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契約社員の労働時間・有給休暇について

著者 soumu-beginner さん

最終更新日:2012年11月09日 16:57

はじめまして。

近々弊社の契約社員就業規則を見直そうと思い、
法律的に問題ないか、あるいは合法的な抜け道がないか等を、
ご教授頂きたく投稿した次第です。

弊社はIT・ソフトウェア系に従事している会社で、
現在の契約社員の勤務形態は9:00~18:00(8.0H)、
みなし残業30.0H、週休二日とほぼ正社員と同様の扱いです。

仕事内容はシステム開発が主な為、
顧客先に出向いて業務をおこなう事になるのですが、

顧客と弊社の期間請負の取引で、月間の作業時間に
上限下限(140H-180H等)の時間精算が付いたり
月額固定だったりと取引する顧客によって契約内容がバラバラです。

この部分を契約社員の場合は、取引先顧客の契約内容に準拠する形で
雇用契約を結ぶ事は、法律的に問題ありますでしょうか。

例)
前提:契約社員A 月給30万(仮)(みなし残業代含む)
   月労働日数 20.0日(仮)

顧客B 時間精算付(140H-180H)の期間請負契約
→ 勤務時間を9:00-18:00(8.0H)とし、
  月労働時間190Hまではみなし残業が含まれますので、
  190H以上の労働時間に対して、割増率125%の時間外手当を支給

顧客C 時間精算なし月額固定の期間請負契約
→ 勤務時間を9:00-18:00(8.0H)とするが、
  何時間働いても、時間外手当は支給しない。
  但し、月間労働時間が200.Hを超える業務が続く場合は
  顧客Cと協議して、時間精算を付けるか、稼働を抑える
  対策を取る。

要は弊社の勤務形態に合わせて雇用契約を締結するのではなく、
各顧客の契約内容に沿った勤務形態で雇用契約を締結して問題ないか、というのが1点目。

また契約社員有給休暇の付与についても同様に、
雇用契約が6か月の間継続勤務する場合.....
というのは無しにして、
上記顧客Bの場合は、基本作業時間140H-180Hの範囲内で、
契約社員A自身の裁量で休暇を取る(140Hを下回った場合は控除)。
顧客Cの場合でも業務に支障をきたさない範疇で
休暇を取ってもらうように雇用契約を締結する事は可能なのか。
つまり、契約社員年次有給休暇は付与しないという事になります。
この事自体は、労基法39条に違反してしまうので、別な手法がないか。

という、2点が質問内容になります。

契約社員の方からしてみれば、非常に気分を害する内容だとは
重々承知していますが、経営的に少しでも収益を上げたい
という考えから、今回あえて質問させて頂きました。

長文かつ初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、
お知恵を拝借させて頂けると幸甚でございます。

お手数ですが宜しくお願い致します。

以上です。

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Re: 契約社員の労働時間・有給休暇について

著者外資社員さん

2012年11月12日 07:03

こんにちは
条件は下記の通りと思います。
> 弊社はIT・ソフトウェア系に従事している会社で、
> 現在の契約社員の勤務形態は9:00~18:00(8.0H)、
> みなし残業30.0H、週休二日とほぼ正社員と同様の扱いです。

まず誤解が無い様に確認です。 契約社員と言われますが、有期契約との意味でしょうか?
有期雇用だからと言って、契約内容が随意に変更できる事はありません。また就業規則も同じものが適用されます。
 雇用の開始時点で契約条件は決定される必要があり、これに対して有利な条件(出向手当てのようなものや、顧客が休日なら有休扱い等)のみが都度設定可能です。
もちろん、就業規則を下回る条件は無効です。

>
> 仕事内容はシステム開発が主な為、
> 顧客先に出向いて業務をおこなう事になるのですが、
> 顧客と弊社の期間請負の取引で、月間の作業時間に
> 上限下限(140H-180H等)の時間精算が付いたり
> 月額固定だったりと取引する顧客によって契約内容がバラバラです。
> この部分を契約社員の場合は、取引先顧客の契約内容に準拠する形で
> 雇用契約を結ぶ事は、法律的に問題ありますでしょうか。

この実態を見ると、派遣と見なされないのでしょうか?
貴社の管理監督の下 労働するならば顧客ごとに条件を変える必要な無いはずです。 前述のように就業規則雇用契約に基づき賃金を払い、それ以上の処遇のみが都度変更可能です。
貴社の管理監督下に無いならば、それは派遣に見えます。
派遣固有の法規は浅学にして不明ですが、それに従う必要があります。

まとめますと、就業規則と始めの雇用契約を下回らない範囲ならば変更可能です。その場合には、契約変更ではなく、一時的な手当てや出向時の付加条件としても規定可能です。
契約社員有期雇用契約との意味ならば、その期間の始めに条件を定める事は可能ですが、状況によらず期間内はその条件を提供する義務を会社は負っています。
条件を変更しようが反復的な契約更新を続けるならば、有期契約だろうが期限の定めがない契約になる可能性があります。

Re: 契約社員の労働時間・有給休暇について

著者soumu-beginnerさん

2012年11月12日 09:48

外資社員さん

おはようございます。
早速のご返信、分かりやすくご説明下さり、
誠に有難うございます。

ご指摘の通り、契約社員=有期契約社員にあたります。

派遣社員の契約も検討しましたが、取引先と弊社の契約
派遣契約を結ぶ事もあり、二重派遣を避ける為、
有期の契約を結んでいるわけですが、正社員の就業規則より
条件的には下回らない内容にする必要があるのですね。

社内で再度検討してみます。
ありがとうございました。

以上です。

> まず誤解が無い様に確認です。 契約社員と言われますが、有期契約との意味でしょうか?
> 有期雇用だからと言って、契約内容が随意に変更できる事はありません。また就業規則も同じものが適用されます。
>  雇用の開始時点で契約条件は決定される必要があり、これに対して有利な条件(出向手当てのようなものや、顧客が休日なら有休扱い等)のみが都度設定可能です。
> もちろん、就業規則を下回る条件は無効です。
>

> この実態を見ると、派遣と見なされないのでしょうか?
> 貴社の管理監督の下 労働するならば顧客ごとに条件を変える必要な無いはずです。 前述のように就業規則雇用契約に基づき賃金を払い、それ以上の処遇のみが都度変更可能です。
> 貴社の管理監督下に無いならば、それは派遣に見えます。
> 派遣固有の法規は浅学にして不明ですが、それに従う必要があります。
>
> まとめますと、就業規則と始めの雇用契約を下回らない範囲ならば変更可能です。その場合には、契約変更ではなく、一時的な手当てや出向時の付加条件としても規定可能です。
> 契約社員有期雇用契約との意味ならば、その期間の始めに条件を定める事は可能ですが、状況によらず期間内はその条件を提供する義務を会社は負っています。
> 条件を変更しようが反復的な契約更新を続けるならば、有期契約だろうが期限の定めがない契約になる可能性があります。

Re: 契約社員の労働時間・有給休暇について

著者外資社員さん

2012年11月12日 12:47

補足です。

有期雇用契約社員だけの「契約社員就業規則」を正社員用の「就業規則」と別個に定める事は可能とは思います。 但し、そこでは「同一労働同一賃金」の原則が適用され、それに違反する規則は困難と思います。 
単に名前の違いだけで差異があるのは合理性はありません。正社員と契約社員の間で、労働内容に相違、求められる能力などに相違があるなどの、合理性は必要になります。

Re: 契約社員の労働時間・有給休暇について

著者soumu-beginnerさん

2012年11月12日 13:25

外資社員さん

補足有難うございます。

ご指摘頂いた内容も踏まえまして、
正社員用、有期契約社員用に
就業規則に見直しをかけたいと思います。

以上です。

> 補足です。
>
> 有期雇用契約社員だけの「契約社員就業規則」を正社員用の「就業規則」と別個に定める事は可能とは思います。 但し、そこでは「同一労働同一賃金」の原則が適用され、それに違反する規則は困難と思います。 
> 単に名前の違いだけで差異があるのは合理性はありません。正社員と契約社員の間で、労働内容に相違、求められる能力などに相違があるなどの、合理性は必要になります。

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