相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

変形労働制の休日出勤について質問です

著者 tmk6307 さん

最終更新日:2013年04月15日 22:17

私が勤めている会社は、毎月の基準時間、休日が会社から定められています。
3月の勤務が
基準時間168時間
休日が10日
でしたが、6連勤後の休日にヘルプをお願いされ、出勤しました。
その際、休日出勤としての扱いでお願いし、了解を得ました。

しかし明細を見てみると、休日出勤ではなく残業扱いになっています。

変形労働制の会社で働くのが初めてなので、間違っているのか合っているのが分かりません。

週で見ると7連勤ですが、起算日で分けると残業扱いになってしまうのでしょうか?
法定外休日で残業扱いなのでしょうか?
ちなみに月曜日から日曜日までトータルで48時間です。

分かりづらい文章で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 変形労働制の休日出勤について質問です

著者いつかいりさん

2013年04月16日 05:10

次の諸点を、就業規則・あれば労使協定を調べて補足願います。

1.変形労働時間制は、1年単位か1か月単位か?
2.週の起算曜日が特定されているか?されているとして週休制の、労働時間の集計の別が記載されているか。
3.1年単位であれば、協定で定めた特定期間中の勤務か?1か月単位であれば4週の変形週休制をとっているか(とっていればその起算日も)
4.どういう場合に、35%増しの割増賃金を支払う、と記載されているか。

Re: 変形労働制の休日出勤について質問です

著者tmk6307さん

2013年04月16日 19:31

回答ありがとうございます。


1.変形労働時間制は、1年単位か1か月単位か?
・シフト制の勤務の為、毎月1日を基準として1か月の変形労働勤務とし、1週あたり、40時間を超えない範囲とする。(1日実働8時間を下回るもしくは上回ることがある)

2.週の起算曜日が特定されているか?されているとして週休制の、労働時間の集計の別が記載されているか。
・たぶん特定されていないと思います。

3.1年単位であれば、協定で定めた特定期間中の勤務か?1か月単位であれば4週の変形週休制をとっているか(とっていればその起算日も)
休日については、年間休日数122日
・会社が定める日(カレンダーによる)
・詳細は就業規則第11条~13条
としかわかりません。

4.どういう場合に、35%増しの割増賃金を支払う、と記載されているか。
・所定時間外、休日に対して支払われる割増賃金
・(通勤費を除いた上記給与総額÷21 ・14日÷8時間を基本とする)
法定休日35%割増(ただし、振替休日による場合は支給しない)
と記されています。

よろしくお願いいたします。

Re: 変形労働制の休日出勤について質問です

著者いつかいりさん

2013年04月16日 20:25

1か月単位の変形労働時間制で、法定休日が特定されていない、原則の週休制(1週最低でも1休日)という前提で回答します。

> 週で見ると7連勤…月曜日から日曜日までトータルで48時間です。

週で見ると、ということで月曜日から日曜日までの7日ぶっ通しで働いた、ということでよろしいか。

週の起算が、就業規則に月曜起算と明示していないのでしたら、暦に従い日曜起算となります。連勤に入る前にその週1休日が確保されています。

連勤の最後の勤務となった日曜日はまた別の週となります。翌日月曜以降を休めたのであれば、この週も法定休日が満たされたことになります。

よって、休日に働きに出た日において、時間外労働(法定「外」休日労働)として処理されても違法ではありません。

Re: 変形労働制の休日出勤について質問です

著者tmk6307さん

2013年04月17日 03:08

回答ありがとうございます
>
> 週で見ると、ということで月曜日から日曜日までの7日ぶっ通しで働いた、ということでよろしいか。

月~日休み無しでの勤務でしたが、休み→月~日連勤→休みでした

ちなみに年間休日が1日減ってしまった分は、休みを取らなくてよいのでしょうか?

無知ですみません

Re: 変形労働制の休日出勤について質問です

著者いつかいりさん

2013年04月17日 05:16

> 月~日休み無しでの勤務でしたが、休み→月~日連勤→休みでした
>
> ちなみに年間休日が1日減ってしまった分は、休みを取らなくてよいのでしょうか?


労基法上、法定労働時間(日8時間、週40時間)を超えて、あるいは法定休日に労働させることがあるなら、

1.あらかじめ労使協定(いわゆる36協定)を締結届け出させ、
2.法定の割増賃金支払い(時間外なら125%以上、法定休日労働なら135%以上)

を義務付けているだけで、それ以上のことを要求していません。

ですので割増賃金支払いがあれば休ませたとみなしています。その義務を果たしたうえで、代休振替休日のさだめが、その事業場就業規則にあればそれによります。(振替休日法定休日割増賃金支払いを免れるのはある意味限られたケース)

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP