相談の広場
はじめまして、労務担当1年目の者です。
まだまだ勉強が足りず御指導頂けたらと思います。
今回お聞きしたいのが下記です。
①産業医(嘱託)とは別のところで健康診断を受診すると何か影響はあるのか?
→現在契約している産業医で健康診断を受診していますが、色々な意味で健康診断の病院を変えたいと思っています。産業医の選任は必須なので、要は名前だけ借りるということに違法性などあるのでしょうか?
②特定業務の会社ではない普通の会社は、常時使用労働者が1000人以上だと専属産業医を常勤で雇わなければいけない?
→現在1000人はいないのですが将来的に到達する見込みです。
調べてみても確信が得ず・・・
また、専属産業医とは常に会社に出勤・勤務していなければいけないのでしょうか?大手に勤めていた中途入社の方に聞くと、そんなのいなかったと言われました。
宜しくお願い致します。
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①少なくとも産業医の職務の一つに「健康診断の実施とその結果に基づく措置」が法規定されてますから、別の医療機関で健診を行う必要も無いのでは。その産業医に何か問題があるのでしたら、そもそも産業医契約を解約すれば良いのでは。
医療機関の医師が診断書を書く際には患者さんの状態だけを考えますが、産業医が助言をする際には、職場環境のことがベースになると思います。例えば、うつ病ですと、判断時に主観に左右される部分が大きくなりますがそういうとき、同じ医師でも産業医となると結論が異なる可能性もあるでしょう。だから‘名借り’は違法性の有無は解りませんが(あるいは現実にはよくあるのかもしれませんが)健康管理のことを考えたらデメリットのほうが大きいのでは。
②専属産業医は、事業場との間で産業医契約を結んで、労働基準監督署に届け出ている必要があります。その企業の正規雇用社員となるので、他の社員と同様に就業規則に基づいて働きます。
同じ医師が院長や診療所長を務める病院やクリニックを経営していたりすると常勤は難しいでしょうし、安全衛生法で定められている具体的な職務のうち‘少なくとも月1回の職場巡視’以外には、職場に常時拘束される規定は見当たりません。
> はじめまして、労務担当1年目の者です。
> まだまだ勉強が足りず御指導頂けたらと思います。
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> 今回お聞きしたいのが下記です。
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> ①産業医(嘱託)とは別のところで健康診断を受診すると何か影響はあるのか?
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> →現在契約している産業医で健康診断を受診していますが、色々な意味で健康診断の病院を変えたいと思っています。産業医の選任は必須なので、要は名前だけ借りるということに違法性などあるのでしょうか?
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> ②特定業務の会社ではない普通の会社は、常時使用労働者が1000人以上だと専属産業医を常勤で雇わなければいけない?
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> →現在1000人はいないのですが将来的に到達する見込みです。
> 調べてみても確信が得ず・・・
> また、専属産業医とは常に会社に出勤・勤務していなければいけないのでしょうか?大手に勤めていた中途入社の方に聞くと、そんなのいなかったと言われました。
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>
> 宜しくお願い致します。
REON-R 様
産業医選任等は一筋縄では上手くいかない、それぞれにきっちり行かない事情があったりするし、とはいえ労働基準監督署も何かなければチェックが甘い。そんな状況下で、現実的なリスク管理等を描くのは思いの外大変ですよね。
① 法律上は、「産業医」と「健康診断実施機関」が同一である必要性はありません。実際に両者が同一でない場合の方が 多いのではないでしょうか。むしろ同一の場合は、「地域的に選択幅が無い」とか「健診実施機関の医師」とか特定の付き合い(経営者の親戚?)で、社会的背景がそうさせている事もままあるでしょう。本来は契約上の問題ですから特段の影響はないハズですが、同一でこのような場合は何らかの影響も出るかもしれません。
ハンコ貸し/借りは違法です。法令で定められた産業医業務が幾つか(←労働安全衛生規則第14条)あります。嘱託産業医の場合は、月一回の事業場訪問では、産業医に法令で課せられた業務はとてもじゃないがこなせません。
しかし現実的に100人前後の従業員数の事業場であって特に有害作業のないような場合、たとえば(安全)衛生委員会の参加は毎月すべきとは言え産業医の都合で9~11回/年の出席でも・・・・・と言っていた関係者(←彼の立場を言えないので)もいました。その事業場の事情に合った活動は求められるでしょう。
② 1000人以上の労働者が就労する事業者では、専属産業医の必要があります。これについても某氏達との話の中で、専属性と常勤の解釈が出たことがあります。確実と言い切れるものではありませんが、二つの条件をクリアーすれば専属産業医(法令上の条件)として考えられるのではないでしょうか。
a.週20時間以上の出勤 b.他に主たる産業医活動をしていない
なお、これについては労働安全衛生規則第13条をご参照ください。
労働安全衛生法は、危険作業のある事業場が対象のように世間では認識されている傾向がありますが、同法は労働基準法の一部だった労働安全衛生部分を独立させた表裏一体の法律です。ですから特段の設定が無ければ労働基準法と同等です。産業医の選任を怠ると、同法の第120条第1項により50万円以下の罰金刑に処せられます。
これは勝手な小生の感想ですが、労働安全衛生は「1に法令、2に数値管理」とつくづく思っております。
都内で働く産業医です。
1.
健康診断と産業医はまったく別物です。ですので、それぞれ独立して考えて、会社にとってベストな選択をするべきです。
ただし現在、「健診先医療施設に産業医の名義がしをお願いしている」のであれば、健診先をかえると名義を貸してくれない可能性があります。もしくは、名義貸しの契約料が上がる。
健診医療機関にとっては、健診の売り上げは利益率が高く「おいしい」仕事です。どうせ名義貸しなら、安い産業医契約でOKだから、健診をゲットすることを目的にこうしている医療機関は多々あります。
そもそも、産業医の名義貸し=毎月の産業医訪問がない、ことは違法です。お気をつけ下さい。
2.
私の知る限りでは、「専属」産業医について、業務時間や出勤日数の定義はありません。
また、会社として合計で1000人を超えていても、ひとつの事務所で1000人をこえていなければ、「専属」産業医は不要です。
極端な話、総数1001人の会社でも、営業所がたくさんあり、それぞれの社員数が49人以下であれば、産業医は法的には不要です。
以上、よろしくお願いします。
> > はじめまして、労務担当1年目の者です。
> > まだまだ勉強が足りず御指導頂けたらと思います。
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> > 今回お聞きしたいのが下記です。
> >
> > ①産業医(嘱託)とは別のところで健康診断を受診すると何か影響はあるのか?
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> > →現在契約している産業医で健康診断を受診していますが、色々な意味で健康診断の病院を変えたいと思っています。産業医の選任は必須なので、要は名前だけ借りるということに違法性などあるのでしょうか?
> >
> > ②特定業務の会社ではない普通の会社は、常時使用労働者が1000人以上だと専属産業医を常勤で雇わなければいけない?
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> > →現在1000人はいないのですが将来的に到達する見込みです。
> > 調べてみても確信が得ず・・・
> > また、専属産業医とは常に会社に出勤・勤務していなければいけないのでしょうか?大手に勤めていた中途入社の方に聞くと、そんなのいなかったと言われました。
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> > 宜しくお願い致します。
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>
> REON-R 様
>
> 産業医選任等は一筋縄では上手くいかない、それぞれにきっちり行かない事情があったりするし、とはいえ労働基準監督署も何かなければチェックが甘い。そんな状況下で、現実的なリスク管理等を描くのは思いの外大変ですよね。
>
> ① 法律上は、「産業医」と「健康診断実施機関」が同一である必要性はありません。実際に両者が同一でない場合の方が 多いのではないでしょうか。むしろ同一の場合は、「地域的に選択幅が無い」とか「健診実施機関の医師」とか特定の付き合い(経営者の親戚?)で、社会的背景がそうさせている事もままあるでしょう。本来は契約上の問題ですから特段の影響はないハズですが、同一でこのような場合は何らかの影響も出るかもしれません。
> ハンコ貸し/借りは違法です。法令で定められた産業医業務が幾つか(←労働安全衛生規則第14条)あります。嘱託産業医の場合は、月一回の事業場訪問では、産業医に法令で課せられた業務はとてもじゃないがこなせません。
> しかし現実的に100人前後の従業員数の事業場であって特に有害作業のないような場合、たとえば(安全)衛生委員会の参加は毎月すべきとは言え産業医の都合で9~11回/年の出席でも・・・・・と言っていた関係者(←彼の立場を言えないので)もいました。その事業場の事情に合った活動は求められるでしょう。
> ② 1000人以上の労働者が就労する事業者では、専属産業医の必要があります。これについても某氏達との話の中で、専属性と常勤の解釈が出たことがあります。確実と言い切れるものではありませんが、二つの条件をクリアーすれば専属産業医(法令上の条件)として考えられるのではないでしょうか。
> a.週20時間以上の出勤 b.他に主たる産業医活動をしていない
> なお、これについては労働安全衛生規則第13条をご参照ください。
>
> 労働安全衛生法は、危険作業のある事業場が対象のように世間では認識されている傾向がありますが、同法は労働基準法の一部だった労働安全衛生部分を独立させた表裏一体の法律です。ですから特段の設定が無ければ労働基準法と同等です。産業医の選任を怠ると、同法の第120条第1項により50万円以下の罰金刑に処せられます。
>
> これは勝手な小生の感想ですが、労働安全衛生は「1に法令、2に数値管理」とつくづく思っております。
前に書いた②の「1000人以上の労働者が就労する事業者では」で誤りがありました。事業者でななく事業場です。お詫び致します。
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