相談の広場
初めて投稿します。よろしくお願いします。
弊社では通常、
営業活動の際にかかる交通費のうち、通勤定期券を使えず実際に支払った交通費について、出金伝票を起票してもらい、「営業交通費」として社員に支給、経理的には売上原価として区分しています。
(ちなみに通勤定期代は三か月に一度、三か月分定期代実費を支給し、「通勤交通費」として販売管理費の区分としています)
この度、月半ばで社員が入社したため、三か月定期代は翌月1日分から支給することにして、入社日から今月末まで、日々にかかった交通費を精算(月の実費合計金額を通勤費として、給与に計上する予定)しています。
その中で新人があいさつ回りなどで、得意先に出かけたりする際の交通費を「営業交通費」、通勤にかかった費用を「通勤交通費」と区分したいのですが、
実際には自宅から得意先まで直行したりするケースもあり、複雑です。
この際の交通費をどういう区分で計上したらよいかアドバイスお願いします。
通勤交通費に関しては雇用保険料などに関係してくるため、適正に分けないといけないのであろうけど、こんな場合はどうしたらいいのかと悩んでいます。
例として挙げると
本来は自宅から会社まで片道400円、往復800円の社員がいるとします。
ある日は自宅から得意先に直行し、その後出社しました。
その際の費用の区分を教えて下さい。
自宅
↓……150円(本来の通勤に使う経路の一部)
経由駅(乗換)
↓……300円(本来の通勤経路とは全く違う路線)
得意先
↓……300円(本来の通勤経路とは全く違う路線)
経由駅(乗換)
↓……150円(本来の通勤経路同じ路線)
会社
↓……400円(本来の通勤に使う経路・金額)片道
自宅
合計1300円
①営業交通費900円(自宅から得意先経由会社に着くまで)、通勤交通費(帰宅時分の)400円とする
②かかった1300円から本来の通勤交通費往復800円をひいいた残り500円を営業交通費とする(寄り道にかかわらず、毎日定額の通勤交通費を基準とする)
③通勤経路と同額の150円2回分と帰宅時の交通費400円を足した700円が通勤交通費
残りの600円が営業交通費でしょうか(あくまで通勤経路を考える)
それとも別の方法がありますか?
またはこんなにこだわる必要がないのでしょうか?
どうぞご意見お願いいたします。
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交通費と通勤手当、実は、この名称は会社によって様々です。
交通費とは、営業の客先訪問など、会社の業務のために使った交通費。会計科目としては、旅費交通費、出張旅費などが該当します。
通勤手当とは、通勤にかかる費用を補助する目的で、会社が従業員に支払う給与の一部。会計科目としては、給与手当等として計上します。
通勤手当についても、給与明細に「交通費」と表示して支払っている会社もありますが、名称はどうあれ、上のような違いがあります。
交通費は、営業にかかる経費ですから、いったん社員が立替えて、あとからそれを会社が返す場合、ついでにということで、給与明細に入れて支給することはできません。
非課税なんだから、入れても影響がないと思われるかもしれませんが、所得税については、一定の基準までは非課税ですが、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)の保険料を算定するときは、通勤手当も含めた金額で計算します。
本来給与ではない交通費を給与として支給してしまうと、社会保険などの保険料が、本来の額より高くなってしまうことがあります。
また、所得税については非課税だから、社会保険料や労働保険料を計算するとき、通勤手当を入れずに計算してしまう間違いも、よく見受けられます。
これは、保険料が安くなるので、一見うまくやっているようですが、年金事務所などから調査が入れば必ず指摘されますし、従業員の将来の年金額が低くなってしまうということにもなります。
通勤手当については、支給するかどうかはまったくの任意でが、通勤にかかる実費を会社が支給しなければならないという法律上の規定はありません。
通勤手当をまったく支給しないこともできますし、実費ではなく、会社が決めた基準で支給してもかまいません。
実際は、交通機関を使う場合は実費を、車通勤の場合はガソリン代などを計算して実費相当を支給している会社が多いので、働く側もそれが当然と思っていますから、通勤手当がないというのは、不満のもとになる可能性もあります。実費相当でない場合は、会社規定について、入社の際に説明しておくほうがよいでしょう。
営業訪問時取引先等への直行;直帰時、通勤経路が絡む場合があります。
その際の交通費支給はあくまで、営業交通費支給規則内で全額か一部減するかを定めていれば減額支給も可能と思います。
早速のご親切な回答をありがとうございます。
やはり経理的に営業用の 交通費と通勤手当、分けているわけですから
どう処理するかこだわるべきですよね。
弊社は基本的に
通勤定期適用範囲での営業活動には定期を使用してもらって、
差額のみを会社経費で支払っています。
今回通勤交通費がめったにない、現金支給なのでややこしいんですよね。
定期を買ってもらうまでの半月だけのことですので
現金で支払った場合の規定は特に定めていないのですが
「定期があったら」、と仮定して
その定期適用範囲外のみを営業交通費、残りは通勤費と分けるのが
現状に即しているのではと
回答を拝読していて思いました。
すっきりいたしました。
ありがとうございました。
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