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企業法務

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年俸制におけるサービス残業について

著者 ナナコP さん

最終更新日:2012年10月20日 16:12

民間中小企業総務に1年程勤務しています。元々残業代は出ると求人票にはうたっていたのに、今までどんなに残業していても残業代は年俸に含まれてるから、の一点張りで払ってもらえませんでした。他の社員も同じです。それが毎月100時間を超えてもです。
最近会社に労働基準監督署の監査が入り、当然のように是正勧告書を交付されました。もちろん払っていない残業代の支払いもするように言われています。慌てて労務士を会社にいれ、今まで作成されていなかった就業規定書作成、36協定を結んだりと慌ただしく時期がすぎ、これでようやく社員の給料も安定するかな、と思いましたが結局何も変わらない事がわかりました。
残業代は45時間分を年俸の中に組み込むようにして、それを超える残業代に関しては支払うようにしたようです。
今までは基本給のみだったのが、今回業務手当なるものをあらたに作り、そこに45時間分の残業代を入れるよう明細をわける事にしたのですが、単純に元々の基本給の金額から45時間残業相当分を減らして、その減らした分を業務手当に当ててるだけなので結局は何も変わらず、変わった事といえば、46時間以上残業した分のみ支払われるようになっただけです。
基本給は変わらず業務手当はそれとは別に支払うのならわかりますが、基本給を減らしてその分を残業代に当てる事は元々約束された年俸が下がる事になり法律違反じゃないか、と意見すると、違反じゃないの一点張り、そういう余計な事はしないでくれ、と一喝される始末。年間4億も売上がある会社なのに社員に対してはこの仕打ち。どうしても納得行きません。こんな事ってあるのでしょうか?

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Re: 年俸制におけるサービス残業について

ナナコPさん  こんにちは

お話の年俸制給与、サービス残業問題多発してますね。
やはり、おひとりでの改善はなかなか難しいと思いますが、同一給与形態の方々があれば、都道府県労働局、労基署等へのご相談も必要でしょう。
条件としては、四半期ベースでの労働時間、時間外手当の支給内容等、証明として求めておくことも必要でしょう。

参考までに

年俸制の場合の残業
~原則、残業代は別途支給する必要アリ~

普通、賃金は日額計算、あるいは週給、もしくは月額計算されて、それを月1回以上の支払いをもってなされます。年俸制とはその賃金の単位を1年間として計算する制度です。

労働基準法では、年俸制だからといって特別視はしていません。ですから、年俸制であっても時間外の割増賃金の取扱いについても何ら変わるところはありません。賃金は月払いの原則がありますので、毎月の労働時間を計算し、時間外労働が生じたならば、年俸とは別に時間外手当を支給しなければなりません。

ただし年俸制採用した場合に時間外の割増賃金を年俸に含めることが一切認められないというわけではありません。時間外労働が毎月ほぼ一定している場合には、あらかじめ割増賃金を年俸に固定残業代として含めて支給することは認められます。

しかしこの場合でも、実際の時間外労働に見合う割増賃金の額が、定額で支払う固定残業代上回る場合には、その差額を毎月の給与で清算し、追加して支払わなければなりません。

企業の多くは人件費節約のために年俸制をとっているところが多く、残業代を年俸に含めることができるため、毎月の時間外労働時間を暗に強要する場合も見受けられます。管理職の場合は時間外手当は原則つきませんが、一般職の場合は年俸制採用しても残業が生じれば時間外手当を払うことになるので、あまり人件費の節約にはならないと知るべきでしょう。

Re: 年俸制におけるサービス残業について

著者ナナコPさん

2012年10月20日 17:03

akijinさん

早速のお返事ありがとうございます。
経理に言わせると、面接の時に残業代は出ないとハッキリ言ってあるし、社員は皆納得してるからそれでいいんだ、と言います。ちなみに私は面接の時には一切そのような説明はされておりません。あまりにもばかばかしいので、私はとっとと定時で帰るようにしています。

ただ、他の方は私と職種も違いますし毎日かなり残業しています。そういう人達が可哀想じゃないか、と言うと経理は「自分の能力不足で仕事が出来ないんだから、それで残業代までもらおうなんてそもそも図々しい」と笑って言うのです。私もまだ入社1年ですが、年俸に残業代を含むならそう説明して欲しかったです。他の社員の方が年俸交渉してそれでOKしてるのなら、それはそれでいいと思います。
ただ、やはり私と同様、一切説明がないまま会社の言いなりにならざるを得ない他の社員の方もいますので、総務としては頭が痛い限りです。

ちなみに今回会社の労務士の方とは私はお話していないのですが、労務士は会社のこのようなやり方にまでは感知しないものなのでしょうか?

Re: 年俸制におけるサービス残業について

>面接の時に残業代は出ないとハッキリ言ってあるし、社員は皆納得してるからそれでいいんだ

まずこれって、第37条第1項の違反ですよ。
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられますね。


労務士は会社のこのようなやり方にまでは感知しないものなのでしょうか?

社労士の方も、会社が労基法の違法行為があればそれに関する意義申し立て、審査請求することもしますよ。

Re: 年俸制におけるサービス残業について

A:中小企業では、同じような問題を数多く聞きます。
従業員の皆様が団結して、経営者側と粘り強く交渉していく必要があります。お一人で悩まれても解決しません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 年俸制におけるサービス残業について

著者ナナコPさん

2012年10月22日 10:12

akijinさん

ありがとうございます。
実際当社の社長は細かいところまで感知していない様子で
どちらかというと、これらの取り決めは経理担当のものが
率先してやっているようなところはあります。
こちらが法律にのっとって意見しても、そういう事を
調べだしたらキリがないからやめろ、と言われまして・・・
今後も人材採用してゆくみたいなので、社員が増えるとなると
だましだましではもうやっていくのは無理だと思っています。
私のほうももう少しリサーチしてみようかと思います。
ありがとうございました。

Re: 年俸制におけるサービス残業について

著者ナナコPさん

2012年10月22日 10:16

藤田様

そうですね。
一人では私も無理だと思っています。
社員も増えていますし、一人一人の意見が
だんだんと反映されにくい環境になっていますので
いざとなったら行政に頼ろうかと思っています。
ありがとうございました。

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