相談の広場
1年単位の変形労働時間制を適用していますが36協定の届け出をしなくてはいけませんか?
社員数は4名でほとんど残業はありません。直近2年間でも昨年8月に1時間今年3月に30分だけです。(両方とも本人の希望で残業で25%の割り増し賃金を出しました)
変形労働の内容は1日7.5時間、1週間の最長時間45時間、(1週間平均40時間)、総労働日数278日です。
昨年初めて変形労働時間の届け出をした時にはカレンダーと協定届(様式第4号)と労使協定の3点提出を基準局で指導され提出して来ました。今年も1年の期限が切れる前に3点の提出に行ったところ就業規則何条かの記載と36協定(様式9号)の提出を求められて受付てもらえませんでした。従業員数10名以下は就業規則の届け出は必要ないと思ってました。が
36協定の届け出については考えておりませんでした。(組合のある会社や人数の多い会社のこと、基本残業はしないのでと.......)前回はなぜ就業規則と36協定が無くても受け付けたのかわかりません。担当してくださった方に昨年はと言ったのですが聞いてもらえず郵送でいいからと帰されました。宜しくお願いいたします。
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> 就業規則は、ご存じの通り、10名以上の事業場において制定・労働者代表意見書聴取・届け出が事業主に課せられています。
>
> 仮に本社にあたる事業場がべつにあり、それに準じて適用しているのであれば、その条項(変形労働の?時間外休日労働を命じることの?)を参照すればよろしいでしょう。そうでなければ、10人未満の就業規則制定義務のない事業場であり、各人の労働契約による、と申し述べるしかないのでしょうかね。
>
> なお36協定は、日8時間に収まる30分であっても、週45時間の週ですと時間外労働となりますので、労働者代表に事情を話して締結のうえ提出しておいてください。
>
ありがとうございます。
早速提出に行ってきます。
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