判断っすべきでしょう。

東京労務管理総合研究所Hpより

判例 うつ病で普通解雇もやむなし (2008年5月号より抜粋)
http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0805_3.htm

Re: 解雇の予告について

著者いつかいりさん

2012年08月28日 20:51

横から失礼します。


解雇は、使用者の一方的な通告で成立しますが、相手方に伝わって了知された状態に至らねば、成立しません。

今回のケースのように、本人音信不通行方不明であれば、解雇通告のみならず、出勤督促(複数回?)も、公示送達の手順を踏むことになります。

公示されて2週間経過で、相手に届いたとみなされますので、労基署と打ち合わせのうえ、手順を踏んでなさってください。

Re: 解雇の予告について

著者サンシンさん

2012年08月30日 16:13

akijin様
いつかいり様


返答ありがとうございました。


社内の話し合いの結果、自己都合退職にするという
結論に至りました。


今回の皆様方のご回答は大変役に立ちました。
本当にありがとうございました。

Re: 解雇の予告について

著者いつかいりさん

2012年08月30日 19:59

> 社内の話し合いの結果、自己都合退職にするという
> 結論に至りました。


「社内」に本人はいるのですか?退職が本人の意思でないと、遺恨をのこしますよ。

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